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豊川市 きらっと☆とよかわっ!
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あき地等に繁茂する雑草等について

更新日:2023年3月15日

越境した竹木の枝の切取りについて(情報提供)

令和5年4月1日から越境した竹木の枝の切取りに関するルールが変わります。

隣地から越境した竹木の枝の切取りに関する相談や苦情が従来から市に寄せられています。
令和5年4月1日から改正民法が施行され、越境した竹木の枝の切取りに関するルールが変わりますのでお知らせします。

これは、越境された土地の所有者は竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には枝を自ら切り取りできるとするものです。
(1)竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
(2)竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
(3)急迫の事情があるとき

詳細は下記リンク先資料29ページをご覧ください。

なお、民法は個人間の権利義務に関するルールを定めるものであり、個人間のトラブルに関して市は責任を負いかねますので、新しいルールに沿った枝の切取りは自己責任で実施するようお願いします。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【法務省ホームページ】「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」(民法等改正関係(抜粋))

あき地等に繁茂する雑草等について

あき地等の雑草等が繁茂し、害虫の発生や火災、犯罪の危険があるといった相談が多く寄せられています。土地の所有者又は管理者の方が除草や枝の選定を行い適切に管理し、周囲の方に迷惑をかけないようにしましょう。

1 雑草等でお困りの場合の連絡先

お困りの場合により、次のとおりご連絡ください。
  担当部署 連絡先
農地 農務課 89-2138
農業用水路 農務課 89-2139
道路、街路樹 道路河川管理課 89-2142
公園、緑地 公園緑地課 89-2176
火災の危険がある場合 消防本部予防課 89-9682
所有者のわからないあき地、その他(害虫の発生など) 環境課 89-2141

2 あき地の雑草等について

あき地の雑草や樹木、竹などは、その土地の所有者(管理者)に管理責任が生じます。そのため原則として所有者以外の人が剪定や伐採をすることはできません。
その土地が私有地である場合は、市が強制力をもって剪定や伐採をすることや命令等を行うことはできませんので、雑草等に関する問題が発生した場合は当時者間で解決することが基本となります。
まずはその土地の所有者又は居住者に直接要望を伝え話し合っていただくことになりますが、町内会や自治会内で問題を共有し話し合いをするのも一つの手段です。
なお、樹木の越境に関しましては、民法で当事者同士で解決すべき問題として定められているため、市では介入できません。

3 所有者のわからないあき地等の雑草等でお困りの方へ

市では、あき地等において、雑草の繁茂等や枯葉の堆積により、火災や犯罪などの発生原因となると認められるときは、当該あき地所有者の調査をおこない、所有者に対し文書等で適切な管理をお願いしています。
市からお困りの内容を代わって伝えることはできますが、調査に(7日から14日)日数を要する場合や、土地の管理権限は所有者が有していることから市が管理することはできません。
このため所有者の理解がなければ改善が進まないこともあります。また、相続放棄地などの管理者が決まっていない場合も同様です。
土地の所有者がわかっている場合は、直接、お困りの内容を伝え、話し合うことが早期の対応や解決の一助になります。土地の所有者は、法務局で調べることができます。下記のリンクを参考にしてください。(有料) 
*市では所有者の情報をお伝えすることはできません。
*所有者が外部の業者に草刈りを依頼する場合、繁忙期には1か月から2か月を要する場合もあります。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/table/shikyokutou/all/toyokawa.html

名古屋法務局 豊川出張所(とよかわしゅっちょうじょ)

4 土地の所有者の方へ

  1. 刈ったまま放置していると、風で飛散したり、火災の原因になりますので、適切に処理してください。
  2. 除草剤の散布は、周辺の田畑の作物の生育が悪くなったり、体調が悪くなるなど周辺の生活環境に影響を及ぼすおそれがあります。周囲に注意を払って、適切な方法でご使用ください。
  3. 刈ったものを野外で燃やす行為は禁止されていますので、燃やさないでください。
  4. ご自身であき地の管理ができない場合でも、地域の方と良好な関係を築くことで、問題にならないこともあります。(あき地を花壇や畑、駐車場などで利用してもらうことによって草刈りを行ってもらうなど)

    
* 参考までに有料とはなりますが市ではシルバー人材センターを紹介しています。(89-1851)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。公益社団法人豊川市シルバー人材センター

5 各種市民相談のご案内

所有者が対応してくれない場合や解決が困難な場合は、解決の糸口を市民相談で見つけられてはいかがでしょうか。秘密は厳守されます。ひとりで悩まず、気楽にご相談ください。相談はどれも無料です。

各種市民相談のご案内

お問い合わせ

産業環境部 環境課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2141 ファックス:0533-89-2197

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豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
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