「広報とよかわ」2017年2月号(特集)

更新日:2017年2月1日

特集 正しい申告と納税を 税の申告がはじまります

所得税及び復興特別所得税などの国税に関することは豊橋税務署(0532-52-6201)、市・県民税に関することは市民税課(0533-89-2129)へお問い合わせください。

所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要な方

主な収入が給与の方
(1)平成28年分の給与収入が、2,000万円を超えた方
(2)給与を2カ所以上から受け、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超えた方
(3)給与を1カ所から受け、給与所得と退職所得以外の所得が、20万円を超えた方

主な収入が年金の方
(1)平成28年分の公的年金等の収入金額が400万円を超えた方
(2)(1)には該当しないが、その他の所得が20万円を超えた方
(3)平成28年分の源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国で支払われる年金など)を受給した方

退職所得がある方
平成28年分の源泉徴収の対象とならない退職所得(外国企業から受け取った退職金など)がある方

個人の事業・不動産所得者や土地・建物を売却した方など
平成28年分の各種所得金額の合計額が、所得控除の合計額より多くなる方

所得税及び復興特別所得税の還付

確定申告の必要がない方でも、次に該当する場合は、確定申告をすることにより、源泉徴収された所得税及び復興特別所得税が還付されることがあります。

市・県民税の申告が必要な方

主な収入が給与の方
(1)年末調整がされている給与所得以外の所得の合計額が20万円以下の方
(2)パートやアルバイトなどの給与収入がある方で、年末調整がされていない方(確定申告をする方を除く)

主な収入が年金の方
確定申告をしなくてもよい方で、次のいずれかに該当する方
(1)各種控除を受ける方
(2)公的年金等に係る雑所得以外の所得がある方

収入がなかった方・非課税所得だけであった方
平成29年1月1日現在、豊川市に住所がある方で、税法上の扶養親族となっていない方(各種申請などに必要となる証明書の発行には申告が必要です)
なお、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方で所得がない方と、非課税所得だけで、所得金額が一定基準以下の方は、保険料の軽減や減免を受けることができますので、必ず申告をしてください。

個人の事業・不動産所得者や土地・建物を売却した方など
確定申告をしなくてもよい方

ふるさと納税ワンストップ特例制度をご利用ください

ふるさと納税を行った方で、次の全てに該当し、申告特例申請書を提出した方は、確定申告をしなくてもふるさと納税分の寄附金控除を受けられます。
(1)確定申告、または、市・県民税の申告を行う必要のない方
(2)ふるさと納税を行った自治体の数が5以下である方
注意!
医療費控除など、ふるさと納税分の寄附金控除以外で確定申告、または市・県民税の申告を行う場合は、この制度の対象外となるため、寄附金控除も申告する必要があります。

申告の手続き

申告が必要な方は、該当する申告の種類ごとに手続きをしてください。

所得税及び復興特別所得税の確定申告

期間 2月16日から3月15日まで(土・日曜日を除く)ただし、2月19日・26日の日曜日は受付
時間 9時00分から17時00分まで(申告書の作成に時間を要しますので、16時00分までにお越しください)
会場 豊橋税務署(駐車場は大変混雑しますので、公共交通機関を利用してください)
主な用意する物 (1)印鑑(2)申告書(申告会場にもあります)(3)給与所得者または公的年金等受給者は、源泉徴収票(コピーは不可)(4)事業所得や譲渡所得があった方は、収入や必要経費が分かるもの(5)各種控除を受ける方は、その確認ができるもの(証明書・領収書など)(6)還付申告の場合は、本人名義の預貯金通帳(7)マイナンバーカードなど個人番号と身元確認ができるもの
提出方法 直接、会場へ。e-Taxや郵送(豊橋税務署〒440-8504豊橋市大国町111豊橋地方合同庁舎)でも申告ができます

市・県民税の申告

期間 2月9日から3月15日まで(土・日曜日、祝日を除く)
時間 9時00分から12時00分まで、13時00分から16時00分まで
会場 市内の申告会場
主な用意する物 (1)印鑑(2)申告書(申告会場にもあります)(3)給与所得者または公的年金等受給者は、源泉徴収票(コピーは不可)(4)各種控除を受ける方は、その確認ができるもの(証明書・領収書など)(5)マイナンバーカードなど個人番号と身元確認ができるもの
提出方法 直接、会場へ。郵送(豊川市役所市民税課〒442-8601諏訪1丁目1)でも申告ができます

