あき地等に繁茂する雑草等について

更新日:2024年4月25日

あき地等に繁茂する雑草等について

あき地等の雑草等が繁茂し、害虫の発生や火災、犯罪の危険があるといった相談が多く寄せられています。土地の所有者又は管理者の方が除草や枝の選定を行い適切に管理し、周囲の方に迷惑をかけないようにしましょう。

1 雑草等でお困りの場合の連絡先

お困りの場合により、次のとおりご連絡ください。
  担当部署 連絡先
農地 農務課 89-2138
農業用水路 農務課 89-2139
道路、街路樹 道路河川管理課 89-2142
公園、緑地 公園緑地課 89-2176
火災の危険がある場合 消防本部予防課 89-9682
所有者のわからないあき地、その他(害虫の発生など) 環境課 89-2141

2 あき地の雑草等について

あき地の雑草や樹木、竹などは、その土地の所有者(管理者)に管理責任が生じます。そのため原則として所有者以外の人が剪定や伐採をすることはできません。
その土地が私有地である場合は、市が強制力をもって剪定や伐採をすることや命令等を行うことはできませんので、雑草等に関する問題が発生した場合は当時者間で解決することが基本となります。
まずはその土地の所有者又は居住者に直接要望を伝え話し合っていただくことになりますが、町内会や自治会内で問題を共有し話し合いをするのも一つの手段です。
なお、樹木の越境に関しましては、民法で当事者同士で解決すべき問題として定められているため、市では介入できません。

3 所有者のわからないあき地等の雑草等でお困りの方へ

市では、あき地等において、雑草の繁茂等や枯葉の堆積により、火災や犯罪などの発生原因となると認められるときは、当該あき地所有者の調査をおこない、所有者に対し文書等で適切な管理をお願いしています。
市からお困りの内容を代わって伝えることはできますが、調査に(7日から14日)日数を要する場合や、土地の管理権限は所有者が有していることから市が管理することはできません。
このため所有者の理解がなければ改善が進まないこともあります。また、相続放棄地などの管理者が決まっていない場合も同様です。
土地の所有者がわかっている場合は、直接、お困りの内容を伝え、話し合うことが早期の対応や解決の一助になります。土地の所有者は、法務局で調べることができます。下記のリンクを参考にしてください。(有料) 
*市では所有者の情報をお伝えすることはできません。
*所有者が外部の業者に草刈りを依頼する場合、繁忙期には1か月から2か月を要する場合もあります。

名古屋法務局 豊川出張所(とよかわしゅっちょうじょ)

4 土地の所有者の方へ

  1. 刈ったまま放置していると、風で飛散したり、火災の原因になりますので、適切に処理してください。
  2. 除草剤の散布は、周辺の田畑の作物の生育が悪くなったり、体調が悪くなるなど周辺の生活環境に影響を及ぼすおそれがあります。周囲に注意を払って、適切な方法でご使用ください。
  3. 刈ったものを野外で燃やす行為は禁止されていますので、燃やさないでください。
  4. ご自身であき地の管理ができない場合でも、地域の方と良好な関係を築くことで、問題にならないこともあります。(あき地を花壇や畑、駐車場などで利用してもらうことによって草刈りを行ってもらうなど)

    
* 参考までに有料とはなりますが市ではシルバー人材センターを紹介しています。(89-1851)

5 各種市民相談のご案内

所有者が対応してくれない場合や解決が困難な場合は、解決の糸口を市民相談で見つけられてはいかがでしょうか。秘密は厳守されます。ひとりで悩まず、気楽にご相談ください。相談はどれも無料です。

お問い合わせ

産業環境部 環境課
電話:0533-89-2141

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