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テキスト版資料「東三河ごみ焼却施設広域化計画(案)」

更新日:2013年1月4日




※このページは、視覚障害のある方などで、音声読み上げソフトを使ってホームページの閲覧をされている方のために、PDF形式ではなく、極力、図の使用を控えて作成したページです。そのため、レイアウトの崩れた部分などがありますが、ご了承ください。


東三河ごみ焼却施設広域化計画(案)

目次

第1章はじめに

1.ごみ処理広域化の背景
2.計画の目的
3.計画期間の設定
4.県広域化計画における位置づけと構成市町村

第2章ごみ処理の現状と将来予測

1.地域の現況
2.ごみ処理の現状
3.ごみの将来予測

第3章広域化の基本方針

1.広域化の基本的事項
2.広域化の基本方針

第4章広域処理体制の比較検討

1.広域処理体制案ごとの焼却施設規模の算定
2.広域処理体制案の比較
3.広域処理体制案の比較総括

第5章広域化実施計画

1.広域化の進め方
2.広域処理体制構築にあたっての課題

はじめに


ごみ処理広域化の背景
 ごみ排出量の増大等に伴う最終処分場の確保難やリサイクルの必要性の高まり、ダイオキシン対策等の高度な環境保全対策の必要性等、適正なごみ処理を推進するに当たっての課題に対応するため、国は、ごみ処理の広域化を推進するものとし、各都道府県に対して、「ごみ処理の広域化計画について」(平成9年5月28日付け衛環第173号厚生省環境整備課長通知)を通知した。
 愛知県ではこれを受け、平成10年10月に平成19年度までを計画期間とする「愛知県ごみ焼却施設広域化計画」を、平成21年3月には「第2次愛知県ごみ焼却処理広域化計画(平成20年度~29年度)」(以下、「県広域化計画」という。)を策定しており、これに基づいて県内市町村のごみ処理の広域化を推進している。


計画の目的

 県広域化計画では、焼却能力1日あたり300トン以上を基準として県内を13ブロックに区割りしており、ブロック毎に広域化ブロック会議を設置し、各ブロック内におけるごみ焼却処理の広域化を具体的に推進するための広域化実施計画を策定し、ごみ処理の広域化を目指すこととしている。
 「東三河ごみ焼却施設広域化計画」(以下、「本計画」という。)は、県広域化計画を踏まえ、ごみ焼却処理の広域化を具体的に推進するために、策定するものである。


計画期間の設定

 本計画の期間は、平成24年度~平成43年度までの20年間とする。


県広域化計画における位置づけと構成市町村

 県広域化計画において、本地域は東三河ブロックの位置づけであり、構成市町村は、豊川市、蒲郡市、新城市、北設楽郡設楽町、同東栄町、同豊根村、長野県下伊那郡根羽村*である。
 * 根羽村は北設楽郡3町村とごみ処理において広域行政を行っており、今後も継続する。


ごみ処理の現状と将来予測 地域の現況 地勢

 東三河ブロックの3市2町2村は、愛知県の東部に位置し、地域の総面積は、1,359.66平方キロメートル(豊川市:160.63平方キロメートル、蒲郡市:56.81平方キロメートル、新城市:499.00平方キロメートル、設楽町:273.96平方キロメートル、東栄町:123.40平方キロメートル、豊根村:155.91平方キロメートル、根羽村:89.95平方キロメートル)となっている。


人口及び世帯数の推移

 東三河ブロックの人口・世帯数の推移は次のとおりである。
 人口については、平成17年度をピークに減少している。
 世帯数については、上昇傾向が続いている。
 各年度の東三河ブロックの人口と世帯数は次のとおりである。
 平成13年度は338,843人、世帯数109,373世帯
 平成14年度は338,649人、世帯数110,842世帯
 平成15年度は339,849人、世帯数112,729世帯
 平成16年度は340,266人、世帯数114,448世帯
 平成17年度は340,467人、世帯数115,446世帯
 平成18年度は340,043人、世帯数117,184世帯
 平成19年度は340,256人、世帯数119,123世帯
 平成20年度は339,988人、世帯数120,365世帯
 平成21年度は338,217人、世帯数120,668世帯
 平成22年度は336,069人、世帯数121,315世帯


産業別就業者数

 東三河ブロックの産業別就業者数は次のとおりである。
 全ての地域で第1次産業の就業者数は少なく、ほとんどは第2次、第3次産業で占められており、第3次産業が半数以上を占めている。
 第1次産業は1,607人、第2次産業は51,870人、第3次産業は88,462人、総数は141,939人である。
 就業者数の割合については、第1次産業は1.13%、第2次産業は36.54%、第3次産業は62.33%である。


ごみ処理の現状
ごみ処理状況の体制

分別区分及び収集体制
 東三河ブロックでは豊川市、蒲郡市、新城市が各市単独でごみの収集処理を行っており、設楽町、東栄町、豊根村、根羽村の2町2村*は北設広域事務組合でごみの収集処理を行っている。
各団体とも分別区分には大きな違いはなく、ごみの区分は大きくは可燃ごみ、資源ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ及び集団回収に分かれている。収集回数については、若干の違いがある。

 *以下北設広域事務組合管内2町2村を「北設地区」と言う。
 東三河ブロックの分別区分及び収集体制は次のとおりである。
可燃ごみについては、豊川市では収集はステーション方式、頻度は週2回、蒲郡市では収集はステーション方式、頻度は週2回、新城市では収集はステーション方式、頻度は週2回、北設地区では収集はステーション方式、頻度は週2回。
 不燃ごみについては、豊川市では収集はステーション方式、頻度は月2回、蒲郡市では収集はステーション方式、頻度は月2回、新城市では収集はステーション方式、頻度は月1回、北設地区では収集はステーション方式、頻度は週1回。
 粗大ごみについては、豊川市では収集は戸別収集、頻度は随時、蒲郡市では収集は戸別収集、頻度は随時、新城市では収集は戸別収集、頻度は随時、北設地区では収集は戸別収集、頻度は随時。
 資源ごみについては、豊川市では収集はステーション方式、頻度は週1回、蒲郡市では収集はステーション方式、頻度は月2回、新城市では収集はステーション方式、頻度は月1回、北設地区では収集はステーション方式、頻度は週1回。
 危険ごみについては、豊川市では収集はステーション方式、頻度は月2回、蒲郡市では収集していない、新城市では収集はステーション方式、頻度は月1回、北設地区では収集していない。
 また、地域によっては回数が異なる場合がある。

ごみ処理の現状
 各団体におけるごみの処理方法は次のとおりである。
 可燃ごみは焼却処理
 不燃ごみは破砕選別により可燃分・金属分・残渣に分けて処理
 粗大ごみは破砕選別により可燃分・金属分・残渣に分けて処理
 資源ごみは直接若しくは選別後、業者引渡し

