フロイデンホールご利用案内

更新日:2025年01月30日

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利用の申し込み

会館にご来館のうえ、所定の申請書により申し込みください。
原則として電話、口頭、手紙等による申し込みは受け付けません。

  • ホール/利用日の1年前から利用日の30日前まで
  • ホール以外/利用日の6か月前から利用日の3日前まで

受付時間

開館日の午前9時から午後5時まで

開館時間

午前9時から午後10時まで。(午前・午後・夜間の各利用区分により利用していただけます)
ただし、夜間の利用のない場合は午後5時で閉館いたします。

利用時間

午前・午後・夜間の各利用時間は、会場の準備(仕込み、照明、音響、大道具等のセット)、お客様の入退場及び後始末(片付け、照明、音響、大道具等のばらし)等に要する時間も含まれていますので、催し物を計画される場合はこのことを考慮して利用時間をお決めください。

休館日

  • 月曜日(月曜日が祝日の場合は開館し、その翌日を休館日とします)
  • 年末年始(12月29日から翌年1月3日)

使用料

  • 利用料金一覧は下記のリンクをご覧ください。
  • 使用料は使用する日時までにお支払いください。
  • 使用料の減免を受けようとする時は、減免申請書を提出してください。(豊川市小坂井文化会館使用料減免取扱要綱の規定によります)
  • 既納の使用料は特別の場合を除きお返しできません。

利用の許可

連続して利用できる期間は5日間です。(休館日は日数に入りません)
ただし、ギャラリーは14日間です。
利用を許可したときは、許可書をお渡しします。
許可書は利用当日会館係員に提示してください。

利用の不許可

公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるときや、施設又は付属設備を損傷するおそれがあるとき、又は管理上支障があるときなどは、利用の許可をいたしません。
当該施設が暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団の利益になると認められる場合には不許可、許可の取り消し又は利用の中止を命ずることがあります。

利用許可の取消し等

次の場合は利用の許可を変更、取消し、又は中止を命ずることがあります。

  • 利用許可の申請に偽りがあったとき
  • 利用の不許可事項に該当したとき
  • 条例、規則、許可条件及びこれに基づく会館職員の指示に違反したとき
  • 公用、公共用に利用する必要が生じたとき

利用権譲渡の禁止

会館を利用する権利は、他人に譲渡し、又は転貸しすることができません。

現状の回復

会館の利用を終わったとき、又は利用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復していただきます。

その他

利用について変更があった場合は、直ちに会館に連絡してください。

非常の場合

非常の場合は、あわてずに係員の指示に従って行動し、避難誘導にご協力ください。
非常口や消防設備は、予め位置や取扱について確認をしてください。

催し物終了後

催し物の終了後は、必ず元の状態に戻してください。
当日の追加料金、付属設備料は、催し物終了後速やかに精算をしてください。
当日出たゴミなどは、必ず主催者にて処分してください。

様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 文化振興課
所在地:442-0841
愛知県豊川市代田町1丁目20番地の4
電話番号:0533-84-8411
ファックス番号:0533-84-8412
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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