地域生活支援拠点等について

更新日:2025年02月17日

ページID : 21715

「地域生活支援拠点等」とは

 

障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能を地域の実情に応じて整備し、障害者の生活を地域全体で支えるサービス体制のことです。

本市では国の基本指針に基づき、市内全域をエリアとした面的整備を行い、事業所や基幹相談支援センターと連携を図りながら、体制の強化に努めています。


参考:地域生活支援拠点等|厚生労働省

 

地域生活支援拠点等が担うべき機能

 

具体的には、以下の4つの機能について、地域の実情において複数の関係機関が分担することとなります。

相談

平時から緊急事態における支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、緊急事態等において、必要なサービスの調整や相談その他必要な支援を行う機能

緊急時の受け入れ・対応

短期入所事業所等を活用した常時の緊急受入体制を確保した上で、緊急事態における受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

体験の機会・場

障害者支援施設や精神科病院等からの地域移行や親元からの自立にあたって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能(地域生活障害者等について、平時から緊急事態に備えて短期入所事業所等を活用した体験の機会の提供及びその体制整備も含む。)

専門的人材の確保・養成等

医療的ケアが必要な者や強度行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者等に対して専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成その他地域の実情に応じて、創意工夫により付加する機能

 

事業所の方へ

地域生活支援拠点等に関連する加算について

 

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所となることで算定できる加算の内容については、以下の資料を参照してください。

参考資料

地域生活支援拠点等に関連する加算について(概要版)(PDFファイル:94.2KB)

地域生活支援拠点等に関連する加算について(詳細版)(PDFファイル:201KB)

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の登録について

 

地域生活支援拠点等を担う事業所については、あらかじめ本市と事前に協議をし、運営規程に地域生活支援拠点等の機能を担う事業所であることを規定したうえで、登録申請書を提出してください。

登録手続きの流れ

1 事前協議

登録を検討される事業所は、事前に障害福祉課に相談してください。

2 事業所の運営規程の変更

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として登録するにあたり、運営規程にその機能を担う旨の記載が必要となります。

3 本市に登録申請書を提出

添付書類として、変更後の運営規程を提出してください。

4 本市より登録通知書を送付

提出書類の確認後正式に登録させていただき、後日本市から登録通知書を送付します。

【申請様式】

豊川市地域生活支援拠点等事業所登録申請書(様式)(Wordファイル:17.7KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2131
ファックス番号:0533-89-2137
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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