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豊川市 きらっと☆とよかわっ!
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豊川市が指定する金融機関の不祥事に係る対応について

更新日:2022年4月1日

目的

豊川市が指定する金融機関において、不祥事が発生した場合の対応措置として定めるものです。

対応措置

  • 資金運用の見積合わせ参加を停止します。
  • 市債の新規借入及び見積合わせ参加を停止します。

措置の期間等

銀行法等関係法令に違反し、逮捕又は起訴された場合

不祥事の内容 市内店舗で生じたときの措置期間 東三河地区内の市外店舗で生じたときの措置期間
組織的な不祥事 3か月以上 3か月以上
支店長以上の役職者の不祥事 3か月以上 1か月以上
その他の職員の不祥事 1か月以上 1か月以上

業務に関して不正な行為をした場合

業務とは、豊川市公金取扱業務及び銀行全般業務のことを指し、不正とは、横領、詐欺等のことを指します。

不祥事の内容

市内店舗で生じたときの措置期間

東三河地区内の市外店舗で生じたときの措置期間

組織的な不祥事

3か月以上 1か月以上

支店長以上の役職者の不祥事

1か月以上 1か月以上

その他の職員の不祥事

1か月以上 なし
  • 豊川市公金に係る不祥事の場合は、必要に応じて臨時の金融機関検査も併せて行います。
  • 見積合わせの参加停止を行わない場合は、必要に応じて当該金融機関に対し、書面又は口頭で注意の喚起を行います。
  • 措置期間については、市長と会計管理者が協議の上、その都度決定します。

お問い合わせ

会計管理者 会計課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2153 ファックス:0533-89-2154

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豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
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