 焼却処理後の残渣(焼却灰)や破砕選別処理施設、資源化施設などから発生する不燃残渣は、自己所有の処分場への埋立若しくは民間委託処理を行っている。

ごみ量の状況
 東三河ブロックにおける種類別のごみ量の推移は、家庭系粗大ごみや事業系資源など、横ばい若しくは増加しているものもあるが、総じて減少傾向を示している。
 東三河ブロックの家庭系、事業系のごみ量を次に示す。
 平成18年度の家庭系の可燃ごみは68,154トン、不燃ごみが3,306トン、粗大ごみが4,447トン、資源ごみが25,715トン、事業系の可燃ごみは32,635トン、不燃ごみが1,359トン、粗大ごみが604トン、資源ごみが463トン、家庭系事業系合わせた可燃ごみは100,789トン、不燃ごみが4,665トン、粗大ごみが5,051トン、資源ごみが26,178トン、合計が136,682トン。
 平成19年度の家庭系の可燃ごみは67,656トン、不燃ごみが2,962トン、粗大ごみが4,411トン、資源ごみが26,524トン、事業系の可燃ごみは29,472トン、不燃ごみが1,020トン、粗大ごみが530トン、資源ごみが527トン、家庭系事業系合わせた可燃ごみは97,128トン、不燃ごみが3,982トン、粗大ごみが4,941トン、資源ごみが27,051トン、合計が133,102トン。
 平成20年度の家庭系の可燃ごみは66,793トン、不燃ごみが2,981トン、粗大ごみが4,541トン、資源ごみが25,499トン、事業系の可燃ごみは28,435トン、不燃ごみが2,358トン、粗大ごみが505トン、資源ごみが408トン、家庭系事業系合わせた可燃ごみは95,228トン、不燃ごみが5,338トン、粗大ごみが5,046トン、資源ごみが25,907トン、合計が131,519トン。
 平成21年度の家庭系の可燃ごみは65,185トン、不燃ごみが2,725トン、粗大ごみが4,686トン、資源ごみが25,067トン、事業系の可燃ごみは28,102トン、不燃ごみが2,004トン、粗大ごみが530トン、資源ごみが464トン、家庭系事業系合わせた可燃ごみは93,287トン、不燃ごみが4,729トン、粗大ごみが5,216トン、資源ごみが25,532トン、合計が128,764トン。
 平成22年度の家庭系の可燃ごみは63,173トン、不燃ごみが2,626トン、粗大ごみが4,462トン、資源ごみが22,750トン、事業系の可燃ごみは31,307トン、不燃ごみが1,070トン、粗大ごみが454トン、資源ごみが616トン、家庭系事業系合わせた可燃ごみは94,480トン、不燃ごみが3,697トン、粗大ごみが4,916トン、資源ごみが23,366トン、合計が126,459トン。


ごみ処理施設の状況
1)ごみ処理施設設置状況

 東三河ブロックに焼却施設は5施設あり、その概要は次のとおりである。
 豊川市には、平成3、4年に稼働した豊川市清掃工場1・3号炉と平成15年に稼働した豊川市清掃工場5・6号炉の2つの施設がある。炉形式、処理能力は、豊川市清掃工場1・3号炉がストーカ式焼却炉の1日あたり134トンであり、豊川市清掃工場5・6号炉が直接溶融炉の1日あたり130トンである。
 蒲郡市には、平成9年に稼働した蒲郡市クリーンセンターがある。炉形式、処理能力は流動床式焼却炉の1日あたり130トンである。
 新城市には、平成11年に稼働した新城市クリーンセンターがある。炉形式、処理能力はストーカ式焼却炉の1日あたり60トンである。
北設広域事務組合には、平成4年に稼働した中田クリーンセンターがある。炉形式、処理能力はバッチ式焼却炉の1日あたり20トンである。
 東三河ブロックに破砕選別処理施設は8施設あり、その概要は次のとおりである。
 豊川市には、平成5年に稼働した豊川市資源選別暫定施設、平成7年に稼働した豊川市不燃ごみ選別施設、平成9年に稼働した豊川市資源化施設、平成13年に稼働した豊川市粗大ごみ受付センターの4つの施設がある。処理能力は、豊川市資源選別暫定施設が2.1日あたり70トンの選別、豊川市不燃ごみ選別施設が2.1日あたり25トンの選別、豊川市資源化施設が4.1日あたり86トンの選別、圧縮・梱包である。豊川市粗大ごみ受付センターについては、粗大ごみの受付のみ行なっている。
 蒲郡市には、平成12年に稼働した蒲郡市リサイクルプラザがある。処理能力は1日あたり27.3トンの選別、圧縮・梱包である。
 新城市には、平成20年に稼働した新城市資源集積センターと新城市破砕処理施設がある。処理能力は新城市資源集積センターが一時保管のみを行っており、新城市破砕処理施設が1日あたり30トンの破砕である。
 北設広域事務組合には、平成4年に稼働した中田クリーンセンターがある。処理能力は、金属類、ガラス類の選別、圧縮・梱包が1日あたり4トン、ペットボトル、白色トレーの選別、圧縮・梱包が1日あたり3トンである。
 東三河ブロックに最終処分場は12施設あり、その概要は次のとおりである。
 豊川市には、昭和61年に稼働した豊川市一般廃棄物足山田最終処分場、平成3年に稼働した豊川市一般廃棄物深田最終処分場、平成6年に稼働した豊川市一般廃棄物金野最終処分場、平成11年に稼働した豊川市一宮焼却灰最終処分場と豊川市一般廃棄物三月田最終処分場の5つの施設がある。埋立容量は、豊川市一般廃棄物足山田最終処分場が17,856立法メートル、豊川市一般廃棄物深田最終処分場が80,000立法メートル、豊川市一般廃棄物金野最終処分場が9,102立法メートル、豊川市一宮焼却灰最終処分場が84,493立法メートル、豊川市一般廃棄物三月田最終処分場が105,000立法メートルである。
 蒲郡市には、昭和58年に稼働した蒲郡市一色不燃物最終処分場と平成12年に稼働した蒲郡市一般廃棄物最終処分場の2つの施設がある。埋立容量は、蒲郡市一色不燃物最終処分場が205,213立法メートル、蒲郡市一般廃棄物最終処分場が113,000立法メートルである。
 新城市には、平成2年に稼働した新城市有海一般廃棄物管理型埋立処分場、平成7年に稼働した新城市鳥原一般廃棄物管理型埋立処分場、平成8年に稼働した新城市七郷一色一般廃棄物管理型埋立処分場、平成13年に稼働した新城市作手菅沼一般廃棄物管理型埋立処分場の4つの施設がある。埋立容量は、新城市有海一般廃棄物管理型埋立処分場が37,000立法メートル、新城市鳥原一般廃棄物管理型埋立処分場が68,000立法メートル、新城市七郷一色一般廃棄物管理型埋立処分場が30,000立法メートル、新城市作手菅沼一般廃棄物管理型埋立処分場が46,000立法メートルである。
 北設広域事務組合には、平成4年に稼働した滝の入最終処分場がある。埋立容量は3,600立法メートルである。

現有焼却施設の稼動年数
 各団体の焼却施設の稼動年数は、次に示すとおりである。
 平成3、4年に稼働した豊川市清掃工場1・3号炉は、平成23年度時点で稼働から20年、平成34年度時点で稼働から31年、平成44年度時点で稼働から41年経過することとなる。
 平成15年に稼働した豊川市清掃工場5・6号炉は、平成23年度時点で稼働から9年、平成34年度時点で稼働から20年、平成44年度時点で稼働から30年経過したこととなる。
 平成9年に稼働した蒲郡市クリーンセンターは、平成23年度時点で稼働から15年、平成34年度時点で稼働から26年、平成44年度時点で稼働から36年経過したこととなる。
 平成11年に稼働した新城市クリーンセンターは、平成23年度時点で稼働から12年、平成34年度時点で稼働から23年、平成44年度時点で稼働から33年経過したこととなる。
 平成4年に稼働した中田市クリーンセンターは、平成23年度時点で稼働から20年、平成34年度時点で稼働から31年、平成44年度時点で稼働から41年経過したこととなる。

