軽自動車税について

更新日:2026年04月01日

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軽自動車税の概要

令和8年度税制改正により、軽自動車税(環境性能割)は令和8年3月31日をもって廃止されました。これに伴い、これまでの軽自動車税(種別割)は軽自動車税に名称が変更されました。

軽自動車税

軽自動車税は、毎年4月1日に軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車(例:トラクター、フォークリフト)などを登録されている方に課税される税金です。原動機付自転車や小型特殊自動車は、公道走行の有無に関わらず軽自動車税の対象です。
軽自動車税には月割課税制度がありません。4月2日以降に廃車または名義変更をされた場合でも、4月1日現在の所有者に年額課税されます。
詳しい税率は、下記のリンク先でご確認ください。

名義変更や廃車の届け出はお早めに

軽自動車税は、毎年4月1日に原動機付自転車や軽自動車等を登録されている方に課税されます。このため、譲渡、売却、盗難、災害などの理由で現在持っていない車両でも、名義変更や廃車の手続きが済んでいないと、登録の変更が行われず税金が課されます。
まだ、手続きが済んでいない方は、必ず3月末までに済ませてください。毎年3月は窓口が大変混雑します。手続きは、お早めに済ませていただくようお願いします。なお、車種によって手続き場所が異なりますので、下記のリンク先でご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2129
ファックス番号:0533-89-2299
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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