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埋蔵文化財の取扱いについて

更新日:2021年3月5日

埋蔵文化財とは

 埋蔵文化財とは、文化財保護法(以下、法と記す)では「土地に埋蔵されている文化財」とし、その土地を「埋蔵文化財包蔵地」と規定しています。簡単に述べると、土地に埋まっている土器や石器のような昔の人の使用していた物(遺物)が埋蔵文化財で、この埋蔵文化財が埋まっている場所(昔の人が生活していた集落の跡や貝塚、古墳、城跡など:遺跡とも呼ばれます)を埋蔵文化財包蔵地と呼びます。
 この埋蔵文化財は、我が国の歴史を知る上で大変貴重なもので、一度壊してしまうと元に戻すことのできない貴重な国民的財産です。埋蔵文化財を末永く保護・活用し、子孫に伝えることは現代の私たちに課せられた責務といえます。
 豊川市内には、約700箇所(平成24年1月4日現在)の埋蔵文化財包蔵地が確認されており、埋蔵文化財地図や台帳にまとめて所在を明確にしてあります。

開発行為に伴う埋蔵文化財の取扱い

(1)埋蔵文化財の所在の確認

 土木工事や建築工事などで掘削作業等を伴う場合や開発を計画される際に、その工事(予定)箇所が埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかは、次のいずれかでご確認ください。

豊川市埋蔵文化財地図で確認
 豊川市埋蔵文化財地図は、豊川市教育委員会生涯学習課窓口(音羽支所2階)で閲覧できます。平成18年2月1日旧一宮町と合併前の旧豊川市域の埋蔵文化財地図は、豊川市教育委員会生涯学習課窓口で有償頒布(1部420円)もしています。(旧一宮町域・旧音羽町域・旧御津町域・旧小坂井町域については頒布している埋蔵文化財地図はありません。)

きらっと☆とよかわっ!ガイドマップの埋蔵文化財情報にて確認
下記リンクよりアクセスください。

きらっと☆とよかわっ!ガイドマップ

市教育委員会に直接、あるいはファックス、電話等でお問い合わせください。
 豊川市教育委員会生涯学習課 ファックス:0533-88-8038 電話:0533-88-8035

規模の大きな開発計画などの場合は、市教育委員会あてに文書で「埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて」の照会を行ってください。

※建築工事の場合、確認申請前に埋蔵文化財の所在の有無を必ずご確認ください。
※このほか、国・県・市指定の記念物(史跡、名勝、天然記念物)の指定地や保存地域では、法や条例等に基づき現状を変更する行為を行う際に許可等が必要な場合がありますので併せてご確認ください。

(2)埋蔵文化財が所在する場合の手続き

 文化財保護法では、埋蔵文化財包蔵地の範囲内で工事に伴う掘削作業を行う場合には、民間施工の場合は法93条第1項に基づく届出を工事着手の60日前までに、国や地方公共団体の場合は法94条第1項に基づく通知を計画策定の段階で、それぞれ市教育委員会経由で県教育委員会へ書類を提出することが義務付けられています。
 この届出や通知に基づいて、県教育委員会から工事立会や発掘調査の実施などの取扱いの指示が出されますが、その際に、工事による掘削が埋蔵文化財に影響を与えるかどうかを事前に確認する試掘調査を市教育委員会等が行う場合もあります。
 なお、発掘調査の実施が必要との指示が出た場合には、文化財保護法の規定による諸手続きの期間や発掘調査期間などの日数がかかり工事計画に影響を与える場合もありますので、埋蔵文化財包蔵地にかかる場合には、計画段階で市教育委員会にお問い合わせいただき、埋蔵文化財に影響が及ばない工事計画への変更等の事前調整をされることが望まれます。

書式

添付書類と併せ2部提出してください。

(3)埋蔵文化財が所在する場合の対応

届出や通知に対する県教育委員会からの指示には次のようなものがあります。通常、書類提出後2~3週間で県教委から文書で回答があります。

発掘調査
 工事実施前に発掘調査を行ってください。下の「(4)発掘調査の場合の手続き」を参照してください。

工事立会
 基礎掘削時などに市または県の教育委員会の専門職員が立会います。基礎工事の日程等が決まりましたら事前に豊川市教育委員会生涯学習課にご連絡ください。

慎重工事
 埋蔵文化財に影響を与えないよう、慎重に工事を実施してください。

現状保存
 埋蔵文化財を工事区域の中で、現状のまま保存してください。開発計画地に埋蔵文化財が所在しても、事前協議による工事計画の修正等で埋蔵文化財に影響が及ばないようにして現状保存をはかる場合があります。

(4)発掘調査の場合の手続き

調査期間等
 発掘調査は、事業者が市教育委員会や埋蔵文化財センター、民間の発掘調査機関等に依頼して実施することになりますが、調査の計画・準備、作業員の確保、機械による表土除去作業、人力による遺構掘下げ作業、完掘後の図面作成や写真撮影、埋め戻しといったように現場作業だけでも日数がかかり、その後の出土遺物の整理作業や報告書作成作業も発掘調査の一連の作業となります。個々の遺跡の状況に応じて調査計画を立てることにより、具体的な期間・日程・予算などが決まってきます。

調査経費
 発掘調査に要する経費は、原則として遺跡の現況を変容させる者(工事の場合は工事主体者)が負担することになります。教育委員会等の発掘主体者に発掘調査を依頼した場合は、この依頼者が発掘調査に要する費用の全額を負担することになります(原因者負担の原則)。なお、個人住宅等の場合は国庫等からの補助制度がありますので、事前にご相談ください。

(5)工事中に新しく埋蔵文化財を発見した場合

 土木工事等の掘削作業中に新しく埋蔵文化財(土器や石器)を発見した場合には、現状を変更することなく、市教育委員会を通じて県教育委員会に届出・通知をすることが義務付けられています。
 また、発見された埋蔵文化財の取扱いについては、遺失物法第13条により拾得物として取扱われ、文化財として認定された後、県に帰属します。

(6)埋蔵文化財に関する問合せ先

 埋蔵文化財包蔵地及び周辺部での土木工事や建築工事等の掘削工事を計画される場合や、土地を造成する計画のある事業者の方は、あらかじめ市教育委員会にご相談ください。

【連絡先】
豊川市教育委員会生涯学習課文化財係
〒441-0292 豊川市赤坂町松本250番地(音羽支所2階)
電話:0533-88-8035 ファックス:0533-88-8038

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お問い合わせ

教育委員会 生涯学習課
所在地:441-0292
豊川市赤坂町松本250番地
電話:0533-88-8035 ファックス:0533-88-8038

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