その他の状況

焼却ごみの組成
 各団体の焼却ごみの組成は次に示すとおりである。
 乾基準のごみの種類は以下に示すとおりである。
 豊川市は、紙、布類が36.1%、ビニール、合成樹脂、皮革類が24.0%、木、竹、ワラ類が19.5%、ちゅう芥類が16.6%、不燃物類が1.3%、その他が2.4%である。
 蒲郡市は、紙、布類が42.7%、ビニール、合成樹脂、皮革類が27.3%、木、竹、ワラ類が14.4%、ちゅう芥類が11.7%、不燃物類が0.7%、その他が3.0%である。
 新城市は、紙、布類が52.7%、ビニール、合成樹脂、皮革類が28.2%、木、竹、ワラ類が5.9%、ちゅう芥類が9.9%、不燃物類が0.6%、その他が2.7%である。
 北設広域事務組合は、紙、布類が56.6%、ビニール、合成樹脂、皮革類が25.0%、木、竹、ワラ類が3.7%、ちゅう芥類が10.1%、不燃物類が0.6%、その他が4.0%である。
 単位容積重量は以下に示すとおりである。
 豊川市が1立法メートルあたり247キログラム、蒲郡市が1立法メートルあたり158キログラム、新城市が1立方メートルあたり152キログラム、北設広域事務組合が1立法メートルあたり162キログラムである。
 三成分は以下に示すとおりである。
 豊川市は、水分が48.2%、灰分が5.5%、可燃分が46.3%である。
 蒲郡市は、水分が48.7%、灰分が4.3%、可燃分が47.0%である。
 新城市は、水分が48.9%、灰分が4.7%、可燃分が46.5%である。
 北設広域事務組合は、水分が46.7%、灰分が5.2%、可燃分が48.2%である。
 低位発熱量は以下に示すとおりである。
 豊川市は、計算値が1キログラム当たり7,814キロジュール、実測値が1キログラム当たり9,320キロジュールである。
 蒲郡市は、計算値が1キログラム当たり8,356キロジュール、実測値が1キログラム当たり9,377キロジュールである。
 新城市は、計算値が1キログラム当たり7,525キロジュール、実測値が1キログラム当たり6,867キロジュールである。
 北設広域事務組合は、計算値が1キログラム当たり7,898キロジュール、実測値が1キログラム当たり9,121キロジュールである。


ごみ処理量の状況

 東三河ブロックのごみ処理量は次に示すとおりである。
 平成18年度の焼却施設の処理量は、105,321トンであり、搬出量は13,542トンである。搬出量の内訳は、資源が5,928トン、残渣が7,614トンである。
 平成19年度の焼却施設の処理量は、103,358トンであり、搬出量は12,723トンである。搬出量の内訳は、資源が5,433トン、残渣が7,290トンである。
 平成20年度の焼却施設の処理量は、99,815トンであり、搬出量は12,148トンである。搬出量の内訳は、資源が4,768トン、残渣が7,380トンである。
 平成21年度の焼却施設の処理量は、97,628トンであり、搬出量は12,979トンである。搬出量の内訳は、資源が5,768トン、残渣が7,211トンである。
 平成22年度の焼却施設の処理量は、98,563トンであり、搬出量は12,241トンである。搬出量の内訳は、資源が4,730トン、残渣が7,511トンである。
 平成18年度の破砕・選別処理施設の処理量は、30,920トンであり、搬出量は30,996トンである。搬出量の内訳は、資源が24,702トン、残渣が6,294トンである。
 平成19年度の破砕・選別処理施設の処理量は、31,399トンであり、搬出量は31,468トンである。搬出量の内訳は、資源が25,694トン、残渣が5,774トンである。
 平成20年度の破砕・選別処理施設の処理量は、31,843トンであり、搬出量は31,900トンである。搬出量の内訳は、資源が24,503、残渣が7,398トンである。
 平成21年度の破砕・選別処理施設の処理量は、30,982トンであり、搬出量は31,018トンである。搬出量の内訳は、資源が23,969トン、残渣が7,048トンである。
 平成22年度の破砕・選別処理施設の処理量は、27,230トンであり、搬出量は27,264トンである。搬出量の内訳は、資源が21,416トン、残渣が5,847トンである。


ごみの将来予測

推計手順
 将来ごみ量の設定は、以下の手順で行う。
 人口は10年間、ごみ量は5年間の実績を基に既存の計画等を参考に推計した。
 ごみ量は家庭系ごみと事業系ごみに分けて、家庭系ごみは人口1人1日あたりのごみ量で、事業系ごみは年間ごみ量で推計した。

将来人口
 東三河ブロックの将来人口推計値は、次に示すとおりである。
 平成23年度は、豊川市が181,331人、蒲郡市が82,957人、新城市が51,524人、北設地区が12,504人であり、合計で328,316人である。
 平成28年度は、豊川市が180,856人、蒲郡市が81,277人、新城市が50,000人、北設地区が11,650人であり、合計で323,783人である。
 平成33年度は、豊川市が180,487人、蒲郡市が79,375人、新城市が50,000人、北設地区が11,037人であり、合計で320,899人である。
 平成38年度は、豊川市が178,719人、蒲郡市が76,155人、新城市が50,000人、北設地区が10,532人であり、合計で315,406人である。
 平成43年度は、豊川市が176,463人、蒲郡市が72,557人、新城市が50,000人、北設地区が10,102人であり、合計で309,122人である。

将来ごみ排出量
 東三河ブロックの家庭系、事業系の将来ごみ排出量推計値は、次に示すとおりであり、総ごみ排出量は減少する傾向となる。
 平成23年度の家庭系の可燃ごみは60,682トン、不燃ごみが2,486トン、粗大ごみが4,505トン、資源ごみが24,384トン、事業系の可燃ごみは30,410トン、不燃ごみが1,979トン、粗大ごみが454トン、資源ごみが571トン、家庭系事業系合わせた可燃ごみは91,092トン、不燃ごみが4,465トン、粗大ごみが4,959トン、資源ごみが24,955トン、合計が125,471トン。
 平成28年度の家庭系の可燃ごみは52,907トン、不燃ごみが2,101トン、粗大ごみが4,401トン、資源ごみが27,498トン、事業系の可燃ごみは25,286トン、不燃ごみが2,169トン、粗大ごみが434トン、資源ごみが4,164トン、家庭系事業系合わせた可燃ごみは78,193トン、不燃ごみが4,270トン、粗大ごみが4,835トン、資源ごみが31,662トン、合計が118,960トン。
 平成33年度の家庭系の可燃ごみは47,659トン、不燃ごみが1,811トン、粗大ごみが4,201トン、資源ごみが29,455トン、事業系の可燃ごみは23,632トン、不燃ごみが2,178トン、粗大ごみが416トン、資源ごみが4,229トン、家庭系事業系合わせた可燃ごみは71,291トン、不燃ごみが3,989トン、粗大ごみが4,617トン、資源ごみが33,684トン、合計が113,581トン。
 平成38年度の家庭系の可燃ごみは45,331トン、不燃ごみが1,729トン、粗大ごみが3,979トン、資源ごみが27,937トン、事業系の可燃ごみは22,588トン、不燃ごみが2,046トン、粗大ごみが400トン、資源ごみが3,962トン、家庭系事業系合わせた可燃ごみは67,919トン、不燃ごみが3,775トン、粗大ごみが4,379トン、資源ごみが31,899トン、合計が107,972トン。
 平成43年度の家庭系の可燃ごみは43,162トン、不燃ごみが1,649トン、粗大ごみが3,772トン、資源ごみが26,527トン、事業系の可燃ごみは21,679トン、不燃ごみが1,938トン、粗大ごみが385トン、資源ごみが3,745トン、家庭系事業系合わせた可燃ごみは64,841トン、不燃ごみが3,587トン、粗大ごみが4,157トン、資源ごみが30,272トン、合計が102,857トン。


