豊川市役所特定事業主行動計画

更新日:2025年01月30日

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 本市では、次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づき、平成27年度からの11年間を計画期間と定め、その前半部分にあたる6年間を対象とした豊川市役所特定事業主行動計画を策定しました。
 その後、後半部分にあたる5年間を対象とした「豊川市役所特定事業主行動計画(令和3年度~令和7年度)」を令和3年4月に策定しました。

本計画の目標値

 本計画では、以下の5項目について、数値目標を定め、目標達成にむけた具体的な取組を掲載しています。

(1)育児休業等の取得率

  • 男性職員の育児休業の取得率を30%とします。
  • 妻の出産付添休暇及び男性職員の育児参加休暇を、あわせて5日以上取得する率を100%とします。
  • 女性職員の育児休業の取得率は、現状の取得率(令和元年度:97.3%)を下回らないようにします。

(2)時間外勤務時間数の縮減

全ての職員の時間外勤務の総時間数を前年度よりも5%縮減します。

(3)年次休暇取得の増加

年次休暇の平均取得日数を、12日以上とします。

(4)女性の採用の拡大

  • 行政職(事務職員、技術職員、保健師等)の女性の採用者に占める割合を、40%以上とします。
  • 専門職(行政職以外の職種)については、職種ごとにそれぞれの状況に応じて、女性の採用の拡大に努めます。

(5)女性職員の登用の割合

各役職段階に占める女性の割合を、次長級以上は10%に、課長級は12%に、課長補佐級は20%に、係長級は33%にします。

豊川市役所特定事業主行動計画(令和3年度~令和7年度)

女性活躍推進法第21条に基づく女性の職業選択に資する情報の公表

 女性活躍推進法第21条において「特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表しなければならない。」と規定されています。

 また、令和5年度より、「女性活躍・男女共同参画の重点方針2022」において、特定事業主は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づき「職員の給与の男女の差異」の公表を行うこととなりました。

前計画及び前計画に基づく措置の実施状況

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所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
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