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農地の権利移動及び転用について

更新日:2023年4月3日

農地を売買(貸借)したい

一般に土地を買ったり借りたりする場合には売主(貸主)と買主(借主)が売買(貸借)契約を結び、買主がその代金を支払って土地の所有権(賃借権等)を取得することになります。

しかし、農地が少なく、食料自給率が低い我が国においては,無秩序な土地利用から優良な農地を保護し、効率的な利用を図り、食料の安定供給、生産性の向上を図っていく必要があります。

このような観点から、農地を買ったり借りたりする場合には農地法による規制が設けられています。

「耕作目的での農地の売買及び貸し借り」の場合、農地法第3条により農業委員会の許可を受ける必要があります。
これらの許可を受けないでした売買(貸借)は効力が生じないこととされています(農地法第3条第7項)。

従って、農地について売買(貸借)契約を締結し、代金を支払ったとしても、農地法による許可が受けられないと所有権(賃借権)は取得できませんので、契約を締結するときはこのことを十分に理解した上で行うことが重要です。

3条許可申請書事務の流れ

申請、手続き内容についての詳細は豊川市農業委員会事務局までご連絡ください。

農地法第3条許可事務に係る標準処理期間について

豊川市農業委員会では、農地法第3条許可事務に係る標準処理期間については、「行手法施行に伴う標準処理期間の目安(平成6年9月16日)」において、4週間とされていることを踏まえ、目標を30日以内と定めています。

農地を転用(農地以外の目的に使用)したい

・農地法第4条、第5条に基づき農地の転用は規制されています。
農地の所有者が自らの農地を自らが転用する場合は農地法第4条の許可申請(市街化区域の場合は届出)、農地を売買、または貸し借りをして転用する場合は農地法5条の許可(市街化区域の場合は届出)が必要となります。

農地法の転用許可申請のあらまし(市街化調整区域の農地の場合)

・農地転用許可申請の場合、4ヘクタール未満は愛知県知事、4ヘクタール以上は農林水産大臣が許可することとなっています。

農地の農業上の利用と農業以外の土地利用との調整をはかりつつ、優良農地を確保するとともに無秩序な開発を防止し、合理的な土地利用が行われるようにするため、転用候補地の位置、転用の確実性、転用にともなう周辺の農地への影響等許可の基準に基づいて、農地法以外の法令との調整をはかり判断され許否を決定することとなっています。

農地転用申請手続きの流れ (1)知事許可の場合

農地転用申請手続きの流れ (2)農林水産大臣許可の場合

農地法の転用届出のあらまし(市街化区域の農地の場合)

・市街化区域の農地を転用する場合は届出が必要になります。許可申請の場合とは異なり、届出を受理された日から効力が発生します。

市街化区域内の転用届出手続きの流れ

農地法の規定による許可の性質

・農地の権利移動について、農地法上の許可を受けないでなされた行為は効力を生じません。
・違反行為には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金の適用があります。(農地法第92条)
・農林水産大臣、知事及び会長は、違反転用者に対し、許可の取り消しまたは工事その他の行為の停止、原状回復、違反是正のための措置を命じることができます。(農地法第83条の2)
申請、手続き内容についての詳細は豊川市農業委員会事務局までお問い合わせください。

お問い合わせ(農業委員会・農地担当)

電話:0533-95-0262
FAX:0533-89-2297

お問い合わせ

産業環境部 農務課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2138 ファックス:0533-89-2297

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豊川市役所

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