広域化の基本方針
広域化の基本的事項

目標年次の設定
 広域処理体制の計画目標年次は次のとおりとする。
 広域処理体制の計画目標年次は20年後の平成43年度とし、広域処理体制の検討における比較評価の実施年次は平成33年度とする。
 なお、平成33年度は、経済性の比較評価を行うために必要な施設規模等を算出する年次であり、実際に整備を行うこととする年次ではない。

広域処理の対象とする施設
 広域処理の対象とする施設は、現状のごみ処理状況及び施設整備状況を勘案し、次のとおりとする。
 可燃ごみ処理施設(焼却施設等)は広域化の主施設として検討対象とする。
 粗大ごみ処理施設は、収集運搬効率を考慮すると、各自治体において確保することが有利であることから、現段階では広域処理の対象とはしない。
 資源ごみ処理施設は、資源ごみは現状で自治体ごとに分別収集体制が確立されており、広域化による一元化は不要であり、広域処理の対象とはしない。
 最終処分場は、現状の最終処分体制を今後も存続するものとして最終処分の広域処理については検討対象としない。
 可燃ごみ中継施設は、可燃ごみ中継施設を1施設とする場合は北設地区を対象、2施設の場合は新城市、北設地区を対象区域とする。

広域処理体制案
 県広域化計画では、ごみ焼却施設の新設については焼却能力1日あたり300トン以上の全連続炉への集約化を目指しているが、東三河ブロックにおいては、山間部という地理的な条件から、新城、北設地区については例外的に1日あたり100トン未満の施設(全連続炉)を設置することも可能としており、その結果、県広域化計画の計画期間内においては東三河ブロック内は豊川市・蒲郡市と、新城市・北設地区の2施設への集約を目指すとされている。 したがって、県広域化計画の計画期間外になる平成30年度以降の東三河ブロック内のごみ焼却施設数については位置づけがなく、1施設にするか2施設にするかの選択が可能な状況にある。
 そこで、広域処理体制案を次の様に設定する。
 広域処理体制案の比較基準として現状の可燃ごみ処理施設と同じ体制を設定する。焼却施設は豊川市、蒲郡市、新城市、北設地区それぞれ1施設ずつ4施設設け、中継施設は設置しない。
 案1として地域を位置関係から南部、北部に2分割するケースを設定する。焼却施設は豊川市と蒲郡市で1施設、新城市と北設地区で1施設、計2施設設け、中継施設は北設地区に1施設設ける。
 案2として位置関係から地域を全て統合するケースを設定する。焼却施設は1施設設け、設置場所は豊川市か蒲郡市を想定する。中継施設は北設地区に1施設ける。
 案3として位置関係から地域を全て統合するケースで新城市にも中継施設を設けるケースを設定する。焼却施設は1施設設け、設置場所は豊川市か蒲郡市を想定する。中継施設は新城市と北設地区に1施設ずつ設ける。


広域化の基本方針

 広域化の前提となる基本方針として次の5つの基本方針を設定する。

 基本方針1 ごみ発生抑制・減量化、リサイクルの推進
 ごみ発生量の状況については、家庭系、事業系共に近年減少傾向ではあるが、家庭系ごみについては、現状の発生抑制施策を維持するとともに、ごみ学習や情報発信などの機能を備えた新たな広域的啓発施設等の活用を図りながら、3R意識の市民への確実な浸透を目指す。また、事業系ごみについては、事業者の意識改革を図ることにより、更なる発生抑制を誘導し、排出量の抑制を目指す。

 基本方針2 ごみ焼却処理の費用負担軽減
 東三河ブロックには、現在、4つの焼却処理施設が存在するが、能力の小さいものが多く、焼却ごみ1トン当たりの処理コストはどうしても割高となる。また、老朽化の進んでいる施設も見られ、処理能力を確保するための維持修繕費も今後、各施設で負担が増えることが予想されるため、これらを解消し、経済性の優位な焼却処理体制の構築を目指す。

 基本方針3 環境保全型の施設整備
 広域化を行うことにより、ごみ焼却処理施設の集約化が図られ、スケールメリットが期待できる。そのメリットを最大限活用し、より高度な公害防止設備を備えた施設の整備を目指すともに、発電設備の充実などを図り、地球温暖化対策に寄与する環境保全型の施設整備を目指す。

 基本方針4 効率的な収集体制の確立
 東三河ブロックは南北に長く、広域化によるごみ焼却処理施設の集約を行った場合、収集運搬距離の増大に伴う収集運搬効率の低下が懸念される。ごみ中継施設の適正配置によるブロック内の効率的な収集体制の確立を目指す。

 基本方針5 過渡期の相互支援
 東三河ブロックの広域化にあたり、広域化が達成されるまでの間、過渡的に複数の施設の稼働が想定されるが、災害、事故等による処理施設の相互連携はもとより、日常の廃棄物処理においても相互支援が行える処理体制を構築することを目指す。


広域処理体制の比較検討
広域処理体制案ごとの焼却施設規模の算定

施設規模算定年次
 焼却施設整備を行う場合には稼動後7年以内の最大必要処理能力が整備規模とされるが、東三河ブロックでは焼却量が減少傾向であるため、比較評価の年次とした平成33年度に施設整備を行う場合は、その時点での必要処理能力が最大必要処理能力となる。
 したがって、施設規模は平成33年度のごみ排出量(推計)に基づき算定する。


