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安全なまちづくりを推進するための条例の考え方について<テキスト版>

更新日:2013年1月4日

安全なまちづくりを推進するための条例の考え方について

1 条例制定の趣旨

 豊川市内では、犯罪発生件数が増加しており、10年前と比べて、2倍以上の犯罪が発生しています。市民の犯罪に対する関心も高く、市民意識調査においても、防犯対策は重要度が高いものとなっています。
 市としても、豊川警察署等と連携協力して、防犯意識の啓発等による安全なまちづくりを進めております。そのため、「自分のまちは自分で守る。」「地域はみんなで守る。」といった意識を持つ市民も多くなり、自主防犯活動団体が活動している地域も多くなっています。
 安全なまちづくりは、市、警察署等のみで実施するものではなく、市、市民、事業所等がそれぞれの責務を果たしつつ、密接な連携を図り、協働して行われなければならないものです。しかしながら、現在のところ、市、市民、事業所等の責務、役割、位置付けが明確になっておりません。
 安全なまちづくりには、市、市民、事業所等の責務を明確にすることより、「市は何をすべきか」「市民は何をすべきか」「事業所は何をすべきか」など、それぞれの立場を理解することが必要となります。そこで、市、市民、事業所等の責務を明らかにした「豊川市安全なまちづくり推進条例(仮称)」の制定が必要となります。
 また、市内では、交通事故が年間に1,300件以上発生し、1,700人以上の市民が死傷しています。安全なまちづくりを考える上で、この状況は憂慮すべきものであります。
 そのため、豊川市の安全なまちづくりは、交通安全と防犯の活動をとおして、市民の生命、身体又は財産に危害を及ぼす交通事故並びに犯罪を防止し、市民が安心して暮らすことができる地域社会の実現を図ることを目的とします。
 なお、「豊川市安全なまちづくり推進条例(仮称)」は交通安全のために制定されている「豊川市交通安全条例」の内容を含む総合的な安全なまちづくりに関する基本的な事項を定めるものとなりますので、その施行に伴い、「豊川市交通安全条例」は廃止となります。

2 条例の考え方

(1)目的
この条例は、交通事故と犯罪のない安全なまちづくりを推進するために、市、市民、事業者、土地の所有者等、車両の使用者等の責務を明らかにし、行政と市民等が連携して、市民が安心して暮らすことができる地域社会の実現を図ることを目的とします。

(2)基本理念
安全なまちづくりとは、交通事故及び犯罪の発生を未然に防止することができる地域環境をつくり、保持することです。そのためには、市、市民、事業者、土地の所有者等、車両の使用者等が互いに連携、協働して行うことが必要です。

(3)市、市民、事業者、土地の所有者等、車両の使用者等の責務
安全なまちづくりを推進するための市、市民、事業者、土地の所有者等、車両の使用者等の責務は次のとおりです。
ア 市の責務
市は、安全なまちづくりのために、関係機関と連携して、次のような施策を実施します。
(ア)安全なまちづくりのための情報を、市民、事業者、土地の所有者等、車両の使用者等に提供し、共有を図ります。
(イ)安全なまちづくりのための知識を深めるための教育を充実します。
(ウ)安全なまちづくりのための自主的活動の促進を図ります。
(エ)安全なまちづくりに配慮した環境の整備をします。
(オ)土地の所有者等に対し、その所有又は管理する土地及び建物等について、安全なまちづくりのための適切な指導助言をします。
(カ)交通事故又は犯罪が多発した場合には、関係機関等と協議として、必要な措置を講じます。
イ 市民の責務
市民は、自らの安全な生活の確保に努め、市が実施する施策への協力及び安全なまちづくりのための地域活動に積極的に取組むよう努めます。
ウ 事業者の責務
事業者は、事業活動を行うに当たっては、安全なまちづくりのために必要な措置を講じ、市が実施する施策に協力するよう努めます。
エ 土地の所有者等の責務
土地の所有者等は、その所有又は管理している土地及び建物等の管理について安全なまちづくりのための必要な措置を講じ、市が実施する施策に協力するよう努めます。
オ 車両の使用者等の責務
車両の使用者等は交通安全に努めるとともに、安全なまちづくりのために市が実施する施策に協力するよう努めます。

(4)安全なまちづくりを推進する団体への支援
市は、安全なまちづくりを推進することを目的とした団体で、適当と認める団体に対し、支援、育成を行います。

お問い合わせ

総務部 行政課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2123 ファックス:0533-89-2125

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