豊川市が指定する金融機関の不祥事に係る対応について

更新日:2022年4月1日

目的

豊川市が指定する金融機関において、不祥事が発生した場合の対応措置として定めるものです。

対応措置

措置の期間等

銀行法等関係法令に違反し、逮捕又は起訴された場合

不祥事の内容 市内店舗で生じたときの措置期間 東三河地区内の市外店舗で生じたときの措置期間
組織的な不祥事 3か月以上 3か月以上
支店長以上の役職者の不祥事 3か月以上 1か月以上
その他の職員の不祥事 1か月以上 1か月以上

業務に関して不正な行為をした場合

業務とは、豊川市公金取扱業務及び銀行全般業務のことを指し、不正とは、横領、詐欺等のことを指します。

不祥事の内容

市内店舗で生じたときの措置期間

東三河地区内の市外店舗で生じたときの措置期間

組織的な不祥事

3か月以上 1か月以上

支店長以上の役職者の不祥事

1か月以上 1か月以上

その他の職員の不祥事

1か月以上 なし

お問い合わせ

会計管理者 会計課
電話:0533-89-2153

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