水道料金・下水道使用料のしくみ

更新日:2025年01月30日

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料金体系

水道

 豊川市の水道料金は、口径に応じた定額の基本料金と、使用した水量に応じた従量料金からなっています。

水道料金基本料金従量料金

基本料金 (1か月分,消費税抜き)
メーター口径 金額
13ミリメートル 600円
20ミリメートル 1,300円
25ミリメートル 2,400円
30ミリメートル 5,200円
40ミリメートル 8,300円
50ミリメートル 19,800円
75ミリメートル 39,400円
100ミリメートル 94,200円
150ミリメートル 238,100円
200ミリメートル 302,200円
従量料金 (1か月分,消費税抜き)
用途 使用水量 料金
一般用 1立方メートルから10立方メートルまで 1立方メートルあたり45円
一般用 11立方メートルから20立方メートルまで 1立方メートルあたり95円
一般用 21立方メートルから30立方メートルまで 1立方メートルあたり140円
一般用 31立方メートルから50立方メートルまで 1立方メートルあたり170円
一般用 51立方メートルから100立方メートルまで 1立方メートルあたり185円
一般用 101立方メートル以上 1立方メートルあたり190円
臨時用 1立方メートル以上 1立方メートルあたり550円

下水道

 下水道使用料は、令和7年3月使用分から改定されます。改定前後の下水道使用料については以下の通りです。

改定前の下水道使用料(令和7年2月使用分まで)

下水道の使用料は基本的に水道の使用水量によって金額が決まります。(井戸水使用宅、排水メーター等設置宅を除く。)井戸水を使用し、「認定」を選択されている場合は、1人あたり1か月6立方メートルとして計算します。

使用料体系(1か月分、消費税抜き)

使用水量 金額
1立方メートルから10立方メートルまで 860円
11立方メートルから20立方メートルまで 1立方メートルあたり95円
21立方メートルから30立方メートルまで 1立方メートルあたり129円

31立方メートルから50立方メートルまで

1立方メートルあたり148円
51立方メートルから100立方メートルまで 1立方メートルあたり163円
101立方メートルから500立方メートルまで 1立方メートルあたり180円

501立方メートル以上

1立方メートルあたり217円

 

改定後の下水道使用料(令和7年3月使用分から)

基本使用料と使用した水量に応じた従量使用料からなっています。(井戸水使用宅、排水メーター等設置宅を除く。)井戸水を使用し、「認定」を選択されている場合は、使用水量を1人あたり1か月6立方メートルとして計算します。

下水道使用料=基本使用料+従量使用料

基本使用料 (1か月分,消費税抜き)
金額
750円
従量使用料 (1か月分、消費税抜き)
使用水量 使用料
1立方メートルから5立方メートルまで 1立方メートルあたり20円
6立方メートルから10立方メートルまで 1立方メートルあたり95円
11立方メートルから20立方メートルまで 1立方メートルあたり129円

21立方メートルから30立方メートルまで

1立方メートルあたり148円
31立方メートルから50立方メートルまで 1立方メートルあたり163円
51立方メートルから100立方メートルまで 1立方メートルあたり180円
101立方メートル以上 1立方メートルあたり217円

使用水量と従量料金・従量使用料の計算

豊川市では、メーターを2か月に1回検針させていただき、2か月分の水道料金及び下水道使用料をまとめてお支払いいただいていますが、料金の計算をするときは、2か月分の合計水量で一律に計算するのではなく、1月ごとに料金を計算して、2か月分を合計します。
1か月分の使用水量は、各月均等に使用したものとみなして、2か月分の使用水量を前月分と当月分に振り分けます。端数が出た場合は、その端数は前月分とします。

