建築基準法第43条第2項第一号の認定について

更新日:2024年4月18日

建築基準法の一部を改正する法律が施行されました

平成30年9月25日付で建築基準法の一部を改正する法律が施行されました。
この中で建築基準法第43条のただし書き許可について改正されており、従来の許可対象の一部について建築審査会の同意が不要な認定に移行しました。

令和5年12月13日付けで建築基準法施行規則の一部が改正されたことを受け、建築基準法第43条第2項第1号の認定に関する判断基準を改正しました。
詳しくは以下の手引きより改正内容をご確認ください。

認定申請の手続きや必要な図書などについて

詳細については下記の認定申請の手引きをご確認ください。

認定申請に関して

事前相談制となっております。認定申請をお考えの方は、事前に建築指導係までご相談ください。

手数料(豊川市手数料条例 別表6 4項)
事務 名称 金額
建築基準法第43条第2項の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき27,000円

お問い合わせ

建設部 建築課
電話:0533-89-2144

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