自立支援医療費(精神通院医療)制度について(トップページ)

更新日:2024年3月4日

自立支援医療費(精神通院医療)制度について

 精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある方に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行います。
 自己負担額が原則医療費の10パーセントとなるように補助する障害者自立支援法に基づく医療費の公費負担制度です。
 所得に応じて上限額が設けられます。
 詳しくは、次の愛知県精神保健福祉センターのページをご覧ください。
愛知県精神保健福祉センターの医療費についてのページ
 さらに、本市においては、残りの10パーセントを市で負担する制度があります。希望される方は、次の保険年金課福祉医療係の医療費交付のページをご覧下さい。

対象となる方

有効期限

 自立支援医療(精神通院医療)受給の有効期限は1年です。
 注意 更新の手続きは有効期限の3ヶ月前からできます

手続きについて

 手続きについては、新規、更新、変更等でそれぞれ内容が異なるため、ご自分の手続きがどれに当たるのか、下記項目から選択し、確認してください。
 手続きに関する全般的な注意事項は次のとおりです。

所得の申告が必要な対象者の詳細
健康保険の種類所得の申告が必要な対象者
社会保険・後期高齢者医療保険の場合被保険者のみ
国民健康保険の場合

同一の加入関係にある者全員
(16歳未満の方は申告不要です。)


各届出・申請リンク集へ

お問い合わせ

福祉部 障害福祉課
電話:0533-89-2131

AIチャットボット
閉じる