排出量及び施設規模

 広域処理体制案ごとの処理対象物量及び施設規模は次のとおりとする。
処理対象物量
 平成33年度における各市町別処理対象物量の一覧は次のとおりである。
 豊川市の推計人口は180,487人、可燃ごみ量は家庭系が26,058トン、事業系が9,658トン、合計は35,716トン、粗大ごみ量は家庭系が2,697トン、事業系が92トン、合計は2,789トン、粗大ごみ選別後の可燃物量はその内377トン、不燃ごみ量は家庭系が771トン、事業系が1,858トン、合計は2,629トン、不燃ごみ選別後の可燃物量はその内989トン、焼却対象物量は合計で37,082トンである。
 蒲郡市の推計人口は79,375人、可燃ごみ量は家庭系が12,503トン、事業系が11,794トン、合計は24,297トン、粗大ごみ量は家庭系が1,246トン、事業系が272トン、合計は1,518トン、粗大ごみ選別後の可燃物量はその内923トン、不燃ごみ量は家庭系が699トン、事業系が309トン、合計は1,008トン、不燃ごみ選別後の可燃物量はその内613トン、焼却対象物量は合計で25,833トンである。
 新城市の推計人口は50,000人、可燃ごみ量は家庭系が7,216トン、事業系が1,866トン、合計は9,082トン、粗大ごみ量は家庭系が183トン、事業系が42トン、合計は225トン、粗大ごみ選別後の可燃物量はその内64トン、不燃ごみ量は家庭系が322トン、事業系が0トン、合計は322トン、不燃ごみ選別後の可燃物量はその内92トン、焼却対象物量は合計で9,238トンである。
 設楽町の推計人口は5,086人、可燃ごみ量は家庭系が846トン、事業系が204トン、合計は1,050トン、粗大ごみ量は家庭系が51トン、事業系が6トン、合計は57トン、粗大ごみ選別後の可燃物量はその内57トン、不燃ごみ量は家庭系が8トン、事業系が8トン、合計は16トン、不燃ごみ選別後の可燃物量はその内0トン、焼却対象物量は合計で1,107トンである。
 東栄町の推計人口は3,625人、可燃ごみ量は家庭系が681トン、事業系が51トン、合計は732トン、粗大ごみ量は家庭系が11トン、事業系が4トン、合計は15トン、粗大ごみ選別後の可燃物量はその内15トン、不燃ごみ量は家庭系が6トン、事業系が2トン、合計は8トン、不燃ごみ選別後の可燃物量はその内0トン、焼却対象物量は合計で747トンである。
 豊根村の推計人口は1,400人、可燃ごみ量は家庭系が228トン、事業系が51トン、合計は279トン、粗大ごみ量は家庭系が9トン、事業系が0トン、合計は9トン、粗大ごみ選別後の可燃物量はその内9トン、不燃ごみ量は家庭系が3トン、事業系が0トン、合計は3トン、不燃ごみ選別後の可燃物量はその内0トン、焼却対象物量は合計で288トンである。
 根羽村の推計人口は926人、可燃ごみ量は家庭系が127トン、事業系が8トン、合計は135トン、粗大ごみ量は家庭系が4トン、事業系が0トン、合計は4トン、粗大ごみ選別後の可燃物量はその内4トン、不燃ごみ量は家庭系が2トン、事業系が1トン、合計は3トン、不燃ごみ選別後の可燃物量はその内0トン、焼却対象物量は合計で139トンである。
 東三河ブロック全域で合計すると、推計人口は320,899人、可燃ごみ量は家庭系が47,659トン、事業系が23,632トン、合計は71,291トン、粗大ごみ量は家庭系が4,201トン、事業系が416トン、合計は4,617トン、粗大ごみ選別後の可燃物量はその内1,449トン、不燃ごみ量は家庭系が1,811トン、事業系が2,178トン、合計は3,989トン、不燃ごみ選別後の可燃物量はその内1,694トン、焼却対象物量は合計で74,434トンである。


処理施設規模

焼却施設
 広域処理体制案ごとの焼却施設の施設規模は、次のとおりとなる。
 現状の体制案における施設規模は、豊川市で1日あたり140トン、蒲郡市で1日あたり100トン、新城市で1日あたり35トン、北設地区で1日あたり10トン、合計で1日あたり285トンとなる。
 案1での施設規模は、豊川市・蒲郡市で1日あたり235トン、新城市・北設地区で1日あたり45トン、合計で1日あたり280トンとなる。
 案2、3での施設規模は、東三河ブロック全域で1日あたり280トンとなる。
 施設規模は以下の式で算出した。
 施設整備規模=(1)計画年間日平均処理量÷(2)実稼働率÷(3)調整稼働率

(1) 計画年間日平均処理量:可燃ごみ量(t/日)+破砕処理可燃物量(t/日)
(2) 実稼働率:実稼働日数(365日-85日)÷365日
 ここで85日とは、補修整備期間(30日)+補修点検期間(15日×2回)+全停止期間(7日)+起動に要する日数(3日×3回)+停止に要する日数(3日×3回)
(3) 調整稼働率:96%

可燃ごみ中継施設
 可燃ごみ中継施設の施設規模は次のとおりとなる。
 なお、中継の対象とする市町村は新城市及び北設広域事務組合の可燃収集ごみ(家庭系)及び可燃直接搬入ごみ(事業系)とする。
 現状の体制案では中継施設は設けない。
 案1、2では北設地区の施設規模が1日あたり10トンとなる。
 案3では新城市の施設規模が1日あたり40トン、北設地区の施設規模が1日あたり10トンで合計1日あたり50トンとなる。
 施設規模は以下の式で算出した。
 施設整備規模=(1)計画年間日平均処理量÷(2)実稼働率÷(3)調整稼働率

(1) 計画年間日平均処理量:中継対象物量(t/日)
(2) 実稼働率:実稼働日数(365日-112日*)÷365日
 * 日曜日、土曜日(104日)+年末年始(3日)+施設補修日(5日)
(3) 調整稼働率:間欠運転のため、調整稼働率は見込まない。

 なお、将来のごみ量が減少する推計となったことから、平成33年度における焼却施設の必要規模推計結果は東三河ブロック1施設化としても1日あたり300トンに満たない結果となったが、県広域化計画におけるブロック割りに変更がない限り、現行の東三河ブロック内において焼却施設の整備が必要となるため、本計画においては1日あたり300トン以下でも施設整備を行う前提で比較評価を行う。


広域処理体制案の比較

広域処理体制案の比較項目
 比較検討項目は、次のとおりとした。
 経済的比較として、施設建設費、収集運搬費、維持管理費、売電による収入の比較を行う。
 エネルギー利用として、発電利用の比較を行う。
 環境負荷として、温室効果ガス(二酸化炭素排出量)、ダイオキシン類の比較を行う。
 資源化・減量化効果として、焼却後の資源化率、減量化率の比較を行う。
 その他の項目として、用地確保、災害時のリスク、交付金等財源、整備スケジュールなどの比較を行う。

処理方式
 可燃ごみ処理施設(焼却施設等)
 可燃ごみ処理施設(焼却施設等)については、処理方式として次に示すように「ごみ焼却処理施設」、「ごみ焼却処理施設+灰溶融設備」及び「熱分解 溶融施設」があげられる。
ごみ焼却処理施設
 可燃ごみの自燃を利用した処理技術である。
 従来から行われている焼却処理方式で、ストーカ式、流動床式など、燃焼設備の方式によって分類されている。
 焼却によって発生する廃熱は、エネルギー回収設備によって電力又は蒸気等に変換し利用する。
 焼却によって発生する残渣(焼却主灰・飛灰)は、安定化処理を行った後、埋立処分又は焼却灰をエコセメント化等として資源化する。
 灰を溶融する場合に比べて、エネルギーの使用量は少なくて済む反面、焼却灰の資源化が難しい場合には、灰溶融を行う場合に比べて最終処分量 が増加する。

ごみ焼却処理施設+灰溶融設備
 上記のごみ焼却処理施設に灰溶融設備を付加したもので、燃焼後の焼却主灰と飛灰を溶融処理するシステムである。
 焼却によって発生する廃熱は、エネルギー回収設備によって電力等に変換し、主に溶融設備に利用する。
 一般には、灰溶融設備のエネルギー源には焼却時に回収される電気を使用するが、処理能力が小さく回収エネルギー量が少ない場合には、外部から 電力を購入するか、化石燃料を使用する場合もある。
 溶融によって発生するスラグは路盤剤等にリサイクルし、残渣(溶融飛灰)は、安定化処理を行った後、埋立処分する。

熱分解溶融施設
 可燃ごみを熱分解し、溶融するシステムで熱源にコークスベッドを使用する方式と、熱分解炉で発生した未燃ガスを溶融の熱源として利用する方式とに大きくは分類できる。
 熱分解溶融時に発生する廃熱は、エネルギー回収設備によって電力又は蒸気等に変換し、利用する。
 溶融の熱源は方式によって異なるが、焼却処理後に、灰溶融を行う場合に比べて効率的にエネルギーを活用するため、灰を溶融する場合には消費エネルギーが少ないとされている。
 溶融によって発生するスラグは路盤剤等にリサイクルし、残渣(溶融飛灰)は、安定化処理を行った後、埋立処分する。

