令和6年4月から子ども医療費の助成範囲を拡大します

更新日:2024年3月1日

令和6年4月1日から、子ども医療費助成制度における通院医療費の助成範囲を「高校3年生世代」(※)まで拡大し、保険診療の自己負担額を全額助成します。
※「高校3年生世代」とは、18歳に達した日以降の最初の3月31日まで(学生ではない方も対象になります)の方

  令和6年3月31日まで   令和6年4月1日から  
高校生世代

入院のみ

(受給者証なし・償還払い)

入院+通院

(受給者証あり)

0歳から中学生

入院+通院

(受給者証あり)


通院は、調剤や治療用装具などの医療保険適用後の自己負担分を含みます。
制度の詳しい内容は、「子ども医療費の助成」をご覧ください。

新しい子ども医療費受給者証の交付

【高校1・2年生世代(平成18年4月2日から平成20年4月1日生まれ)の方】
【精神障害者医療費受給者証(精神通院のみ使用可)の受給資格を持つ高校1、2年生世代の方】
 3月中旬に新しい受給者証と交付申請書を同封して送付します。
 交付申請書に必要事項を記入の上、保険証の写しを添えて、同封された返信用封筒で返送してください。
 受給者証は令和6年4月1日から使用できます。
  
 現在、精神障害者医療費受給者証(精神通院のみ使用可)をお持ちの方は
 令和6年4月1日以降に保険年金課、または各支所に返却してください。
 
【中学3年生(平成20年4月2日から平成21年4月1日生まれ)の方】
 3月中旬に新しい受給者証を送付します。
 受給者証は令和6年4月1日から使用できます。
 
 現在お持ちの受給者証は令和6年4月1日以降に保険年金課、または各支所に返却してください。
 
【中学2年生まで(平成21年4月2日以降生まれ)の方】
 6月下旬に有効期間を延長した受給者証を送付します。
 

既に他の受給者証をお持ちの方について

母子・父子家庭医療費受給者証、障害者医療費受給者証、精神障害者医療費受給者証(全疾病使用可)をお持ちの方は、新しい受給者証の送付はありません。
令和6年4月1日以降も、現在お持ちの受給者証を提示して受診してください。

その他

よくある質問などをまとめてありますので、詳しくは下記の「子ども医療費助成を拡大」をご覧ください。
よくある質問「子ども医療費助成を拡大」(高校生世代の通院医療費助成拡大)(PDF:103KB)

担当係(お問い合わせ)

豊川市福祉部保険年金課 福祉医療係 
電話:0533-89-2164

お問い合わせ

福祉部 保険年金課
電話:0533-89-2135

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