要配慮者利用施設における避難確保計画作成の義務化について

更新日:2025年04月21日

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制度の概要

水防法及び土砂災害防止法が平成29年6月19日に改正され、豊川市地域防災計画に定められた洪水・高潮・雨水出水の浸水想定区域または土砂災害警戒区域内・土砂災害特別警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者に対し、災害における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」の作成、各市町村長への報告及び避難訓練の実施が義務づけられました。
また、津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項に基づき、令和元年7月30日に愛知県知事が本市を津波災害警戒区域として指定する旨の公示を受け、津波災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者も、同様に避難確保計画の作成、各市町村長への報告及び避難訓練の実施が義務づけられました。

対象となる施設

  • 浸水想定区域(洪水・高潮・雨水出水)
  • 土砂災害(特別)警戒区域
  • 津波災害警戒区域

上記のいずれかの区域に該当し、かつ豊川市地域防災計画に定められた施設

避難確保計画の作成

「避難確保計画」作成にあたっては、下記より災害種別にあったひな形をダウンロードし作成してください。

「避難確保計画」ひな形ダウンロード

洪水関係

雨水出水関係

高潮関係

土砂災害関係

津波関係

避難確保計画の提出

「避難確保計画」を作成・修正した場合は、危機管理課(豊川市防災センター2階)に、4部ご提出ください(1部は受付した後、施設保管用として返却します)。
なお、「避難確保計画」を提出の際は、下記より「避難確保計画作成(変更)報告書」をダウンロードし、必要事項を記載の上、提出する「避難確保計画」のすべてに添えて提出してください。

「避難確保計画作成(変更)報告書」ダウンロード

避難訓練結果報告の義務化について

令和3年7月15日に水防法及び土砂災害防止法の改正が施行されました。それに伴い、要配慮者利用施設が「避難確保計画」に基づいた避難訓練を実施した場合、その結果を市町村長に報告することが義務化されました。該当する施設は、避難訓練を年1回以上実施し、下記「避難訓練結果報告書」を訓練実施後1ヶ月以内に、持参・郵送・ファクス・電子メールにて豊川市危機管理課までご報告ください

「避難訓練結果報告書」ダウンロード

国土交通省避難確保計画作成・活用の手引き

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2194
ファックス番号:0533-89-2655
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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