このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
豊川市 きらっと☆とよかわっ!
  • 音声読み上げ・文字拡大
  • モバイルサイト
  • English
  • Portugues
  • Espanol
  • 中文
  • Tiếng Việt
  • サイトマップ
  • くらし・手続き
  • 子育て・学校
  • 催事・文化
  • 公共施設
  • 市政情報
  • きらっと☆とよかわっ!
サイトメニューここまで


本文ここから

豊川市パブリックコメント手続要綱(テキスト版)

更新日:2018年11月1日

(目的)
第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定めることにより、市の政策形成過程における公正の確保及び透明性の向上を図るとともに、市民等の市政への参加の促進を図り、もって市民等との協働による市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「パブリックコメント手続」とは、市の基本的な政策等(以下「政策等」という。)の策定を行うに当たり、政策等の案を公表し、市民等から政策等に対する意見及び情報(以下「意見等」という。)を求め、提出された意見等を考慮して意思決定を行うとともに、当該意見等に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。
2 この要綱において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び病院事業管理者をいう。
3 この要綱において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有するもの
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る政策等に利害関係を有するもの
(対象)
第3条 パブリックコメント手続の対象となる政策等は、次のとおりとする。
(1) 市の基本的な施策を定める計画
(2) 個別行政分野において広く市民等の生活に影響を与える施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画
(3) 市の基本的な制度及び方針を定める条例
(4) 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの
(政策等の案の公表)
第4条 実施機関は、前条各号に掲げる政策等の策定をしようとするときは、当該政策等の策定の意思決定前の適切な時期に、当該政策等の案を公表するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するよう努めるものとする。
(1) 政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 政策等の案についての実施機関の考え方及び論点
(3) 前2号に掲げるもののほか、政策等の案を理解するために必要な資料

(政策等の案の公表方法)
第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 市ホームページへの掲載
(2) 実施機関が指定する場所での閲覧又は配布
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法
2 実施機関は、前項に規定する方法により公表しようとするときは、市広報等により、公表する旨を周知するものとする。
3 実施機関は、第1項に規定する方法により公表するときは、意見等の提出先、提出方法、提出期限その他意見等の提出に必要な事項を明記するものとする。
(意見等の提出期間)
第6条 実施機関は、政策等の案を公表した日から30日以上の期間を設けて、市民等から意見等の提出を受けるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、その理由を公表した上で、意見等の提出期間を30日未満とすることができる。
(意見等の提出方法)
第7条 意見等の提出は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める方法
2 意見等を提出しようとする市民等は、住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、その所在地、名称及び代表者氏名)並びに連絡先を明らかにしなければならない。

(意見等の取扱い)
第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項に規定する意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要(意見等の提出がなかった場合にあっては、その旨)及び当該意見等に対する実施機関の考え方並びに政策等の案を修正したときはその修正内容を公表するものとする。ただし、豊川市情報公開条例(平成13年豊川市条例第4号)第7条に規定する非開示情報に該当するものは、公表しない。
3 第5条第1項の規定は、前項の規定による公表について準用する。
(適用除外)
第9条 第3条から前条までの規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、パブリックコメント手続を実施しないで政策等の策定をすることができる。
(1) 政策等の策定を迅速又は緊急にしなければならないとき。
(2) 政策等の策定の内容が、軽微なものであるとき。
(3) 実施機関の裁量の余地がないと認められるとき。
(4) 法令等により意見聴取の手続が定められているとき。
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による請求により議会に付議するとき。
(6) 地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関又はこれに準ずる機関がパブリックコメント手続に準じた手続を経て策定した答申等に基づき、政策等の策定をするとき。
(実施状況の公表)
第10条 市長は、パブリックコメント手続の実施状況に関する一覧表を作成し、市ホームページに掲載するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続の実施に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
1 この要綱は、平成18年11月1日から施行する。
2 この要綱は、次に掲げる政策等について適用する。
(1) この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後実施機関が策定を開始する政策等
(2) 施行日前に策定を開始し、施行日以後に策定の意思決定を行う政策等であって、実施機関がパブリックコメント手続の必要があると認めるもの
附則
 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

お問い合わせ

総務部 行政課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2123 ファックス:0533-89-2125

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
Copyright © Toyokawa City. All Right Reserved.
フッターここまでこのページの上へ戻る
AIチャットボット
閉じる