可燃ごみ中継施設
 中継施設は、収集車により収集したごみを、大型車へ積み替えるための施設であるため、収集車によって収集したごみは、一旦、中継基地で貯留する機構が必要である。
 中継方式は大別すると、次の3方式に区分できる。各方式の概要は、次に示すとおりである。
平面式
 収集車からのごみの積み降ろしと中継輸送車へのごみの積み込みを平面的なスペースで行う方式。
 収集車からのごみは、一旦平面のスペース(ストックヤード部分)に貯留され、ショベルローダーなどにより、中継輸送車へ積み込みを行う。

ピット&クレーン式
 収集車から一旦ごみ貯留ピットにごみを貯留し、クレーンによって中継輸送車へ積み込みを行う方式。

コンパクタコンテナ式
 収集車からのごみは、ホッパに投入され、コンパクタ(圧縮機)により、コンテナへ積み込む方式。


経済的比較

 経済的比較においては、施設建設費、収集運搬費、維持管理費に加えて、売電による収入についても試算し比較した。試算の前提条件として、焼却施設の処理方式はごみ焼却処理施設+灰溶融設備を、可燃ごみ中継施設はコンパクタコンテナ式を想定した。
 なお、ごみ処理施設の整備に係る費用としては、ここで試算した項目以外に、施設整備のための調査委託業務(環境影響評価、ごみ処理施設整備計画等、交付金申請業務など)が必要となるが、これらは、施設整備事業内容(場所、能力等)が明らかになった時点でないと試算できないことから、経済的比較項目から除外した。


施設建設費

広域処理体制案別合計値
 施設建設費(可燃ごみ処理施設+可燃ごみ中継施設)を広域処理体制の合計値で比較すると次のとおりである。
 最も施設建設費が高くなるのは、現状(4施設)で設置した場合で約214億円、次いで案1(2施設、中継:北設地区のみ)で設置した場合の約168億円、案3(1施設、中継:新城市、北設地区)で設置した場合の約142億円、最も低くなるのが、案2(1施設、中継:北設地区のみ)で設置した場合で約129億円となり、施設建設費総額では現状で設置した場合に比べて広域化すると約30%程度のスケールメリットが期待できる。

広域処理体制案ごとの施設建設費比較
 広域処理体制案ごとに施設建設費を比較すると次のとおりである。
 現状の体制案における施設建設費は、豊川市の可燃ごみ処理施設が9,520百万円、蒲郡市の可燃ごみ処理施設が6,800百万円、新城市の可燃ごみ処理施設が3,987百万円、北設地区の可燃ごみ処理施設が1,139百万円、合計で21,446百万円(約214億円)となる。
 案1の施設建設費は豊川市・蒲郡市の可燃ごみ処理施設が11,354百万円、新城市・北設地区の可燃ごみ処理施設が5,126百万円、北設地区の中継施設が310百万円、合計で16,790百万円(約168億円)となる。
 案2の施設建設費は東三河ブロック全域の可燃ごみ処理施設が12,613百万円、北設地区の中継施設が310百万円、合計で12,923百万円(約129億円)となる。
 案3の施設建設費は東三河ブロック全域の可燃ごみ処理施設が12,613百万円、新城市・北設地区の中継施設が1,550百万円、合計で14,163百万円(約142億円)となる。


収集運搬費

広域処理体制案別合計値
 収集運搬費を広域処理体制の合計値で比較すると次のとおりである。
 最も収集運搬費が高くなるのは、案2(1施設、中継:北設地区)で1年あたり約7.3億円、次いで案3(1施設、中継:新城市、北設地区)の1年あたり約7.1億円、案1(2施設、中継:北設地区)の1年あたり約6.9億円、最も低くなるのが、現状(4施設)で設置した場合で、1年あたり約6.1億円となる。

各市町村別収集運搬費比較
 各市町村別に収集運搬費を比較すると次のとおりである。
 現状では豊川市1年あたり278百万円、蒲郡市1年あたり145百万円、新城市1年あたり83百万円、設楽町1年あたり31百万円、東栄町1年あたり31百万円、豊根村1年あたり21百万円、根羽村1年あたり20百万円、合計1年あたり608百万円となる。
 案1では豊川市1年あたり279百万円、蒲郡市1年あたり210百万円、新城市1年あたり84百万円、設楽町1年あたり37百万円、東栄町1年あたり36百万円、豊根村1年あたり23百万円、根羽村1年あたり22百万円、合計1年あたり691百万円となる。
 案2では豊川市1年あたり279百万円、蒲郡市1年あたり210百万円、新城市1年あたり117百万円、設楽町1年あたり37百万円、東栄町1年あたり36百万円、豊根村1年あたり23百万円、根羽村1年あたり22百万円、合計1年あたり725百万円となる。
 案3では豊川市1年あたり279百万円、蒲郡市1年あたり210百万円、新城市1年あたり106百万円、設楽町1年あたり37百万円、東栄町1年あたり36百万円、豊根村1年あたり23百万円、根羽村1年あたり22百万円、合計1年あたり714百万円となる。


維持管理費

広域処理体制案別合計値
 広域処理体制案ごとに売電収入を含まない維持管理費(用役費+補修費+人件費)を広域処理体制の合計値で比較すると次のとおりである。
 最も維持管理費が高くなるのは、現状で設置した場合で1年あたり約11.5億円、次いで案1の約8.3億円、案3の約7.2億円最も低くなるのが、案2で設置した場合で1年あたり約6.9億円となる。

広域処理体制案ごとの維持管理費比較
 広域処理体制案ごとに維持管理費を比較すると次のとおりである。
現状では豊川市の用役費が1年あたり60百万円、補修費が1年あたり171百万円、人件費が1年あたり209百万円、維持管理費合計は1年あたり440百万円、蒲郡市の用役費が1年あたり42百万円、補修費が1年あたり119百万円、人件費が1年あたり209百万円、維持管理費合計は1年あたり370百万円、新城市の用役費が1年あたり17百万円、補修費が1年あたり45百万円、人件費が1年あたり132百万円、維持管理費合計は1年あたり194百万円、北設地区の用役費が1年あたり4百万円、補修費が1年あたり11百万円、人件費が1年あたり132百万円、維持管理費合計は1年あたり147百万円で、東三河ブロック全域での維持管理費合計は1,151百万円となる。
 案1では豊川市・蒲郡市の用役費が1年あたり101百万円、補修費が1年あたり289百万円、人件費が1年あたり209百万円、維持管理費合計は1年あたり599百万円、新城市・北設地区の用役費が1年あたり22百万円、補修費が1年あたり57百万円、人件費が1年あたり154百万円、維持管理費合計は1年あたり233百万円で、東三河ブロック全域での維持管理費合計は832百万円となる。
 案2では東三河ブロック全域で用役費が1年あたり120百万円、補修費が1年あたり343百万円、人件費が1年あたり231百万円、維持管理費合計は1年あたり694百万円となる。
 案3では東三河ブロック全域で用役費が1年あたり123百万円、補修費が1年あたり345百万円、人件費が1年あたり253百万円、維持管理費合計は1年あたり721百万円となる。


