長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正について(令和4年2月20日)

更新日:2024年4月1日

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正について(令和4年2月20日)

優良な住宅ストックの形成と中古流通市場のさらなる活性化の観点から「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の一部が改正され、令和4年2月20日から施行されることとなりました。詳しくはこちらをご覧ください。(愛知県ホームページへ別ウィンドウで開きます)

認定基準について

認定基準に、自然災害による被害の発生防止又は軽減への配慮が追加され、災害の危険性が特に高い地域については認定を行わないこととなります。なお、豊川市では愛知県の定めた認定基準を準用します。

認定申請に係る変更点

様式について

改正以降の認定申請等については、こちらの様式を使用してください。

添付図書について

居住環境・災害配慮基準に関する項目について、事前に確認のうえ、以下の確認書を添付してください。(愛知県の定める確認書でも可)

従来の持ち回り調査票に、災害配慮基準に関する項目を追加しましたので、事前に所管部署への持ち回りをお願いいたします。
持ち回り調査票はこちらからダウンロードいただけます。

災害配慮基準に関する区域内に建築する場合、自然災害のリスクに応じて、被災した場合においても長期にわたり良好な状態で使用できるための点検・修繕等の必要な維持保全を行う旨を記載してください。
豊川市では愛知県の定めた取り扱いを準用しますので、登録住宅性能評価機関が交付する確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添えた申請の場合の申請書の作成にあたっては、下記の「必要図書」及び「申請上の注意事項」をご確認の上、作成してください。

参考リンク先

お問い合わせ

建設部 建築課
電話:0533-89-2144

AIチャットボット
閉じる