このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
豊川市 きらっと☆とよかわっ!
  • 音声読み上げ・文字拡大
  • モバイルサイト
  • English
  • Portugues
  • Espanol
  • 中文
  • Tiếng Việt
  • サイトマップ
  • くらし・手続き
  • 子育て・学校
  • 催事・文化
  • 公共施設
  • 市政情報
  • きらっと☆とよかわっ!
サイトメニューここまで


本文ここから

豊川市公金管理検討会議設置要綱

更新日:2022年4月1日

豊川市公金管理検討会議設置要綱                 改正後

 (設置目的)
第1条 豊川市の公金について、安全かつ効率的に保管、管理及び運用を行う上で必要となる重要な事項を検討するため、豊川市公金管理検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
 (検討協議事項)
第2条 検討会議の検討協議事項は、次のとおりとする。
(1) 安全かつ効率的な公金の保管、管理及び運用のための基本方針に関すること。
(2) 指定金融機関、指定代理金融機関若しくは収納代理金融機関又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関の指定に関すること。
(3) 前号に掲げる金融機関の経営破たん等に係る対応策に関すること。
(4) 第2号に掲げる金融機関の不祥事に係る対応措置に関すること。
(5) その他公金の保管、管理及び運用に関する重要な事項
 (組織)
第3条 検討会議に次の各号に掲げる職を置き、当該各号に定める者をもって充てる。
(1) 会 長 会計管理者
(2) 副会長 総務部長
(3) 委 員 企画部長、危機管理監、財産管理監、福祉部長、子ども健康部長、市民部長、産業環境部長、都市整備部長、上下水道部長、市民病院事務局長及び教育部長
 (会議)
第4条 検討会議は、必要の都度開催し、会長が総理する。ただし、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
2 緊急やむを得ない場合は、持ち回り会議により、検討会議に代えることができる。
 (意見の聴取)
第5条 検討会議は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
 (庶務)
第6条 検討会議の庶務は、会計課において処理する。
 (雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
  附 則
この要綱は、平成14年 7月12日から施行する。
  附 則
この要綱は、平成18年 3月10日から施行する。
  附 則
この要綱は、平成19年 4月 1日から施行する。
  附 則
この要綱は、平成20年 1月15日から施行する。
  附 則
 この要綱は、平成20年 7月 1日から施行する。
  附 則
この要綱は、平成22年 4月 1日から施行する。
  附 則
この要綱は、平成25年 4月 1日から施行する。
  附 則
この要綱は、平成26年 4月 1日から施行する。
  附 則
この要綱は、平成28年 4月 1日から施行する。
  附 則
この要綱は、平成31年 3月19日から施行する。
  附 則
この要綱は、平成31年 4月 1日から施行する。
  附則
この要綱は、令和4年 4月 1日から施行する。

お問い合わせ

会計管理者 会計課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2153 ファックス:0533-89-2154

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
Copyright © Toyokawa City. All Right Reserved.
フッターここまでこのページの上へ戻る
AIチャットボット
閉じる