海外出国する場合の個人市県民税の手続きについて(納税管理人の申告)
納税管理人について
納税管理人とは、納税義務者から納税に関する手続き(書類の受領、納税、還付金の受領など)を委任された方をいい、法人等の事業所を指定することもできます。
海外出国または市外転出により、納税通知書などの受領や納税ができなくなる場合は、出国等の前に納税管理人を定める必要があります。
海外出国する場合の個人市県民税の手続きについて
個人市県民税は1月1日(賦課期日)現在、豊川市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税しますので、年度の途中に市外へ転出しても、その年の個人市県民税は豊川市に納めていただくことになります。その中でも特に国外へ出国される場合等には、下記のいずれかの手続きが必要となりますのでご注意ください。
1. 普通徴収の方(自分で納付をする方)
- 納税通知書が届いている方は、納付書で納付してください。
- 出国する時点で納税通知書が届いていない方は、納税管理人を選任していただく必要があります。(納税通知書の発送は、毎年6月中旬となります。)
2. 特別徴収の方(給与から個人市県民税が天引きされている方)
- 「給与所得者異動届書」により、事業所から退職の届出をしていただく必要があります。退職時の給与から個人市県民税を一括で納めていただいた場合(一括徴収)は、納税管理人を選任する必要はありません。
- 一括徴収ができず、普通徴収へ切り替える場合には、納税管理人の選任が必要になります。
納税管理人の選任について
納税管理人を選任する場合は、下記の申告書を市民税課へ提出してください。
納税管理人申告書(記入例) (PDFファイル: 70.5KB)
納税管理人の申告内容に変更があった場合
すみやかに変更内容を市民税課まで届け出てください。
納税者の市・県民税の納付が完了したことなどにより、納税管理人を解任する場合
解任届出書を提出していただく必要があります。
帰国後の手続きについて
出国前に納税管理人を定めた場合には、必ず納税管理人の廃止手続きを行ってください。
納税管理人を選任しないと
納税通知書を送達することができないため、公示送達を行います。公示送達後、納期限までに納付されないと督促状を発送し、延滞金を加算されることがありますので、必ず納税管理人の選任を行ってください。
注釈:公示送達とは、市役所の掲示場に一定期間公示することにより、その期間が経過したときは書類の送達がされたものとみなされる制度です。
その他納付方法について
口座振替
出国前に個人市県民税の納付のための口座を登録しておくと、その口座から自動引き落としされますので大変便利です。ただし、この場合でも、納税通知書などを受け取るための納税管理人の選任が必要になりますのでご注意ください。
翌年度以降の個人市県民税について
海外勤務が1年以上に渡る場合のみ、国内に住所がない非居住者として取り扱いますので、個人市県民税は課税されません。
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更新日:2025年01月30日