例1)
4月の検針の結果、2か月分の使用水量が80立方メートルだった場合
3月の使用水量…40立方メートル
4月の使用水量…40立方メートル

例2)
12月の検針の結果、2か月分の使用水量が45立方メートルだった場合
11月の使用水量…23立方メートル
12月の使用水量…22立方メートル

さらに、使用水量を従量料金・従量使用料の区分ごとに振り分けます。

例3)
使用水量23立方メートルの場合
【水道料金の区分振り分け】
1立方メートル~10立方メートルまでの区分…10立方メートル
11立方メートル~20立方メートルまでの区分…10立方メートル
21立方メートル~30立方メートルまでの区分…3立方メートル
【下水道使用料の区分振り分け】
令和7年2月使用分までの場合
1立方メートル~10立方メートルまでの区分…10立方メートル
11立方メートル~20立方メートルまでの区分…10立方メートル
21立方メートル~30立方メートルまでの区分…3立方メートル
令和7年3月使用分からの場合
1立方メートル~5立方メートルまでの区分…5立方メートル
6立方メートル~10立方メートルまでの区分…5立方メートル
11立方メートル~20立方メートルまでの区分…10立方メートル
21立方メートル~30立方メートルまでの区分…3立方メートル

振り分けた使用水量に、各区分の単価を乗じて合計します。
これに消費税率を乗じた金額が従量料金・従量使用料となります。1円未満の端数が出た場合は、その端数を切り捨てます。

料金計算例

水道

口径13ミリメートル、一般用の場合で、2か月分の使用水量が45立方メートルのとき
【基本料金】
600円(1か月)・・・(1)
【従量料金】
前月分 23立方メートル(45円×10立方メートル+95円×10立方メートル+140円×3立方メートル)=1,820円・・・(2)
当月分 22立方メートル(45円×10立方メートル+95円×10立方メートル+140円×2立方メートル)=1,680円・・・(3)
【合計】
前月分{(1)+(2)}×1.10=2,662円・・・(4)
当月分{(1)+(3)}×1.10=2,508円・・・(5)
(4)+(5)=5,170円

下水道

2か月分の使用水量が45立方メートルのとき
令和7年2月使用分までの場合
【各月の料金】
前月分 23立方メートル(860円(10立方メートルまで)+95円×10立方メートル+129円×3立方メートル)×1.10=2,416円・・・(1)
当月分 22立方メートル(860円(10立方メートルまで)+95円×10立方メートル+129円×2立方メートル)×1.10=2,274円・・・(2)
【合計】
(1)+(2)=4,690円
令和7年3月使用分からの場合
【基本使用料】
750円(1か月)・・・(1)
【従量使用料】
前月分 23立方メートル(20円×5立方メートル+95円×5立方メートル+129円×10立方メートル+148円×3立方メートル)=2,309円・・・(2)
当月分 22立方メートル(20円×5立方メートル+95円×5立方メートル+129円×10立方メートル+148円×2立方メートル)=2,161円・・・(3)
【合計】
前月分{(1)+(2)}×1.10=3,364円・・・(4)
当月分{(1)+(3)}×1.10=3,202円・・・(5)
(4)+(5)=6,566円

水道料金・下水道使用料早見表

2か月分の使用水量から、水道料金と下水道使用料が一目でわかる早見表です。

料金のお支払い方法

こんなときには必ず届出を

 下記の事項が生じた場合、すみやかにご連絡ください。下水道使用料を正しく算定するために必要となります。

  • 建物の取壊しなどのため、散水にのみ水を使用し、下水道へは流さなくなるとき
  • 井戸水のみを使用している方が、新たに水道水を使用するとき
  • 井戸水を使用し、排水量の「認定」を選択している世帯で、出産・転居などにより人数に異動があったとき
  • 井戸メーター・排水メーターなどのメーターを廃止するとき
  • 新たに井戸水を使用するとき
  • 井戸水を使用している方が、井戸水の使用を中止または廃止するとき
  • 水栓番号が変わったとき

この記事に関するお問い合わせ先

豊川市上下水道窓口センター
所在地:441-1292
愛知県豊川市一宮町豊1番地
電話番号:0533-93-0151
ファックス番号:0533-93-3116
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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