パートナーシップ・ファミリーシップ制度の自治体間連携に関する協定について

更新日:2025年02月05日

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東三河5市及び湖西市間で引っ越した場合

豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市(以下「東三河5市」といいます。)及び湖西市は、パートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る自治体間連携についての協定を締結しました。(令和6年9月19日締結)

本協定により、パートナーシップ・ファミリーシップ制度の宣誓をされている方々が東三河5市及び湖西市間で転出・転入する場合は、簡易な手続きでパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の継続使用ができます。
転出元及び転入先の市において宣誓制度の対象となる場合に限ります。

  1. 協定名 パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定
  2. 協定による手続きの開始日 令和6年10月1日
  3. 主な連携事項 制度利用者が東三河5市及び湖西市間で転入をした場合、宣誓手続きが簡素化されます。連携による手続きのイメージは下図のとおりです。
    • 転入先の自治体への宣誓手続きにおける一部添付書類の省略
    • 転出元の自治体への手続きが不要
  4. その他 この協定による宣誓手続きの簡素化は、制度利用者が転入先の市の宣誓制度に該当する場合に対象とします。
制度利用者や転入先の市と転出元の市の役割を説明しているフローチャート

愛知県内33市町間で引っ越した場合

愛知県内33市町でパートナシップ・ファミリーシップ制度の自治体間連携に関する協定を締結しました。(令和6年8月1日締結)
名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、半田市、春日井市、豊川市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、江南市、小牧市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、豊明市、日進市、田原市、清須市、みよし市、長久手市、豊山町、大口町、扶桑町、東浦町、武豊町、幸田町は、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度に係る自治体間連携についての協定を締結しています。本協定により、パートナーシップ・ファミリーシップ制度の宣誓をされている方々が協定締結自治体間で転出・転入する場合は、簡易な手続きでパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の継続使用ができます。
転出元及び転入先の自治体において宣誓制度の対象となる場合に限ります。

  1. 協定名 パートナーシップ・ファミリーシップ制度の自治体間連携に関する協定
  2. 協定による手続きの開始日 令和6年8月1日
  3. 主な連携事項
    制度利用者が協定締結33市町間で転入した際、宣誓手続きが簡素化されます。
    • 転入先自治体への宣誓(届出)手続きの簡素化(添付書類の一部省略等)
    • 転出元自治体への手続きが不要
  4. その他
    この協定による宣誓の簡素化は、制度利用者が転入先自治体の宣誓制度に該当する場合に対象とします。

パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク加入自治体間で引っ越した場合

同様の制度を実施している複数の府県の自治体が加入する「パートナーシップ自治体間連携ネットワーク」に参加しました。(令和6年11月1日加入)
本ネットワークにより、パートナーシップ・ファミリーシップ制度の宣誓をされている方々がネットワーク加入自治体間で転出・転入する場合は、簡易な手続きでパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の継続使用ができます。
なお、転出元及び転入先の自治体において宣誓制度の対象となる場合に限ります。

  1. 連携の名称 パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク
  2. 加入による手続きの開始日 令和6年11月1日
  3. 主な連携事項 制度利用者がネットワーク加入自治体間で転入をした場合、宣誓手続きが簡素化されます。連携による手続きのイメージは下図のとおりです。
    • 転入先の自治体への宣誓手続きにおける一部添付書類の省略
    • 転出元の自治体への手続きが不要
  4. その他 このネットワークによる宣誓手続きの簡素化は、制度利用者が転入先の自治体の宣誓制度に該当する場合に対象とします。
転出地と転入地の役割が連携前と連携後で並んで説明しているイラスト

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 人権生活安全課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2149
ファックス番号:0533-89-2125
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