長期優良住宅の認定制度について

更新日:2024年4月1日

お知らせ

【重要】令和4年10月1日に「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が改正されました。詳細は下記ページをご確認ください。

※令和4年10月1日以降の申請につきましては改正後の様式となりますのでご注意ください。

長期優良住宅の制度概要

長期優良住宅とは

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

長期優良住宅のメリット

認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持保全が行われる住宅(認定長期優良住宅)については、以下の税制の特例が適用されます。詳細は、国土交通省ホームページをご覧ください。

国税

  1. 住宅ローン減税制度における優遇措置
  2. 投資型減税措置
  3. 登録免許税の減税措置

地方税

  1. 不動産取得税の控除措置
  2. 固定資産税の減額措置

認定基準の概要

(1)長期使用構造等であること

(2)住戸床面積

ただし、少なくとも一の階の床面積(階段部分を除く)が40平方メートル以上必要
(3)維持保全計画が適切であること

(4)資金計画建築・維持保全を遂行するため適切なものであること
(5)良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること

(6)自然災害による被害の発生防止または軽減に配慮されたものであること

注:(1)については、登録住宅性能評価機関による確認もしくは住宅性能評価制度を活用することで、行政庁による審査を省略することができます。
注:(6)については、愛知県で定めた基準を準用しますので、詳細は以下をご確認ください。

各区域の確認については、以下のリンク先で確認することができます。(見方については、各所管部署へお尋ねください。)

長期優良住宅の維持保全

長期優良住宅は、「長く住み続けられる住宅」として認定され、建てられた住宅であり、税制面などの優遇をうけています。そのために、定期的な点検や修繕等を行う必要があることが法律で定められています。
愛知県及び豊川市では、そうした点検や修繕などの工事内容や維持保全の状況について5年、10年、20年、30年を経過した住宅を対象に、報告を求めることになっているため、長期優良住宅にお住まいの方のうち、一定の割合の方を抽出して調査(報告を求める)しています。報告を求められた方は、「長期優良住宅の維持保全状況等報告書」により報告をお願いします。
なお、豊川市では愛知県の取り扱いを準用しておりますので、詳細については愛知県ホームページをご参照下さい。

長期優良住宅の申請手続き

認定申請の流れ

下図は、登録住宅性能評価機関による確認書を受けた場合です。


認定申請の流れ

登録住宅性能評価機関が交付する確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添えた申請の場合の各機関への申請方法については、当該機関にお尋ねください。
その他住宅性能評価・表示協会のホームページに掲載されている「認定申請書作成の手引き(新築版)【第9版】」を参照してください。

登録住宅性能評価機関(愛知県を業務区域とするもので、愛知県内に事務所があるもの)五十音順

登録住宅性能評価機関

所在地 電話番号

一般社団法人愛知県建築住宅センター

名古屋市中区栄四丁目3-26

電話:052-264-4052

株式会社愛知建築センター

安城市横山町浜畔上26-1

電話:0566-71-3567

株式会社確認検査愛知 瀬戸市川端町3丁目12 電話:0561-85-6337

株式会社確認サービス

名古屋市中区栄四丁目3-26

電話:052-238-7754

株式会社CI東海

名古屋市中区金山1-12-14

電話:052-321-2001

株式会社名古屋建築確認・検査システム 名古屋市中区三の丸二丁目2番19号 電話:052-265-8261

株式会社西日本住宅評価センター

名古屋市中区栄二丁目3-31

電話:052-218-8851

日本ERI株式会社

名古屋市中村区名駅三丁目25-9

電話:052-589-8771

株式会社日本住宅保証検査機構

名古屋市中区丸の内2-20-25

電話:052-218-6214

ビューロベリタスジャパン株式会社

名古屋市中区栄四丁目1-8

電話:052-238-6363

これらの機関のほか、愛知県を業務区域に含めている登録住宅性能評価機関もご利用できます。

認定申請(法第5条関係)

申請書の作成にあたっては、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則で定める図書のほかに、下記の必要図書をご確認のうえ、作成してください。申請書は、正本・副本の計2部を提出してください。
認定申請の作成については、住宅性能評価・表示協会のホームページも参考にしてください。

持ち回り調査票については、こちらからダウンロードいただけます。
都市計画課、道路河川管理課、区画整理課(区画整理地内の場合)への事前持ち回りをお願いいたします。
注記:関係他課にて必要な手続きが完了していない場合は、申請を受け付けることができない可能性がありますので、事前にご確認ください。
注記:申請敷地が国道・県道に接している場合は、愛知県東三河建設事務所維持管理課への持ち回りも必要となりますので、事前にご確認ください。