総コストのまとめ

「施設建設費」、「収集運搬費」及び「維持管理費」を合計して総コスト比較を行う。
それぞれの費用は、次のとおりとした。
○ 施設建設費:施設建設費総額
○ 収集運搬費:15年間の収集運搬費とした。
○ 維持管理費:15年間の売電収入を加味しない維持管理費とした。

 以上により算出した総コストは現状が最も高く47,826百万円、次いで案1の39,636百万円、案3の35,688百万円で、最も低くなるのが案2で34,204百万円となる。


売電による収入

発電出力
 広域処理体制案別合計値
 発電出力を広域処理体制の合計値で比較すると次のとおりである。
 最も発電出力が高くなるのは、案2又は案3で設置した場合で約4,269キロワット、次いで案1で約3,594キロワット、最も低くなるのが、現状で設置した場合で約2,843千キロワットとなる。案1では案2又は案3に比べて発電出力は約24%程度低くなる。

売電収入
 広域処理体制案別合計値
 売電収入を広域処理体制の合計値で比較すると次のとおりである。
 売電収入が得られるのは、案2又は案3で設置した場合で1年あたり約1,600万円となり、現状又は案1での整備では売電収入は得られない。

 広域処理体制案ごとの発電出力・売電収入比較
 広域処理体制案ごとに発電出力・売電収入を比較すると次のとおりである。
 現状では豊川市の年間発電量が11,425千kWh/年、所内消費電力が12,725千kWh/年、蒲郡市の年間発電量が6,916千kWh/年、所内消費電力が8,752千kWh/年、新城市は発電できず、所内消費電力が3,098千kWh/年、北設地区は発電できず、所内消費電力が760千kWh/年となり、東三河ブロック全域では6,994千kWh/年電力が不足し、売電収入は1年あたり約67.9百万円のマイナス(買電支払)となる。
 案1では豊川市・蒲郡市の年間発電量が23,186千kWh/年、所内消費電力が21,477千kWh/年、新城市・北設地区では発電できず、所内消費電力が3,858千kWh/年となり、豊川市・蒲郡市では売電収入が得られるが、東三河ブロック全域では2,149千kWh/年電力が不足し、売電収入は1年あたり約24.4百万円のマイナス(買電支払)となる。
 案2、3では東三河ブロック全域の年間発電量が27,540千kWh/年、所内消費電力が25,335千kWh/年となり、売電量が2,205千円kWh/年、売電収入は1年あたり約16.8百万円となる。


環境負荷

 広域処理体制における環境負荷として、「二酸化炭素排出量」と「ダイオキシン類排出量」について比較を行った。
二酸化炭素排出量
 二酸化炭素排出量を広域処理体制の合計値で比較すると次のとおりである。
 最も二酸化炭素排出量が大きくなるのは、現状で設置した場合で1年あたり57千トンのCO2、次いで案1で設置した場合の1年あたり55千トンのCO2、最も低くなるのが、案2又は案3で設置した場合で、1年あたり約53千トンのCO2となる。

ダイオキシン類
 ダイオキシン類の排出基準値は、新設炉においては、時間当たりの処理能力により次のように決められているが、熱回収施設の技術水準は、全連続燃焼式焼却施設の場合、時間当たり処理能力に寄らず最も厳しい基準値(●顧客確認13●)を達成するレベルに到達している。
 従って、広域処理体制の施設規模等の違いによる影響はない。


資源化・減量化の効果

資源化・減量化の効果
 広域処理体制における焼却後の焼却残渣の資源化効果、焼却による減量化効果について試算し、比較した。
 資源化効果は、広域処理体制による違いはなく、焼却残渣の80%が溶融後の二次生成物として資源化されるため、焼却処理量に対して約4.5%の資源化が見込まれる。
 減量化効果についても、広域処理体制による違いはなく、焼却残渣の20%が最終処分されるため、焼却処理量に対して約98.9%の減量化が見込まれる。


その他の項目

用地確保
 各広域処理体制による施設設置に必要な敷地面積を他事例調査等により調査・整理した。
 敷地面積の基本的考え方は次のとおりである。
 ○ 次期更新時の建替え分スペースは考慮していない。
 ○ 可燃ごみ処理施設は、焼却施設+灰溶融設備を想定した。
 ○ 附帯部分として、管理棟、洗車・車庫棟、スラグヤード、駐車場、工場棟周回道路等を想定した。
 ○ 緑地面積として、敷地面積の30%を確保した。
 これより必要敷地面積は次のとおりとなる。
 現状では可燃ごみ処理施設の必要面積合計は58,592平方メートル、その他の必要面積合計は22,230平方メートル、必要面積合計は80,822平方メートルとなる。
 案1では可燃ごみ処理施設の必要面積合計は29,296平方メートル、その他の必要面積合計は12,740平方メートル、必要面積合計は42,036平方メートルとなる。
 案2、3では可燃ごみ処理施設の必要面積合計は19,208平方メートル、その他の必要面積合計は7,800平方メートル、必要面積合計は27,008平方メートルとなり最も小さくなる。


災害時のリスク

 広域処理体制における災害時のリスクを以下に整理した。
 現状では複数の施設を設置することにより、災害により施設停止を余儀なくされた場合に、補完が可能である。ただし、4施設それぞれ施設規模に大きな差があるため、相互に補完できない場合がある。
 案1では現状4施設に比べると災害により施設停止を余儀なくされた場合に、相互補完がある程度は期待できる。
 案2、3では災害により施設停止を余儀なくされた場合は、他の自治体に処理を求める必要があり、災害時の速やかな廃棄物処理に対してリスクを負うこととなる。


交付金の充当

 交付金の交付対象は、人口5万人以上又は面積400平方キロメートル以上とされている。豊川市、蒲郡市、新城市は人口5万人以上、北設地区は面積400平方キロメートル以上であり交付金の対象となる。
 交付金の充当率については、通常は3分の1であるが、高効率発電を行う場合には、高効率発電関連設備に対して2分の1の充当率が適用される。現状(4施設)の場合の新城市、北設地区、案1(2施設)の新城市・北設地区では、発電設備設置そのものが難しく、交付金充当率の優遇を受けることができない。


事業スケジュール

 広域化による施設整備のスケジュールは、大きくは次のように区分できる。
 ○ 広域化の準備に係るスケジュール
 ○ 環境影響評価に係るスケジュール
 ○ 施設整備計画の策定に係るスケジュール
 ○ 都市計画、敷地造成等にかかるスケジュール
 ○ 施設建設工事に係るスケジュール
 ○ 住民対応に係るスケジュール
 ここで、環境影響評価においては、廃棄物処理法の手続き上は「生活環境影響調査」を実施することになるが、ごみ焼却処理施設の処理能力が1日あたり150トン以上のものについては、「愛知県環境影響評価条例 平成10年12月18日条例第47号」(以下、「アセス条例」という)の適用を受けることになる。
 また、施設整備計画においては、事業手法にPFI手法を採用するか否かによってスケジュールが異なってくる。
 アセス条例の適用を受ける場合、その手続きにはアセス着手から完了まで最短で約3年程度の期間を要する。本ケースでは、案1の豊川市・蒲郡市施設及び案2又は案3での施設が該当するため、あらかじめ事業期間の確保が必要である。


広域処理体制案の比較総括

 広域処理体制案について、項目ごとに総括評価すると次のとおりである。
経済的項目
 総コスト
 ・施設建設費、収集運搬費、維持管理費(売電収入を除く)の合計では、現状(4施設)に対して2施設化または1施設化では約17~29%程度のコスト削減が見込まれ、経済的には広域化による施設統合は有利である。
 ・総コストの内訳で見ると、施設建設費、維持管理費で大きな削減効果が期待できる。一方収集運搬費は広域化によって増加するものの、2施設化では、北設広域事務組合分を中継輸送することで現状との差はほとんどない。

