チャレンジとよかわ活性化事業費補助金(創業支援事業)
更新日:2021年4月1日
補助事業の概要
補助対象者
・市内在住で、現在事業を行っていない方
補助金の要件
・「とよかわ創業・起業支援ネットワーク」において、1ヶ月以上4回以上に渡って特定創業支援事業の指導を受け、豊川市に認定を受ける事が要件となります。
・「創業」を実施後、商工会議所・商工会の指導を継続的に受ける事が要件となります。
補助対象経費
当該事業に直接必要な最小経費であって、交付決定日から交付決定を受けた年度末までに支出する下記の経費とします。但し、消費税は対象経費から除きます。
・店舗、事務所の開設に伴う外装工事・内装工事費用
(住居兼店舗・事務所については、店舗・事務所専有部分に係るもののみであって、間仕切り等により物理的に住居等他の用途に供される部分と明確に区別されている場合に限ります。)
・店舗及び事務所で使用する機械装置・工具・器具・備品の調達費用
補助率・補助限度額
補助率:補助対象経費の2分の1
補助限度額:50万円
【拠点区域の拡充】
中心市街地及び中心拠点と地域拠点内の商業地域並びに近隣商業地域における創業は、補助率等を拡充します。
補助率:補助対象経費の3分の2
補助限度額:100万円
※「中心市街地」とは、豊川市中心市街地商業等活性化基本計画において指定された豊川市中心市街地区域であって、「中心拠点」及び「地域拠点」とは、豊川市立地適正化計画に規定された都市機能誘導区域をいいます。
申請書類
交付申請時に必要な書類
令和3年度から交付申請書等への押印は必要ありません。
5.とよかわ創業・起業支援ネットワークによる産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明
6.とよかわ創業・起業支援ネットワークの連携機関による事業計画書策定支援の確認書
7.とよかわ創業起業・支援ネットワークの連携による指導及び助言を受けて作成した事業計画書
8.登記事項証明書又は個人事業の開廃業届出書の写し
9.経費を明らかにする書類
10.滞納のないことの証明(資産税課で証明を受けることができます。手数料200円掛かります。)
11.その他市長が必要と認める書類
※ 市税等調査同意書をご提出いただくことで、8.滞納のないことの証明に代えることができます。
実績報告時に必要な書類
4.経費の支払い等を証明する書類の写し
5.事業の実施が分かる書類
6.その他市長が必要と認める書類
