成年後見制度

更新日:2025年01月30日

ページID : 3601

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症、知的障害及び精神障害等により、判断能力が不十分となった方について、家庭裁判所に申立て、援助者(成年後見人など)を選任し、当事者の財産と権利を守る制度です。
参考:(法務省)成年後見制度・成年後見登記制度

成年後見制度利用支援事業

判断能力が十分でない認知症の方などで成年後見制度の利用にあたり必要となる費用を負担することが困難な方に対して、費用を助成する事業を行っています。
知的障害者、精神障害者については「豊川市障害福祉課」、認知症高齢者については「東三河広域連合」で利用申請が可能です。

知的障害者、精神障害者

認知症高齢者

成年後見制度利用支援事業-東三河広域連合
→詳しくは、東三河広域連合ホームページをご確認ください。

成年後見制度に関する相談先

成年後見制度に関する一般的な相談、手続きの説明、助言、申立ての支援に関する相談、苦情等については「豊川市成年後見支援センター」へお問い合わせください。
(備考)豊川市では、成年後見制度に関する相談受付等を専門機関である豊川市社会福祉協議会に委託しております。

豊川市成年後見支援センター

  • 所在地:〒442-0068 愛知県豊川市諏訪3丁目242番地
    豊川市社会福祉会館「ウィズ豊川」内
  • 電話:0533-83-6377
  • ファックス:0533-83-5222
  • 受付時間:平日8時30分~17時15分(ただし、祝日、年末年始(12月29日~翌年1月3日)は除きます。)

連絡や相談に関しての詳細等は、下記のリンクをご参照ください。
豊川市成年後見支援センター

わかりやすいパンフレットを作成しました

成年後見制度について詳しく知らない方向けに「わかりやすいパンフレット」を作成しました。
障害福祉課、介護高齢課、豊川市成年後見支援センターで配布しています。

中核機関を設置しました

成年後見制度中核機関を設置したことを知らせるポスター

豊川市では、令和6年4月1日より成年後見制度利用促進と権利擁護支援の機能強化を図るため、豊川市役所介護高齢課・障害福祉課と豊川市社会福祉協議会(成年後見支援センター)の協働で中核機関を設置しております。中核機関では、豊川市成年後見制度利用促進計画に基づき、制度の啓発と制度の理解、利用者の支援体制の整備、権利擁護に携わる人材の育成・活動支援等を行っていきます。

(補足)豊川市成年後見制度利用促進計画は、豊川市地域福祉計画の第7章に含まれています。

支援者の皆様へ

成年後見制度利用促進基本計画(平成29年3月24日閣議決定)において、後見人が本人の特性に応じた適切な配慮を行うことができるよう、意思決定支援の在り方についての指針の策定に向けた検討を行うことされています。
これを受け、最高裁判所、厚生労働省及び専門職団体(日本弁護士連合会、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート及び公益社団法人日本社会福祉士会)をメンバーとするワーキング・グループにおいて、本人の視点を踏まえた指針の策定を目指し、「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」が作成されました。
後見業務に携わられる皆様におかれましては改めてガイドラインの内容をご確認いただき、本人の意思決定支援を踏まえた後見事務にご活用ください。

→詳しくは、厚生労働省ホームページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護高齢課・障害福祉課

所在地:442-8601 豊川市諏訪1丁目1番地

障害福祉課

介護高齢課

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2131
ファックス番号:0533-89-2137
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