生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長

更新日:2025年01月30日

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「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」のうち、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象を拡充・延長します。

対象となる方

市から先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等

(補足)先端設備等導入計画の認定申請については、以下のリンクをご覧ください。

対象となる資産

適用対象
区分 変更前 変更後
特例の適用対象
  • 機械及び装置
  • 測定工具及び検査工具
  • 器具及び備品
  • 建物附属設備
  • 機械及び装置
  • 測定工具及び検査工具
  • 器具及び備品
  • 建物附属設備
  • 事業用家屋
  • 構築物

適用の要件

下表に掲げる資産のうち、以下の要件を満たすもの

  • 生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年1%以上向上しているものであること(事業用家屋を除く)
  • 商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供するものであること
  • 中古資産でないこと
適用される資産
資産の種類 取得価額 販売開始時期 その他
機械装置 160万円以上 10年以内  
測定工具及び検査工具 30万円以上 5年以内  
器具及び備品 30万円以上 6年以内  
建物附属設備 60万円以上 14年以内 償却資産として課税されるものであること
事業用家屋 120万円以上 なし 取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等を稼働させるために取得されたものであること
構築物 120万円以上 14年以内  

軽減の割合

全額
(該当資産に係る固定資産税の課税標準額が、3年度の間ゼロになります)

軽減申告に必要な書類

  • 固定資産税課税標準特例適用申告書
  • 先端設備等導入計画の申請及び認定書
  • 工業会等による証明書
  • 償却資産がある場合は、償却資産申告書一式
  • リース会社が申請する場合は、「固定資産税軽減計算書」及び「リース契約書」の写し

その他(Q&Aなど)

制度の詳細やQ&Aなどについては、中小企業庁ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2130
ファックス番号:0533-89-2299
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