変更認定申請(法第8条・法第9条関係)及び変更届

認定を受けた長期優良住宅建築等計画の内容を変更する場合は、法第8条第1項による変更認定申請又は変更届の手続きを行ってください。
分譲住宅において譲受人が決定した場合は、決定した日から3か月以内に法第9条による変更認定申請の手続きを行ってください。
申請書・届出書は、正本・副本の計二部提出してください。

法第8条第1項による変更認定申請

変更認定申請書のほかに、下記の必要図書をご確認のうえ、正本・副本の計2部を提出してください。
登録住宅性能評価機関による技術審査を受けた物件については「令和3年度の改正長期優良住宅法・住宅品確法に関するWEB説明会資料」の「登録住宅性能評価機関による確認」を参照してください。

軽微な変更に係る変更届

変更届のほかに、下記の必要図書をご確認のうえ、正本・副本の計2部を提出してください。
詳しくは「令和3年度の改正長期優良住宅法・住宅品確法に関するWEB説明会資料」の「登録住宅性能評価機関による確認」を参照してください。

法第9条による変更認定申請(譲受人の決定に伴うもの)

変更認定申請書のほかに、下記の必要図書をご確認のうえ、正本・副本の計2部を提出してください。

工事完了報告

工事が完了した場合、下記の報告書及び添付図書を1部提出してください。

地位の承継の承認申請(法第10条関係)

長期優良住宅の認定を受けた住宅で、相続や売買等により所有権の移転があった場合は、法第10条第1項の地位の承継の承認を申請してください。
承認申請書のほかに、下記の必要図書をご確認のうえ、正本・副本の計2部を提出してください。

認定の取りやめの申出

長期優良住宅の認定を受けた住宅で、建築又は維持保全を取りやめる場合には、下記の申出書及び添付図書を1部提出してください。

受付時間・様式・手数料

受付時間

(土曜・日曜、国民の祝日、年末年始を除きます。)

様式

長期優良住宅認定申請等に係る受領書の運用について

豊川市では、長期優良住宅認定申請等の受領ができるものについて、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律の申請等受領書」を交付することができます。

手数料

申請時に、受付窓口にて現金でお支払いいただきます。
釣り銭の出ないようご用意をお願いいたします。

長期優良住宅認定手数料(円)
建築物の総戸数 登録住宅性能評価機関の事前審査を経る場合 豊川市へ直接申請する場合
一戸建ての住宅 17,300 64,800
共同住宅等で5戸以下 24,600 139,100
共同住宅等で6戸以上10戸以下 35,900 216,700
共同住宅等で11戸以上 47,300 418,500

共同住宅等の戸当たり手数料は、同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額。(除した後、100円未満は切り捨て)

変更認定申請手数料額一覧(円)
建築物の総戸数 登録住宅性能評価機関の事前審査を経る場合 豊川市へ直接申請する場合
一戸建ての住宅 4,000 25,300
共同住宅等で5戸以下 8,000 59,200
共同住宅等で6戸以上10戸以下 13,900 94,800
共同住宅等で11戸以上 20,100 186,100

共同住宅等の戸当たり手数料は、同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額。(除した後、100円未満は切り捨て)
豊川市では、手数料条例を一部改正し、変更認定申請に対する手数料を定め、平成25年1月1日から施行しています。

長期優良住宅維持保全計画認定申請手数料(円)
建築物の総戸数 登録住宅性能評価機関の事前審査を経る場合 豊川市へ直接申請する場合
1戸建て住宅 19,100 75,300
共同住宅等で5戸以下 27,700 163,100
共同住宅等で6戸以上10戸以下 41,200 254,900
共同住宅等で11戸以上 54,600 493,500

共同住宅等の戸当たり手数料は、同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額。(除した後、100円未満は切り捨て)

長期優良住宅維持保全計画変更認定申請手数料(円)
建築物の総戸数 登録住宅性能評価機関の事前審査を経る場合 豊川市へ直接申請する場合
一戸建ての住宅 5,200 33,400
共同住宅等で5戸以下 10,500 78,200
共同住宅等で6戸以上10戸以下 18,600 125,500
共同住宅等で11戸以上 26,600 246,000

共同住宅等の戸当たり手数料は、同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額。(除した後、100円未満は切り捨て)

長期優良住宅に関するQ&A

長期優良住宅の詳しい取扱いに関しては、愛知県内所管行政庁統一のQ&Aをご覧ください。

参考リンク先

お問い合わせは
豊川市建設部建築課建築指導係
電話:0533-89-2117

お問い合わせ

建設部 建築課
電話:0533-89-2144

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