令和5年度住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)

更新日:2024年3月29日

エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担を軽減するための支援として、国の「重点支援地方交付金」を活用し、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯あたり10万円を支給します。

1.給付金の概要

支給額

1世帯あたり10万円

給付金を受取ることができる方

基準日(令和5年12月1日)時点における、支給対象となる世帯の世帯主となります。

支給方法

原則、銀行口座へ振込みます。

2.支給対象世帯

基準日(令和5年12月1日)時点で、豊川市の住民基本台帳に記録されており、以下の要件のいずれかに該当する世帯

[注記]住民税均等割とは、一定の所得がある方全員に均等に負担していただく税です。豊川市の場合は、5,500円となります(自治体によって均等割の額は異なります)。

以下の世帯は対象外となります。

[注記]「給付金等」とは、物価高騰対応重点支援地方交付金の低所得世帯支援枠を財源として給付される現金又は現物をいいます。市町村によって名称、支給方法、金額等が異なる場合があります。

3.手続き

確認書が郵送される世帯

申請書が郵送される世帯

確認書・申請書送付封筒のイメージ

封筒の写真
イメージ

申請が必要となる方

(例)修正申告等を行った等により、令和5年度の住民税が所得割課税から均等割のみ課税となった世帯

確認書・申請書の提出期限

令和6年5月31日(金曜日)当日消印有効

4.各種書類(ダウンロード用)

5.よくある質問集

現在準備中です。

6.注意事項

  1. 本給付金の支給対象は、基準日(令和5年12月1日)現在の世帯です。したがって、基準日の翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離前の世帯主が支給対象者となります。
  2. 基準日時点の世帯に、令和5年度の住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告である方がいる場合は、給付対象外です。
  3. 令和5年度の住民税所得割非課税を理由に給付金が支給された後、修正申告等により令和5年度の住民税所得割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
  4. この給付金は、差押禁止及び非課税の対象となります。

7.配偶者やその他親族からの暴力等(DV)を理由に避難している方へ

基準日(令和5年12月1日)において、配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により豊川市に住民票を移すことができない場合であっても、令和5年度住民税均等割非課税世帯である場合、支給対象となります。申請書の提出が必要となるため、コールセンターまでご相談ください。

8.「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

9.関連リンク

10.お問い合わせ

豊川市非課税世帯支援給付金コールセンター
電話:0533-56-2354
受付時間:平日9:00~17:00(祝日を除く)

お問い合わせ

福祉部 地域福祉課
電話:0533-95-0231

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