 売電収入
 ・発電については、圏域合計で見ると2施設化または1施設化で売電収入が期待できる。

環境負荷
 二酸化炭素排出量
 ・現状(4施設)に対して2施設化または1施設化では4~5%程度の二酸化炭素排出量の削減効果が期待できる。

 ダイオキシン類
 ・現在の技術水準ではどのケースでも最も厳しい排出基準値を達成できる。

資源化・減量化
 ・焼却残渣の資源化については、どのケースも同じ。


その他

 用地確保
 ・1施設化の場合には、建て替え用地を見込まなければ、概ね3ヘクタール程度の用地が必要になると見込まれるが、分散設置をする場合には、それぞれの施設に対して附帯的なスペースを必要とするため、総面積は現状(4施設)の場合、最も広い敷地面積を要する。
 災害時のリスク
 ・災害時に施設停止を余儀なくされた場合、1施設化での設置はリスク回避上最も不利であるが、現状4施設の場合、施設規模の差が大きく、相互の補完が難しい。そういった観点からは、2施設化が最も有利であると考えられる。

 交付金の充当
 ・いずれのケースでも人口または面積で交付金の交付要件を満たす。

 事業スケジュール
 ・環境影響評価条例の手続期間が事業スケジュール上の制約となる可能性があるが、現状(4施設)の場合は、条例の規模条件に該当する施設がなく、条例アセスの必要がない。残りのケースでは条例の規模条件に該当する施設があるため、条例アセスの手続き期間をあらかじめ見込む必要がある。


本計画における施設整備方針

 比較評価結果においては焼却施設1施設化とする案2または案3が、経済面、環境面において優位性が高いことから、最終的には東三河ブロック内1施設への統合を目指すものとする。
 なお、可燃ごみ中継施設については、設置することによる建設費、維持管理費は増加するが、設置をしない場合には、ごみを直接持ち込む個人若しくは事業者が個々に遠距離を運搬することになり、その負担は大きい。
 北設地区においては地理的条件からその必要性が顕著であり、設置を前提としたが、他3市においては経済性と利便性の兼ね合いがあるため、各自治体において設置を判断することとし、今回の計画では明確な位置づけを行わないものとする。

広域化実施計画 広域化の進め方

 既設焼却施設はそれぞれ建設年度が異なることから、全ての施設を同時期に廃止して1施設にする場合、一部のまだ十分使用可能な施設を廃止して新たな建設費を負担する状況が生じるため、自治体間の合意形成が困難である。従って、最終的に1施設に集約するためには各施設の耐用年数を加味したうえでの更新手順が必要である。なお、施設の耐用年数については各施設の使用状況によっても異なり、明確な設定が困難であるため、ここでは一律30年とする。

ポイントをまとめると次の通りとなる
 ・ 豊川市の5,6号炉(直接溶融炉)は、計画期間内は継続使用が可能である。
 ・ 豊川市の1,3号炉(ストーカ炉)と北設広域事務組合の焼却施設は、計画期間において比較的早期に耐用年数を超える。
 ・ 蒲郡市の焼却施設は計画期間の後半には耐用年数を超える。
 ・ 新城市の焼却施設は計画期間の終期には耐用年数を超える。
 以上のポイントを踏まえて、焼却施設更新の手順を以下に示す。

ステップ1
・ 北設広域事務組合は中継施設を設けた上で、焼却施設を廃止し、新城市の焼却施設で北設地区の可燃ごみを処理する。

 (理由) 北設地区は、新城市に隣接するため、運搬のロスが少ないとともに、新城市の焼却施設の能力で北設地区分の可燃ごみ受入は可能である。
・ 一時的なごみ量の増加や施設トラブルなどで新城市の焼却施設が能力不足となり、北設地区の可燃ごみを処理できない場合には、豊川市又は蒲郡市の焼却施設において受入支援を行う。

ステップ2
・ 豊川市の1,3号炉と蒲郡市の焼却施設の更新時期を合わせ、豊川市の1,3号炉と蒲郡市の焼却施設を1焼却施設に統合し新設する。そのために、豊川市の1,3号炉は延命化の対策を施す。

 (理由) 豊川市の1,3号炉を廃止した場合、東三河ブロック内では受け入れることができる焼却施設がないため、蒲郡市の焼却施設の更新時期が来るまでは使用し続ける必要がある。

ステップ3(計画目標年次における体制)
・ 計画期間終期において新城市の焼却施設は耐用年数を超えるが、延命化対策を施すことにより施設の維持を図り、本計画期間内(平成43年度まで)においては豊川市・蒲郡市と、新城市・北設地区の2体制を維持する。
・ 新城市焼却施設の処理能力低下などで、新城市・北設地区の焼却処理が滞る場合は、豊川市・蒲郡市において受け入れ支援を行う。

ステップ4(次期計画期間)
・ 豊川市の5,6号炉及び新城市焼却施設の耐用年数を勘案して、最終的に焼却施設を1施設とするための方策を決定する。


広域処理体制構築にあたっての課題

 広域処理体制を構築するにあたっての課題は、次のとおりである。
収集運搬の課題
 ・ 広域処理体制の検討では、新城市、北設地区において中継施設を既設焼却施設の場所と想定して試算し、評価を行ったが、焼却施設の建設場所によっては、どの自治体にも中継施設設置の必要性が生じることも考えられるため、最終的に焼却施設の建設場所を選定する時に中継施設設置も含めた検討を行う必要がある。

施設整備の課題
 ・ 本計画の中では、粗大ごみ処理施設、資源ごみ処理施設、最終処分場の3施設については、検討から除外するとしてあるが、これらの施設も一連のごみ処理の流れの中で深く関連するものであり、将来においては、より一層の効率化のため共通の設備、制度を利用した東三河ブロック全体のごみ処理制度を確立するよう求められることも考えられる。その内容によっては建設を計画する焼却施設に付帯する機能も変わってくるため、今後、これらの広域対応の可能性についてブロック内で検討する必要がある。
 ・ 可燃ごみ処理施設における焼却残渣の処理について、本計画内では経済評価を行うための仮の条件として灰溶融施設を設置するとしてあるが、結論として将来の施設整備時に灰溶融を行うことを決定したわけではない。
豊川市の5、6号炉は直接溶融炉であり、計画期間内は継続使用が可能であることから、平成33年度以降を目途にした豊川市・蒲郡市施設の整備時に灰溶融炉としての有効活用を検討するとともに、豊川市の5、6号炉の耐用年数を迎える時には、灰溶融の必要性について意思決定を済ませておく必要がある。

組織運営上の課題
 ・ 広域の運営体制には、1市が他の市町村の廃棄物を受託して処理を行う委託方式と広域を構成する市町で一部事務組合を設立する方式に大別できる。本地域では、北設地区が一部事務組合を構成しているが、ごみ処理業務以外の業務も所管している。
 今回想定される業務は焼却施設の運営のみであるが、委託方式と一部事務組合方式では事務的経費、財産の帰属、個々の自治体の負担などで差があるため、どちらを採用するかは構成市町村の意向もふまえて慎重に判断する必要がある。また、過渡期の各地区内での施設整備や運営体制についても、それぞれの中で調整し、決定する必要がある。

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