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高齢者虐待防止について

更新日:2023年4月1日

高齢者虐待とは

急速に進む高齢化の中で、高齢者虐待が深刻な問題となっています。平成18年4月に施行された「高齢者の虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「高齢者虐待防止法」)」では、高齢者を65歳以上とし、「高齢者虐待」を養護者(高齢者を養護する人)からの高齢者虐待及び養介護施設従事者等による高齢者虐待と定義しています。

高齢者虐待の種類
種類 内容 具体的な例
身体的虐待 高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること たたく、つねる、蹴る等の暴力行為
本人に向けて物を投げつける
身体を拘束し、自分で動くことを制限する
介護放棄 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、その他高齢者の養護を著しく怠ること 水分や食事を十分与えない
おむつが汚れている状態を日常的に放置している
行方不明や病気の状態を放置する
心理的虐待 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい精神的苦痛を与える言動を行うこと 怒鳴る、ののしる、悪口を言う、侮辱する、無視する
排泄の失敗等を嘲笑する、それを人前で話すなどにより恥をかかせる
性的虐待 高齢者にわいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること。 排泄の失敗等に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する
キス、性器への接触、性行為を強要する
経済的虐待 高齢者の財産を不当に処分することその他高齢者から不当に財産上の利益を得ること 日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない
年金や預貯金を無断で使用する

高齢者虐待に気づいたら

高齢者虐待やその疑いがあるケースに気づいたら、市や地域の福祉相談センターに相談してください。
高齢者虐待防止法では、高齢者虐待に気づいた人には通報の義務があるとされています。
通報者を特定できるような情報が漏れることはありません。
養介護施設従事者による高齢者虐待を通報した人が、通報したことで解雇等の不利益な取扱いを受けることはありません。
早期に適切な対応をとることによって虐待の深刻化を防ぐことができます。

高齢者虐待を防ぐために

介護への不安や疲れ、高齢者と介護者の人間関係、高齢者の心理や病気(認知症)などへの知識不足、経済的問題など、さまざまな原因が積み重なり、結果高齢者虐待へと発展してしまうことがあります。
周囲の支援を受けにくい介護者が追い詰められて、無意識に高齢者虐待を行ってしまうこともあります。
介護する人は、悩みや負担を一人で抱え込まないで、市や地域の福祉相談センターへご相談ください。問題解決に向け、本人や介護者をサポートします。

相談・連絡先

○介護高齢課高齢者支援係 (電話番号)0533-89-2105
○福祉相談センター 担当地域及び電話番号はこちらから(福祉相談センター紹介ページへリンク)

お問い合わせ

福祉部 介護高齢課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2105 ファックス:0533-89-2137

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豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
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