第2次豊川市障害者福祉計画(中間見直し)(案)の概要テキスト版資料
更新日:2013年1月4日
※このページは、視覚障害のある方などで、音声読み上げソフトを使ってホームページの閲覧をされている方のために、PDF形式ではなく、極力、図の使用を控えて作成したページです。そのため、レイアウトの崩れた部分などがありますが、ご了承ください。
第2次豊川市障害者福祉計画〔中間見直し〕(案)概要版 テキスト版
第1章 計画の中間見直しについて
1.計画の中間見直しの背景及び趣旨
平成22年1月に、障がい者制度改革推進会議を新たに設置し、国際連合の「障害者権利条約」を批准するための国内法の整備として、「障害者自立支援法」の改正や「障害者基本法」の改正、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」の制定が行われました。
本市においては、関係法令の改正に伴い、現計画の点検を行うとともに、合併により市域が拡大したことによる障害者を取り巻く環境の変化と、現計画策定から6年を経過した市内の障害者の現状と課題及び障害者に対する市の既存事業を検討することにより、「施策の展開」の方針の見直しを行い、引き続き『第2次豊川市障害者福祉計画』を推進するものです。
2.豊川市の動向
本市は、平成5年10月に、「自分の健康は自分で守る」「ふれあい、おもいやり」を合い言葉に健康なまちづくり、福祉のまちづくりを目指す「健康福祉推進都市」を宣言しています。平成8年3月には、この趣旨に基づく「豊川市障害者福祉計画」を策定し、「ノーマライゼーション」と「リハビリテーション」の理念の下、障害者の社会への「完全参加と平等」という目標達成に向けた施策展開に努めてきました。
また、平成12年3月には「豊川市障害者福祉計画」の基本的な考え方に基づく具体的な整備目標を示した「豊川市障害者福祉実施計画」を策定し、平成18年3月に本計画「第2次豊川市障害者福祉計画」を策定しました。
3.「障害福祉計画」との関係
本計画は、障害者基本法第11条第3項に基づく「市町村障害者計画」であり、障害者に関する施策全般にわたる方向性を表す計画です。また、「障害福祉計画」は障害福祉サービスについて、各年度のサービス種類別の見込量等を明らかにする計画となります。
4.計画期間
本計画は、平成18年度から27年度を計画期間とする10年計画です。
5.留意点
○本計画では、特に断りのない限り、「障害者」として身体・知的・精神の各障害者(児)のほか、発達障害者(児)や難病患者、高次脳機能障害者(児)を含みます。
第2章 障害者の現状と課題
1.統計からみる障害者の状況
本市の総人口は微減傾向にあるものの、手帳所持者数は増加しています。人口に占める手帳所持者数の割合は、平成23年で4.36%となっています。
(1) 身体障害者の状況
身体障害者手帳所持者では、1級と2級を合わせた重度の障害者及び3級と4級を合わせた中度の障害者が大半を占めており、軽度の障害者は全体のおよそ1割となっています。
(2) 知的障害者の状況
療育手帳所持者では、A1判定とA2判定を合わせた重度のA判定が最も多くなっています。平成19年と平成23年を比較すると、C判定が1.4倍となっており、増加率が高くなっています。
(3) 精神障害者の状況
精神障害者保健福祉手帳所持者は、他の障害に比べて急激に増加しています。障害の等級では2級が最も多く、続いて3級となっています。2級と3級は、平成19年から平成23年にかけて1.5倍に増加しています。
2.本市の課題
(1) 中間見直しによる課題のまとめ
障害者手帳所持者は年々増加傾向にあり、今後もさまざまなサービスの需要が高まることが予想されます。サービス提供体制の確保とともに、障害種別に合わせた支援が求められています。また、障害者の多くが今後の生活の場として、「自宅」を希望しており、障害者が安心して暮らしていけるよう、日常生活の支援や相談窓口の充実を進めていく必要があります。
