個人市県民税について
更新日:2023年4月28日
愛知県と豊川市は、日常生活に必要な、道路・橋梁・公園など公共インフラの施設から、教育、福祉、消防・防犯、ごみ処理にいたるさまざまな行政サービスを提供しています。そのために必要な財源をできるだけ多くの市民の方々に広く負担していただくため、個人の市県民税を賦課徴収しています。
個人市県民税
個人市県民税は、一定金額以上の所得がある方に均等に負担していただく「均等割」と所得金額に応じて負担していただく「所得割」に区分されます。
個人市県民税を納めていただく方(納税義務者)
納税義務者 | 均等割 | 所得割 |
---|---|---|
市内に住所がある人 | ○ | ○ |
市内に住所はないが、市内に事務所、事業所又は家屋敷がある人 | ○ | - |
注釈1「市内に住所がある」かどうか、また事務所等があるかどうかはその年の1月1日現在の状況で判断します。
注釈2「市内に住所がある」とは、原則として市内に住民登録のある方ですが、登録がなくても、実際に市内にお住まいの場合は、住民登録されているものとみなして、個人市県民税を課税します。なお、住民基本台帳法において、お住まいの住所の届け出が義務付けられていますので、届出をされていない場合は、速やかに届け出てください。
注釈3「事務所、事業所」とは、それが自己の所有に属するものであると否とを問わず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備で、診療所、法律事務所や店舗など、住宅以外に設けられ、そこで継続して事業が行われる場所を指します。
注釈4「家屋敷」とは、自己又は家族の居住の用に供する目的で住所地以外の場所に設けた独立性のある住宅を指します。住める状態であれば、居住していなくても対象となります。しかし、他人に貸し付ける目的で所有している住宅や現に他人が居住しているものは除かれます。別荘、別宅やマンション、アパート等や常時は家族を住まわせ時々帰宅するような住宅も該当します。
個人市県民税が課税されない方
均等割も所得割も課税されない人
1.生活保護法により生活扶助を受けている人
2.障害者、未成年者、寡婦又はひとり親に該当し、前年の合計所得金額が135万円以下の人
均等割が課税されない人
前年の合計所得金額が次の金額以下の人
(1)扶養家族がない場合
42万円
(2)扶養家族がいる場合
32万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+18万9千円
所得割が課税されない人
前年の総所得金額等が次の金額以下の人
(1)扶養家族がない場合
45万円
(2)扶養家族がいる場合
35万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円
個人市県民税の計算
個人市県民税は、「均等割」と「所得割」で構成されますが、所得割は原則、前年中の各種所得金額をすべて合算して計算し課税します。 「個人市県民税の計算」の詳細はこちら。
所得の種類と所得の計算方法
個人市県民税の所得控除
個人市県民税の税額控除
個人市県民税における寄附金税額控除の概要
個人市県民税の住宅ローン控除について
個人市県民税の申告
個人市県民税の納税方法
個人市県民税申告書作成コーナー
個人市県民税Q&A
オール東三河特別徴収推進徹底宣言
個人市県民税特別徴収に関する各種届出書
個人市県民税の税制改正
地方税ポータルシステム(eLTX:エルタックス)による地方税の電子申告について
お問い合わせ
財務部 市民税課
電話:0533-89-2129