国土利用計画法に基づく土地売買等届出

更新日:2020年12月23日

国土利用計画法(昭和49年法律第92号)では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
国土利用計画法に基づき、豊川市内で土地取引を行った場合、権利取得者(売買の場合は買主)は、以下の2つの要件を満たしている時は、契約を行った日から起算して2週間以内に愛知県知事に届け出なければなりません。
なお、届出先は豊川市役所企画部企画政策課になります。

面積要件

契約要件

売買、代物弁済、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、譲渡担保、予約完結権・買戻権等の譲渡など、対価を得て行われる土地に関する権利の移転または設定をする契約を結ぶことです。

  1. これらの取引の予約である場合も含みます。
  2. 地上権、賃借権の設定・譲渡は、一時金を伴う場合などには届出が必要です。
  3. 土地に関する権利は、所有権、地上権または賃借権およびこれらの権利取得を目的とする権利をいいます。
  4. 詳しくは、愛知県のホームページをご覧ください。

届出

届出者

権利取得者(買主)

届出時期

契約締結後2週間以内

届出書類様式・記入例等

愛知県のホームページをご覧ください。

届出場所

豊川市役所企画部企画政策課(土地の所在する市町村の国土利用計画法の担当窓口)

お問い合わせ

企画部 企画政策課
電話:0533-89-2126

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