はじめませんか とよかわ暮らし ~豊川市まちなか居住補助金のご案内~

更新日:2024年4月1日

豊川市では、戦略的な定住促進による地域の活性化のため、都市機能誘導区域内に家屋を取得して転入された方及び災害想定区域に家屋を所有して居住しており、都市機能誘導区域に家屋を取得して転居された方に対して補助金を交付します。

補助金の金額

項 目 内 容 金 額
家屋 補助対象者の方に、所有する家屋のうち居住の用に供する部分(280平方メートルを上限)に係る固定資産税相当額を最大3年間補助します。 固定資産税相当額
土地 補助対象者の方に、所有する土地(200平方メートルを上限)に係る固定資産税相当額を最大3年間補助します。 固定資産税相当額
子育て奨励金 補助対象者の世帯を構成する中学生以下の子に対して、奨励金を交付します。 10万円/人(1回限り)

補助対象者の条件

市外から都市機能誘導区域内に転入された方

災害想定区域から都市機能誘導区域内へ転居された方

災害想定区域

本補助金において、災害想定区域とは以下のとおりです。(凡例の着色等がされている部分)

災害想定区域

※上記に加え、対象となる家屋や土地の面積要件等があります。詳細は要綱にてご確認ください。
※補助対象者の条件の確認として、以下のシートをご活用ください。

都市機能誘導区域

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  豊川市立地適正化計画において、都市機能誘導区域として中心拠点1地区、地域拠点6地区を定めています。
 都市機能誘導区域は、以下のマニュアルを参考に、~きらっと☆とよかわっ!ガイドマップ~でご確認ください。

※都市機能誘導区域、災害想定区域の詳細については、以下のページをご覧ください。

交付申請等について

 補助金は、平成29年1月2日以降に家屋を取得し、平成30年度以降に課税された家屋等が対象になりますので、平成30年度より交付申請を受け付けています。

申請期間

 各年度の固定資産税・都市計画税納税通知書兼課税明細書を受領した日から当該年度の2月28日まで。

受付場所

 都市計画課(市役所北庁舎3階)窓口にて受付を行います。

申請時必要書類等

※1 5年以上住所を有していた市外から転入したことが分かる書類
※2 家屋及び土地の概要(床面積・地積等)を明らかにする書類
※3 滞納がないことの証明書は、資産税課(市役所北庁舎1階)にて取得することができます。
  (市税等を納めてからすぐに証明書交付申請される場合は、領収証書等をお持ちください。)

2年目以降の申請について

以下の資料を提出してください。

※上記のほか、過去に提出した資料から変更がある場合は、改めて提出をお願いします。

交付決定通知

 申請内容を審査した上で、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、豊川市拠点地区定住促進事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者へ通知します。
 目安として、申請から交付決定通知書の交付まで、1か月程度かかります。

交付請求

 交付決定者は、交付申請年度内に、豊川市拠点地区定住促進事業費補助金交付請求書(様式第5号)に補助金に係る固定資産税の納付が明らかになる書類(領収書の写し等)を添付して、都市計画課へ窓口又は郵送にて提出してください。
 提出時に振込先口座の確認を行います。通帳又はキャッシュカードを持参してください。郵送で提出される場合は、通帳又はキャッシュカードの写しの添付をお願いします。
 目安として、請求から補助金の支払いまで、1か月程度かかります。

郵送による申請書類等の提出について

 「提出書類チェックシート」により必要書類をご確認いただき、確認済のチェックシートと必要書類を同封し、下記問い合わせ先へ郵送してください。

注意事項

  1. 補助対象者の条件や交付申請書等への記載内容、必要書類について、事前に電話等で都市計画課へご確認いただくことを推奨しています。
  2. 内容の確認や不足書類の連絡等をさせていただく場合がありますので、交付申請書に日中連絡が可能な電話番号を必ずご記入ください。

郵送又は代理人による必要書類の取得について

 必要書類のうち、豊川市役所で取得する住民票の写し及び滞納がないことの証明書については、郵送又は代理人による取得が可能です。
 所定の申請書類、手数料相当額分の定額小為替、委任状等の必要書類をご用意いただき、手続きをお願いします。
 手続きの詳細については、以下をご確認ください。

※豊川市役所以外で取得する必要書類についても、郵送等による取得が可能な場合がありますので、交付先等へご相談ください。

様式集

資料

参考

豊川市での住宅購入に関連する補助金制度について

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課
電話:0533-89-2169

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