成年年齢引き下げに伴う、消費者トラブルにご注意ください!
更新日:2022年3月19日
民法の改正によって、令和4年4月1日より成年年齢が現行の20歳から18歳に引き下げられます。これにより、令和4年4月1日に18歳、19歳の方は令和4年4月1日に一斉に新成人となります。
成年に達すると保護者の同意がなくても自分の意思で様々な契約ができるようになりますが、これまで認められていた「未成年者取消権」が適用されなくなり、一旦契約すると未成年であることを理由に契約を取り消すことができなくなります。
消費者被害にあわないよう、ご注意ください。
詳しくは、以下のリンクをご参照ください。
≪成年(オトナ)は18歳からスタート!!≫(東三河広域連合消費生活課・外部サイト)
政府広報「18解禁 新成人たちよ、未来をつくれ」(政府広報オンライン・外部サイト)
※内閣府政府広報室では、大人気アニメ「東京リベンジャーズ」(c和久井健・講談社/アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会)とタイアップした政府広報キャンペーンを実施しています。
「18歳から大人!ゆりやんとみんなのラップ動画」(消費者庁・外部サイト)
※消費者庁では、「18歳から大人になる気持ち」をテーマとし、お笑いタレントのゆりやんレトリィバァさんの歌うラップに合わせたダンスや特技などの動画を募集し、複数の作品を繋ぎ合わせて、成年年齢引き下げに関する啓発動画「18歳から大人!ゆりやんとみんなのラップ動画」を製作しました。
東三河消費生活豊川センター(豊川市役所北庁舎4階)
電話 0533-89-2238
受付 月曜日から金曜日 午前9時から午後4時30分まで(祝日、振替休日、年末年始を除く)
または「消費者ホットライン 電話188(イヤヤ)」
消費生活相談は、広域連合で一体的に行っていますので、豊川センター以外にも東三河広域連合のどこの窓口でも相談が受けられます。
東三河広域連合のホームページ