(2) 障害別の課題
(2)-1 身体障害者
●外出しやすい環境づくりとしてバリアフリーの整備が必要です。
●健康面に関する不安が多く、医療的なケアの充実が求められています。
●災害時における医療の提供体制の確保が求められています。
(2)-2 知的障害者
●将来の住まいに関する不安が高いことから、居住系サービスの確保が必要です。
●コミュニケーションを取ることの難しさが、災害時や外出時の弊害となっており、周囲の協力が求められています。
●周囲の視線が気になるという意見があり、障害や障害者に対する理解の普及が重要です。
●必要に応じて知的障害者の権利や財産を守るため、成年後見制度の普及啓発が大切です。
(2)-3 精神障害者
●就労先が少なく、経済的な不安が高い傾向にあり、就労の場の確保に努めるとともに、精神障害に対する職場での理解の普及が重要です。
●必要に応じて精神障害者の権利や財産を守るため、成年後見制度の普及啓発が大切です。
●精神障害者の閉じこもり等を防ぐため、日中に活動する場の充実が求められます。
第3章 計画の基本的な考え方
1.基本理念
障害のある人もない人も社会・経済・文化等の幅広い分野にわたってともに活動することが本来のあり方であるという「ノーマライゼーション」の理念、また、障害のある人もない人も同じように暮らし、ライフステージのすべての段階においてその人が持っている能力を最大限に発揮し、その自立と社会参加の促進を目指す「リハビリテーション」の理念、こうした2つの理念のもとに、引き続き計画を推進します。
2.基本理念
本計画は、引き続き次に示す3つの視点に基づき、推進します。
障害者の主体性・自立性の確立
障害者が主体性や自立性を確立していくためには、障害者の人間としての尊厳や権利が尊重されるとともに、自立や社会参加を実現していくための様々な支援や条件整備を総合的に推進していきます。
障害の重度化・重複化及び障害者・介護者の高齢化への対応
障害の重度化・重複化及び障害者・介護者の高齢化への対応という視点から、高齢者福祉施策等と連携した支援を推進していきます。
協働によるすべての人のためのまちづくり
障害者が自由に社会活動に参加できるような、バリアフリーのまちづくりを推進するとともに、すべての市民が障害・障害者を理解し、地域福祉等のまちづくりに主体的に取り組むことができるような、協働のまちづくりを推進します。
3.計画の目標
前掲の2つの基本理念(「ノーマライゼーション」&「リハビリテーション」)及び計画策定の3つの視点を踏まえた上で、本計画の目標として、「自立して ともに暮らす 地域で暮らす」を掲げます。
4.施策の体系
第4章 障害者施策の展開
基本方針1 理解の促進を図る
★市民の障害・障害者に対する理解と認識を深めるため、広報啓発活動、地域での交流活動等を推進していきます。
(1) 広報啓発活動の充実
●広報活動の充実●啓発事業の実施●講演会や福祉講座の充実
●障害者団体との連携●公共窓口における障害者への配慮
(2) 啓発教育や交流の促進
●啓発教育の促進●交流の場の確保
基本方針2 まちに出る・まちで安心して暮らし続けるための施策を充実する
★障害者が安心して出かけることができ、また、暮らしていけるように、公共施設等のバリアフリー化や移動手段の確保、緊急時の体制づくりを推進するとともに、権利擁護等についてもその周知と促進を図ります。
(1) 福祉のまちづくりの推進
●公共施設の整備●公園・緑地の整備●道路の整備
●市営住宅の整備●居住の場の改善に対する助成制度の周知
●福祉マップの充実
(2) 移動・交通対策の推進
●公共交通機関の整備促進●交通安全施設の整備●助成制度等の周知
(3) 防災体制の整備
●緊急通報体制の充実●地域の連携による避難誘導体制の整備
●防災知識の普及促進●障害者向け災害マニュアルの活用
(4) 権利擁護等の推進
●日常生活自立支援事業の利用促進●成年後見制度の利用促進
