水道料金の基本料金を4か月分減免します

更新日:2025年04月30日

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豊川市では物価高騰の影響が長引く中で、市民及び市内事業者のみなさまの経済的負担を幅広く軽減することを目的として、下記のとおり5月使用分から8月使用分までの4か月分について水道料金の基本料金を減免します。

減免対象者

豊川市の水道を利用している世帯及び事業者(官公署の施設を除く)

減免対象期間

令和7年5月使用分から8月使用分

実施方法

減免対象期間の水道料金から基本料金を差引いて請求します。検針月により減免時期が異なりますので、「水道使用水量等のお知らせ」(検針票またはハガキ)で減免後の水道料金をご確認ください。なお、減免の手続きは不要です

奇数月検針のお客様

5月・7月・9月検針分のうち、5月使用分から8月使用分(4か月分)の基本料金を減免します。(5月及び9月検針分は、それぞれ2か月分の基本料金のうち、1か月分が減免となります。)

偶数月検針のお客様

6月・8月検針分(5月使用分から8月使用分、4か月分)の基本料金を減免します。

減免額

減免額はお使いのメーターの口径により異なります。

減免額(税込み)
メーター口径(ミリメートル) 1か月分の減免額 4か月分の減免額
13 660円 2,640円
20 1,430円 5,720円
25 2,640円 10,560円
30 5,720円 22,880円
40 9,130円 36,520円
50 21,780円 87,120円
75 43,340円 173,360円
100 103,620円 414,480円
150 261,910円 1,047,640円

メーター口径の確認方法について

検針票等の「口径」欄にお使いのメーター口径が記載されています。

この記事に関するお問い合わせ先

豊川市お客さま料金センター
所在地:441-1292
愛知県豊川市一宮町豊1番地
電話番号:0533-93-0151
ファックス番号:0533-93-3116
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)

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