マイナンバーカードの保険証利用について

更新日:2025年01月30日

ページID : 7235

 国の法改正により令和6年12月2日で従来の保険証は廃止され、マイナ保険証(保険証として利用登録されているマイナンバーカード)の提示が原則となります。
 ただし、令和6年12月1日以前に交付された保険証は、その有効期限までは保険証として利用できます。

健康保険証として利用するためには、登録が必要です

健康保険証として利用するには、初回のみ登録が必要です。

利用登録の方法

  1. 医療機関・薬局の受付(顔認証付きカードリーダー)で行う。
  2. 「マイナポータル」から行う。
  3. セブン銀行ATMから行う。

詳細は下記の外部リンクをご覧ください。

マイナ保険証利用のメリット

医療費が節約できる

紙の保険証よりも、皆様の保険料で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担額も低くなります。

よりよい医療を受けることができる

過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や、他の病気を推測して治療に役立てることができます。
また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払を免除

限度額適用認定証(以下のリンク参照)等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

(後期高齢者医療制度の方は以下のリンクをご覧ください)

マイナンバーカードの保険証利用に関するQ&A

デジタル庁のホームページのマイナンバーカードの保険証利用に関するQ&Aをご覧ください。

マイナンバー総合フリーダイヤル

  • 電話番号:0120-95-0178
  • 受付時間(年末年始除く)
    • 平日:9時30分~20時00分
    • 土曜日、日曜日、祝日:9時30分~17時30分

音声ガイダンスが流れますので、音声に従って操作してください。

医療機関等に支払った一部負担金の負担割合に不安を感じた場合

一部負担金の負担割合、限度額適用区分についてのお問い合わせについて

国民健康保険の方

豊川市役所 福祉部 保険年金課 国保給付係

  • 電話番号:0533-89-2135
  • 受付時間:平日:午前8時30分~午後17時15分まで

後期高齢者医療制度の方

愛知県後期高齢者医療広域連合 資格グループ
電話番号:052-955-1246

(注意)豊川市国民健康保険、愛知県後期高齢者医療制度以外の加入者の方については、加入している保険者に確認をお願いします。

マイナンバーカードの健康保険証利用の解除を希望する場合

マイナンバーカードの健康保険証利用登録について、解除を希望する場合、申請により利用登録の解除ができます。
(注意)豊川市国民健康保険・愛知県後期高齢者医療制度以外の方は、加入している保険者に確認をお願いします。

申請に必要なもの

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

代理人が申請の場合

  • 委任状
  • 代理人の本人確認書類

(注意)申請ができるのは、加入者本人です。ただし、未成年の場合は、同一世帯の世帯主もしくは被保険者も可能です。

注意事項

  • 利用登録を解除すると、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができなくなります。
  • 利用登録の解除を申請した方には資格確認書を交付します。解除後、医療機関・薬局を受診等される際には、資格確認書の持参が必要です。ただし、解除時に有効期限のある保険証をお持ちの場合は、有効期限内は保険証を利用してください。
  • 利用登録解除申請後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申し込み状況」の画面に反映されるまで1~2か月程度かかります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険年金課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2135
ファックス番号:0533-89-2172
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
この情報はお役に立ちましたか?

より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか。
このページに対してご意見がありましたらご記入ください。
ご質問や個人情報が含まれるご意見は、このページのお問い合わせ先へご連絡ください。この欄に入力されてもお答えできません。