●障害者への虐待防止
基本方針3 地域に根ざした保健・医療サービスを充実する
★生活習慣病予防に視点を置いた健康づくりを推進するとともに、障害の軽減を図るため、医療・リハビリテーションの充実に努めます。
(1) 疾病の予防と早期発見、適切な健康管理
●生涯を通じた健康づくりの推進●母子健康管理対策の推進
●成人健康管理対策の推進●精神保健福祉対策の推進
●難病保健医療相談・情報提供の充実
(2) 医療体制等の充実
●医療・リハビリテーションの充実●医療給付等の充実
●歯科健診事業等の充実
基本方針4 地域生活を支える福祉サービスを充実する
★障害者が住み慣れた地域で暮らしていけるよう、自立を促すための支援体制の整備・充実に努めます。
(1) 地域生活支援体制の整備
●相談体制の充実●基幹相談支援センターの設置
●ピアカウンセリングの充実
●在宅障害者の地域生活支援及び施設入所者の地域生活移行支援
●発達障害児(者)に対する支援体制の整備
●高次脳機能障害者に対する支援体制の整備
●精神障害者の地域生活支援の推進●レスパイト事業の推進
(2) 自立を促す福祉サービスの充実
●福祉サービスの充実●手当・年金等の制度の周知
●コミュニケーション支援●難病患者の日常生活用具の給付
(3) 地域生活を支える施設サービスの整備促進
●グループホーム等の整備促進●交流拠点の利用促進
●広域的な施設整備の促進
基本方針5 個性を尊重し可能性を伸ばす支援を充実する
★障害をもつ子どもたちの個性を尊重し、その可能性を伸ばすため、就学前教育・保育や学校教育等の一層の充実を図ります。
(1) 就学前教育・保育の充実
●障害児保育の推進●指導内容の充実●関係機関と連携強化
(2) 学校教育の充実
●特別支援教育の充実●個別の教育支援計画の作成
●介助が必要な児童生徒への支援●支援員の配置
(3) 相談の充実
●就学・教育相談の充実●就学指導体制の充実
基本方針6 生きがいをもてるライフスタイルづくりを支援する
★多様なニーズに対応した生涯学習の充実、文化・スポーツ活動の推進を通じ、障害者が生きがいをもって暮らせるよう支援します。
(1) 生涯学習や文化・スポーツ活動の推進
●情報提供の推進●学習機会の提供 ●図書サービスの充実
●スポーツ大会等の開催●文化・体育施設等の充実 ●文化活動の支援
(2) 指導者・ボランティアの育成
●指導者育成の促進●派遣体制の確立
基本方針7 自立と社会参加を促す就労を支援する
★障害者が自立し、地域社会に参加できるよう、障害者雇用に対する理解の促進に努めるなど、雇用機会の拡大を図るとともに、福祉的就労についてもその環境整備等に努めます。
(1) 雇用の促進と就労機会の拡大
●障害者雇用に対する理解促進●障害者雇用の機会の拡大
●職業訓練の場の充実
(2) 福祉的就労の充実
●就労支援施設等の整備支援●福祉ショップ等への支援
(3) 経済的安定の確保
●各種手当の充実●各種料金等の軽減
基本方針8 市民との協働による地域福祉活動を推進し地域ネットワークを形成する
★市民と行政との協働による福祉のまちづくりを推進するため、ボランティア等の市民活動への支援を推進するとともに、地域ネットワークの確立・形成を図ります。
(1) 市民との協働による地域福祉活動の推進
●ボランティア活動・市民活動の推進
●ボランティア・市民活動センターの充実
●ボランティアの育成●社会福祉協議会等との連携
(2) 地域ネットワークの形成
●障害者地域自立支援協議会の運営●地域福祉活動の拠点施設
●地域のネットワーク化の促進
基本方針9 施策を総合的に展開する推進体制を整備する
★市民の参加と協力による計画推進を目指すとともに、本計画を実効性のあるものとするため、市役所内関連各課の調整と連携強化に努めます。
(1) 計画推進への市民参画
●市民参加による計画の評価
(2) 市役所内体制の確立・充実
●市役所内関連各課の連携強化