マイナンバーの記載と提示が必要です

マイナンバー制度の導入により、申告する際は、申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載と、通知カードなどによるマイナンバーの提示が必要です。また、なりすましを防止するため、運転免許証などの身元確認書類の提示も必要です。なお、控除対象配偶者、控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族のマイナンバーの記載も必要です。

注意事項

確認書類

マイナンバーカードだけで、マイナンバー確認と身元確認ができます

マイナンバー確認書類と身元確認書類の提示が必要です

マイナンバー確認書類(いずれか1つ)
通知カード、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書など(マイナンバーの記載があるものに限ります)

身元確認書類(いずれか1つ)
運転免許証、被保険者証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳など

(注記)マイナンバーカードは、希望者の申請により交付された顔写真付きのプラスチック製カードです。

(注記)通知カードは、マイナンバー制度導入時に住民票のある市町村からすべての方に郵送された紙製カードです。

市・県民税の申告の受付期日と会場

【期日、会場、小学校区など】
2月16日から3月15日まで(土・日曜日を除く)、文化会館大会議室、市内全域(3月7日から10日までは指定校区の受付)
2月9日(木曜)、桜ヶ丘ミュージアム、東部、豊
2月10日(金曜)、桜ヶ丘ミュージアム、桜木、三蔵子
2月14日(火曜)、音羽文化ホール、御油、萩
2月15日(水曜)、音羽文化ホール、長沢、赤坂
2月23日(木曜)、御津生涯学習会館、御津北部、御津南部(泙野、大草、赤根)
2月24日(金曜)、御津生涯学習会館、御津南部(上佐脇、下佐脇、新田、御馬、西方)
3月1日(水曜)、一宮生涯学習会館、東部、豊、一宮南部
3月2日(木曜)、一宮生涯学習会館、一宮東部
3月3日(金曜)、一宮生涯学習会館、一宮西部
3月6日(月曜)、市役所31会議室(本庁舎3階)、豊川、金屋
3月7日(火曜)、文化会館大会議室、国府
3月7日(火曜)、市役所31会議室(本庁舎3階)、牛久保、天王
3月8日(水曜)、文化会館大会議室、千両、八南、平尾
3月8日(水曜)、小坂井生涯学習会館、伊奈町(南山新田、佐脇原を除く)
3月9日(木曜)、文化会館大会議室、中部
3月9日(木曜)、小坂井生涯学習会館、小坂井町、篠束町、宿町、平井町
3月10日(金曜)、文化会館大会議室、桜町、代田
3月10日(金曜)、小坂井生涯学習会館、伊奈町(南山新田、佐脇原)、美園

税の相談

豊橋税務署 (0532-52-6201)

国税に関する電話相談

時間 8時30分から17時00分まで(土・日曜日、祝日を除く)

税理士による無料税務相談

日時 2月16日から3月3日まで(土・日曜日を除く)9時30分から12時00分まで、13時00分から16時00分まで(15時00分までにお越しください)
会場 文化会館大会議室
対象 (1)事業所得、不動産所得、年金以外の雑所得のある方で、平成27年分の所得金額が300万円以下の方(2)給与所得のある方(3)公的年金等を受給している方
申込 直接、会場へ
その他 譲渡所得、山林所得、相続税、贈与税の申告に関する相談の受付はしていません

年金受給者および住宅取得者への確定申告相談会

日時 2月1日から15日まで(土・日曜日、祝日を除く)9時00分から12時00分まで、13時00分から17時00分まで(16時00分までにお越しください)
会場 豊橋税務署
対象 (1)公的年金等を受給している方で、所得税及び復興特別所得税の還付を受けようとする方(2)給与所得者で住宅ローンなどを利用して、住宅を新築・購入・増改築などした方
費用 無料
申込 直接、会場へ

お問い合わせ

企画部 秘書課
電話:0533-89-2121

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