豊川市役所特定事業主行動計画

更新日:2026年04月01日

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豊川市役所特定事業主行動計画(令和8年度~令和12年度)

 本市では、急速な少子化や家庭環境の変化に対応するために制定された「次世代育成支援対策推進法」及び女性が働きやすく、能力を十分に発揮できる社会をつくるために制定された「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」を踏まえ、特定事業主行動計画を策定し、現在まで施策を展開してきました。
 今回、前回計画期間の満了に伴い、これまでの取組状況等を踏まえて、新たに「豊川市役所特定事業主行動計画(令和8年度~令和12年度)」を策定しました。

本計画の目標値

 本計画では、以下の5項目について、数値目標を定め、目標達成にむけた具体的な取組を掲載しています。

(1)育児休業等の取得率

  • 男性職員の育児休業(2週間以上)の取得率を、85%にします。
  • 女性職員の育児休業(2週間以上)の取得率を、100%にします。
  • 妻の出産付添休暇及び男性職員の育児参加休暇を、あわせて5日以上取得する率を、100%とします。

(2)時間外勤務時間数の縮減

 年間一人当たり平均時間外勤務時間数を、135時間以下にします。

(3)年次休暇取得の増加

  • 年次休暇の平均取得日数を、15日以上とします。
  • 年次休暇12日以上の取得率を、80%以上にします。

(4)女性の採用の拡大

 行政職(事務職員、技術職員、保健師等)の女性の採用者に占める割合を、50%とします。

(5)女性職員の登用の割合

 各役職段階に占める女性の割合を、次長級以上は15%に、課長級は20%に、課長補佐級は35%に、係長級は40%にします。

女性活躍推進法第21条に基づく女性の職業選択に資する情報の公表

 女性活躍推進法第21条において「特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表しなければならない。」と規定されています。

 また、令和5年度より、「女性活躍・男女共同参画の重点方針2022」において、特定事業主は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づき「職員の給与の男女の差異」の公表を行うこととなりました。

前計画及び前計画に基づく措置の実施状況

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