障害児福祉手当について(転入時新規申請)

更新日:2013年1月4日

障害児福祉手当について(すでに手当を受給されている方で豊川市に転入された場合)

 すでに手当を受給されている方で豊川市に転入された場合は、新たに申請が必要となります。
 手帳の住所を変更する時に手当を受給していたことを申し出て、手続きしてください。

 手当を受給するまでの手続きの流れは、次の点を除き、新規に申請される方と同じとなりますので、次の新規申請ページをご確認ください。

お問い合わせ

福祉部 障害福祉課
電話:0533-89-2131

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