水道料金の基本料金を4か月分減免します
豊川市では物価高騰の影響が長引く中で、市民及び市内事業者のみなさまの経済的負担を幅広く軽減することを目的として、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、下記のとおり7月使用分から10月使用分までの4か月分について水道料金の基本料金を減免します。
減免対象者
豊川市の水道を利用している世帯及び事業者(官公署の施設を除く)
減免対象期間
令和8年7月使用分から10月使用分
実施方法
減免対象期間の水道料金から基本料金を差引いて請求します。検針月により減免時期が異なりますので、「水道使用水量等のお知らせ」(検針票またはハガキ)で減免後の水道料金をご確認ください。なお、減免の手続きは不要です。
奇数月検針のお客様
7月・9月・11月検針分のうち、7月使用分から10月使用分(4か月分)の基本料金を減免します。(7月及び11月検針分は、それぞれ2か月分の基本料金のうち、1か月分が減免となります。)

偶数月検針のお客様
8月・10月検針分(7月使用分から10月使用分、4か月分)の基本料金を減免します。

減免額
減免額はお使いのメーターの口径により異なります。
| メーター口径(ミリメートル) | 1か月分の減免額 | 4か月分の減免額 |
|---|---|---|
| 13 | 660円 | 2,640円 |
| 20 | 1,430円 | 5,720円 |
| 25 | 2,640円 | 10,560円 |
| 30 | 5,720円 | 22,880円 |
| 40 | 9,130円 | 36,520円 |
| 50 | 21,780円 | 87,120円 |
| 75 | 43,340円 | 173,360円 |
| 100 | 103,620円 | 414,480円 |
| 150 | 261,910円 | 1,047,640円 |
メーター口径の確認方法について
検針票等の「口径」欄にお使いのメーター口径が記載されています。
この記事に関するお問い合わせ先
豊川市お客さま料金センター
- (料金担当)
- 所在地:440-8502
- 愛知県豊橋市牛川町字下モ田29番地の1
- 電話番号:0533-93-0151
- ファックス番号:0533-93-3116、0532-21-6852
-
- (給水装置担当・排水設備担当)
- 所在地:441-1292
- 愛知県豊川市一宮町豊1番地
- 電話番号(給水装置担当):0533-93-3216
- 電話番号(排水設備担当):0533-93-0154
- ファックス番号:0533-93-3116
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更新日:2026年06月23日