認定農業者について

更新日:2025年04月02日

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認定農業者制度の概要

認定農業者制度は、農業経営に意欲のある農業者が5年後に豊川市の農業基本構想に定めた効率的かつ安定的な農業経営の目標である年間所得800万円及び年間労働時間1,800時間以内を目指す計画を立て、その計画を豊川市が認定する制度です。豊川市では、205経営体が認定農業者となっています。(令和6年度末)

認定農業者制度のメリット

1 低利資金の融資

スーパーL資金、農業改良資金、農業近代化資金を利用する場合は、優遇措置が受けられます。

2 経営所得安定対策の利用

畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策、麦・大豆等のコスト割れの補填)や米・畑作物の収入減少影響緩和対策交付金(ナラシ対策)の制度が利用できます。

3 農業者年金の保険料支援

掛け金の一部を国が補助します。

4 農地集積に対する支援

農地を集積する場合、優遇措置があります。

申請方法

農業経営改善計画認定申請書・収支計画・過去3年分の決算書をお持ちのうえ、農務課へ申請してください。なお、新規での申請の方は一度農務課へお問い合わせください。(農務課0533-89-2138)

夫婦や親子で農業経営改善計画の認定が受けられます(認定農業者制度における共同申請のご案内)

共同申請のメリット

  • 共同経営者としての地位・責任が明確化されます。
  • それぞれの役割分担に基づく経営改善への取り組み促進が期待されます。
  • 親子で計画づくりをする場合には将来の経営継承の円滑化にもつながります。

家族経営協定とは

家族経営協定とは、家族農業経営にたずさわる各世帯員が、経営方針や役割分担、収益の配分、みんなが働きやすい就業環境などについて話し合い、取り決めるものです。指定の様式はありませんが、豊川市では、下記の様式を使用しています。

農業経営改善計画の共同申請の条件

  1. 申請者が、全て同一の世帯に属する者(注釈)である、又はかつて同一の世帯に属していた者(その者の配偶者を含む)であること。
    (注釈)「同一の世帯」とは、住居及び生計を同じくする親族の集団です。
  2. 家族経営協定等の取り決めが締結されており、その中で、当該農業経営から生ずる収益が当該認定申請者の全ての合意により決定することが明確化されていること。
  3. 当該家族経営協定等の取決めが遵守されていること。

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 農務課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2138
ファックス番号:0533-89-2297
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)

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