個別避難計画の作成
個別避難計画とは
高齢者や障害者等の自ら避難することが困難な「避難行動要支援者」に対して避難の支援、安否の確認、その他生命又は身体を災害から保護するために作成するひとりひとりの避難支援のための計画のことです。
令和3年5月の災害対策基本法の改正により、個別避難計画の作成が市町村の努力義務となりました。
豊川市では、個別避難計画の作成を福祉専門職(介護支援専門員・相談支援専門員)に委託することにより実施しています。
作成した個別避難計画は、本人又はご家族等のほか、民生委員、自主防災会、地域支援者等に提供します。

個別避難計画の作成については、市、福祉専門職(介護支援専門員・相談支援専門員)自主防災会、民生委員、町内会等の連携が重要です。
地域の皆様、自主防災会、町内会の皆様には、個別避難計画の作成、災害時の避難支援、平常時の見守り等にご協力お願いします。
豊川市個別避難計画(様式) (Wordファイル: 46.0KB)
豊川市個別避難計画(記入例) (PDFファイル: 386.2KB)
時期 | 事業内容 |
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令和4年度 | モデル地区3地区(音羽中学校区・御津南部小学校区・桜木小学校区) を選定し、市が優先度が高いと判断する方について個別避難計画を作成 |
令和5年度から 令和7年度 |
豊川市全域で市が優先度が高いと判断した方の個別避難計画を作成 令和5年度実施地区(西部中学校区、小坂井中学校区、東部小学校区、御津北部小学校区) 令和6年度実施地区(牛久保小学校区、天王小学校区、代田中学校区、一宮中学校区) 既に作成済の計画の見直しや避難訓練を実施 |
令和8年度以降 | 市の優先度に関わらず、個別避難計画作成を希望する避難行動要支援者に対して個別避難計画を作成 既に作成済の計画の見直しや新たに対象となった方への計画作成、避難訓練を実施 |
区分 | 対象者 |
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高齢者 | 避難行動要支援者名簿に登録があり、以下の条件に該当する方 〈要介護認定に関する条件〉要介護1以上 〈避難に関する条件:1、2両方に該当〉
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障害者 | 避難行動要支援者名簿に登録があり、以下の条件に該当する方 〈手帳に関する条件:どれか1つに該当〉
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その他 | 避難行動要支援者名簿に登録があり、上記に該当しないものの市長が特に必要と認める方 (介護認定・障害者手帳の申請をしていないが、難病等により上記と同等の状態の方) |
「地域支援者」の登録について
避難行動要支援者の近くにお住まいの方に、災害時の声掛けや避難支援をして下さる「地域支援者」の役割をお願いする場合があります。
地域支援者は避難行動要支援者の避難支援について法的責任を負うものではありません。
普段からより良い関係づくりに心がけ、無理のない範囲での支援をお願いするものです。
地域支援者にお願いする支援(例)
- 災害時の安否確認
- 避難時の声掛け
- 避難場所への誘導、移動支援
避難行動要支援者の心身の状況によって支援をお願いする内容は異なります。
個別避難計画作成を通じて、具体的な支援内容や緊急時の対応を明確にし、関係者で共有します。
制度へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
福祉専門職のみなさまへ
令和4年度に実施したモデル事業の検証を行い、福祉専門職向けの個別避難計画作成マニュアルを作成しました。
個別避難計画の作成に活用してください。
この記事に関するお問い合わせ先
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2173(介護高齢課)
ファックス番号:0533-89-2137(介護高齢課)
電話番号:0533-89-2131(障害福祉課)
ファックス番号:0533-89-2137(障害福祉課)
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)(介護高齢課)
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)(障害福祉課)
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更新日:2025年01月30日