漏水の減免制度

更新日:2025年04月01日

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概要

メーターより宅内側で流出した水道水の料金は、原則、使用者の方に請求させていただくものです。
しかし、地中や構造物内において、腐食・老朽化等が原因で発生する漏水は、善良な管理者の注意をもってしても、発見するのは容易ではありません。
そこで、漏水量の一部を減量し、使用者の負担を軽減するとともに、早期の修繕によって貴重な水資源を保全するため、この制度を設けています。

減免の対象となるもの

  • 給水装置の破損による、壁中や地下の漏水
  • 発見が特に困難である等の特別な事情があると認められる地上漏水

減免の対象とならないもの

  • 蛇口の閉め忘れによる吐水
  • トイレ、給湯器の部品(ボールタップ、減圧弁等)不良による漏水
  • 不注意による給水装置の破損に伴う漏水
  • メーター新設後1年以内の地下漏水

計算方法

減量の目安は、漏水量の概ね半分です。
ただし、用途や漏水量の区分によって、減量分の計算方法は異なるため、減量分が漏水量の半分に満たない場合もありますので、ご了承ください。

対象となる期間

最大2期分(4か月)

手続きの流れ

  1. 修繕を行った工事店は、「漏水修繕報告書」を豊川市お客さま料金センターに提出してください。
  2. 審査の結果、減免の対象となる場合は、使用者の方へ「減免のお知らせ」を郵送します。
  3. お支払済みの料金が減免された場合は、還付となりますので、お知らせに同封された「還付請求書」に必要事項を記入し、お客さま料金センターに返送してください。
  4. 還付金を指定口座に入金します。

下水道使用料の減免

上記「漏水修繕報告書」をもとに、下水道使用料についても減免の審査・決定を行いますので、別途申請する必要はありません。

漏水修繕報告書

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 経営課
所在地:441-1292
愛知県豊川市一宮町豊1番地
電話番号:0533-93-0152
ファックス番号:0533-93-4631
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