育児休業明け保育所等入所予約制度について(二次募集)
保護者の方が、育児・介護休業法等(注釈1)の法律に基づく育児休業(現在産休中で、産休の後に育児休業を取得する場合も含む。)の期間を終了し、育児休業取得前の仕事に復帰する場合で、令和7年9月以降の保育所等入所をあらかじめ予約申込みできる制度です。申込人数が受入予定数を超えた場合は選考となります。
(注釈1)育児・介護休業法等とは
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
- 国家公務員の育児休業等に関する法律
- 地方公務員の育児休業等に関する法律
- 裁判官の育児休業に関する法律
- 国会職員の育児休業等に関する法律
対象
次の1から4のすべてに該当する場合、申込みの対象者となります。
- 令和6年10月1日から令和7年4月1日時点で児童が出生していること。
- 保護者が、育児・介護休業法等に基づく育児休業の期間を終了し、育児休業取得前の仕事に復帰するため、保育を必要とする児童(注釈2)であること。産休中、育児休業中に休業する前に勤務していた職場を退職された方は、退職した時点において対象者でなくなります。
(注釈2)本市の保育を必要とする事由に該当していること。 - 育児休業から復帰する保護者自身が社会保険に加入していること。(被扶養者を除く。)
対象入所希望月
令和7年9月から令和8年3月入所まで
受付期間と受付場所
- 令和7年4月7日(月曜)から4月18日(金曜)まで(土曜・日曜・祝日を除く。)
- 豊川市役所保育課(午前8時30分から午後5時15分まで)
入所予約受入予定数
10人程度
対象保育所等
御油保育園(1枠)、一宮保育園(1枠)、赤坂台保育園(1枠)、御津北部保育園(1枠)、小坂井中保育園(1枠)、桜町保育園(1枠)、中部保育園(1枠)、豊川北部保育園(1枠)、豊川保育園(1枠)、さつき保育園(1枠)
申込時に必要なもの
1.保育所等入所予約申込書(ダウンロードしていただき、申請日当日記入したものを持参して頂くか、申請時に直接保育課窓口でご記入ください。)
保育所等入所予約申込書 (Wordファイル: 82.2KB)
保育所等入所予約申込書 (PDFファイル: 232.0KB)
2.就労先の事業所等が作成・交付した育児休業の許可に関する書類(辞令、許可 書等で育児休業の取得期間が明らかな書面)の写し
会社の様式での提出ができない方は、豊川市の様式(育児休業取得証明書)での提出が必要となります。
3.育児休業に係る給付金の資格の有無に関する書類(育児休業給付受給資格確認通知書、育児休業給付金受給資格否認通知書等)の写し
現在産休中の方は、育児休業取得後の提出となります。
4.育児休業から復帰する保護者自身の社会保険証の写し
5.母子健康手帳(入所希望児童のもの)
注意事項
申込時に世帯の状況や育児休業復帰時の状況(保護者等の就労時間、就労日数等)をお聞きします。申込多数で選考がある場合は、その内容で選考しますので、実際の復帰時に内容が異なる場合は入所予約取消や退所となります。
その他
申込多数で選考から外れた場合に、引き続き入所希望月からの保育施設年度途中入所を希望される方は、「令和7年5月以降の保育施設入所仮受付」に引き継ぎます。
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更新日:2025年03月01日