特定計量器(はかり・体重計)の使用状況を調査しています

更新日:2023年4月1日

定期検査の対象となる非自動はかりの使用状況を調査しています

取引や証明行為に使用する特定計量器(非自動はかり、分銅、おもり)は、計量法の規定により2年に1度の周期で、性能や精度などを確認するため定期検査を受検する義務があり、豊川市では、定期検査の対象になる特定計量器を使用している市内事業所の使用状況を調査しています。

どんなはかりが定期検査の対象になる?

体重計に乗った男性

取引又は証明に使用する非自動はかりが検査の対象となります。

【具体例】

・商品等を販売する時に、その重さによって金額を決めるはかり

・貴金属を取引する時に、その金属の重さによって取引価格を決めるはかり

・宅配便などで、配送物の重さによって金額を決めるはかり

・健康診断や人間ドックで使用する体重計

・薬局で処方される薬の調剤に使用されるはかり

詳しくは、以下のページをご参照ください。

計量行政

定期的な検査が必要なはかりって?(PDF:332KB)

回答方法

豊川市内で取引又は証明に特定計量器を使用している事業所のうち、現在豊川市の実施する計量器の定期検査を受検していない、もしくは民間の計量士が行う検査を受検していない場合は、以下のいずれかの方法で回答をお願いします。

あいち電子申請・届出システムによる回答

https://www.shinsei.e-aichi.jp/city-toyokawa-aichi-u/offer/userLoginDispNon.action?tempSeq=60695

下記のURLからあいち電子申請・届出システムを活用してご回答ください。

あいち電子申請・届出システムの「特定計量器(はかり)の調査」


クリックすると外部リンクを開きます。
または、スマートフォン等でQRコードを読み取って入力いただくことも可能です。

郵送、FAX、電子メールによる回答

以下の様式をダウンロードして記入し、豊川市商工観光課商工労政係へお送りください。

特定計量器(はかり)の調査票(ワード:29KB)

特定計量器(はかり)の調査票【4台以上】(エクセル:32KB)


提出先、お問い合わせ先

〒442-8601  愛知県豊川市諏訪1丁目1番地

産業環境部商工観光課商工労政係

電話:0533-95-0263

FAX:0533-89-2125(代表)

電子メール:shoko@city.toyokawa.lg.jp


なお、回答いただいた内容についてお問い合わせさせていただく場合があります。ご承知ください。
また、ご使用中のはかりが検査をしなければいけない場合や、検査をする必要があるか迷ったときは、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

産業環境部 商工観光課
電話:0533-95-0263

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