水道料金・下水道使用料のしくみ

更新日:2022年4月1日

料金体系

水道

 豊川市の水道料金は、口径に応じた定額の基本料金と、使用した水量に応じた従量料金からなっています。

水道料金 = 基本料金 + 従量料金

基本料金 (1か月分,消費税抜き)
メーター口径 金額
13ミリメートル 600円
20ミリメートル 1,300円
25ミリメートル 2,400円
30ミリメートル 5,200円
40ミリメートル 8,300円
50ミリメートル 19,800円
75ミリメートル 39,400円
100ミリメートル 94,200円
150ミリメートル 238,100円
200ミリメートル 302,200円
従量料金 (1か月分,消費税抜き)
用途 使用水量 料金
一般用 1立方メートルから10立方メートルまで 45円/立方メートル
11立方メートルから20立方メートルまで 95円/立方メートル
21立方メートルから30立方メートルまで 140円/立方メートル
31立方メートルから50立方メートルまで 170円/立方メートル
51立方メートルから100立方メートルまで 185円/立方メートル
101立方メートル以上 190円/立方メートル
臨時用 1立方メートル以上 550円/立方メートル

下水道

 下水道の使用料は基本的に水道の使用水量によって金額が決まります。(井戸水使用宅、排水メーター等設置宅を除く。)井戸水を使用し、「認定」を選択されている場合は、1人あたり1か月6立方メートルとして計算します。

使用料体系(1か月分、消費税抜き)
使用水量 金額
1立方メートルから10立方メートルまで 860円
11立方メートルから20立方メートルまで 95円/立方メートル
21立方メートルから30立方メートルまで 129円/立方メートル

31立方メートルから50立方メートルまで

148円/立方メートル
51立方メートルから100立方メートルまで 163円/立方メートル
101立方メートルから500立方メートルまで 180円/立方メートル
501立方メートル以上 217円/立方メートル

使用水量と従量料金の計算

 豊川市では、メーターを2か月に1回検針させていただき、2か月分の水道料金及び下水道使用料をまとめてお支払いいただいていますが、料金の計算をするときは、2か月分の合計水量で一律に計算するのではなく、1月ごとに料金を計算して、2か月分を合計します。
 1か月分の使用水量は、各月均等に使用したものとみなして、2か月分の使用水量を前月分と当月分に振り分けます。端数が出た場合は、その端数は前月分とします。

例1)
 4月の検針の結果、2か月分の使用水量が80立方メートルだった場合
 3月の使用水量…40立方メートル
 4月の使用水量…40立方メートル

例2)
 12月の検針の結果、2か月分の使用水量が45立方メートルだった場合
 11月の使用水量…23立方メートル
 12月の使用水量…22立方メートル

 さらに、使用水量を従量料金の料金区分ごとに振り分けます。

例3)
 使用水量23立方メートルの場合
 1立方メートル~10立方メートルまでの使用水量…10立方メートル
 11立方メートル~20立方メートルまでの使用水量…10立方メートル
 21立方メートル~30立方メートルまでの使用水量…3立方メートル

 振り分けた使用水量に、各区分の料金単価を乗じて合計します。
 これに消費税を乗じた金額が従量料金となります。1円未満の端数が出た場合は、その端数を切り捨てます。

料金計算例

水道

 口径13mm、一般用の場合で、2か月分の使用水量が45立方メートルのとき

 【基本料金】
 600円(1か月)・・・(1)
 【従量料金】
 前月分 23立方メートル(45円×10立方メートル+95円×10立方メートル+140円×3立方メートル)=1,820円・・・(2)
 当月分 22立方メートル(45円×10立方メートル+95円×10立方メートル+140円×2立方メートル)=1,680円・・・(3)
 【合計】

 前月分{(1)+(2)}×1.10=2,662円・・・(4)
 当月分{(1)+(3)}×1.10=2,508円・・・(5)
 (4)+(5)=5,170円

下水道

 2か月分の使用水量が45立方メートルのとき
 【各月の料金】
 前月分 23立方メートル(860円(10立方メートルまで)+95円×10立方メートル+129円×3立方メートル)×1.10=2,416円・・・(1)
 当月分 22立方メートル(860円(10立方メートルまで)+95円×10立方メートル+129円×2立方メートル)×1.10=2,274円・・・(2)
 【合計】
 (1)+(2)=4,690円

水道料金・下水道使用料早見表

 2か月分の使用水量から、水道料金と下水道使用料が一目でわかる早見表です。

料金のお支払い方法

こんなときには必ず届出を

 下記の事項が生じた場合、すみやかにご連絡ください。下水道使用料を正しく算定するために必要となります。
 ・建物の取壊しなどのため、散水にのみ水を使用し、下水道へは流さなくなるとき
 ・井戸水のみを使用している方が、新たに水道水を使用するとき
 ・井戸水を使用し、排水量の「認定」を選択している世帯で、出産・転居などにより人数に異動があったとき
 ・井戸メーター・排水メーターなどのメーターを廃止するとき
 ・新たに井戸水を使用するとき
 ・井戸水を使用している方が、井戸水の使用を中止または廃止するとき
 ・水栓番号が変わったとき
 

お問い合わせ

豊川市上下水道窓口センター 料金担当(一宮支所1階)
電話:0533-93-0151

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