受動喫煙防止対策について
なくそう 望まない 受動喫煙 マナーからルールへ
望まない受動喫煙を防止するため、改正された健康増進法が令和2年4月1日に全面施行されました。
特に健康への影響が大きいと考えらえれる子どもと病気を持った方に配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理者が講ずべき措置等について定められたものです。
- 【基本的考え方第1】「望まない受動喫煙」をなくす
- 【基本的考え方第2】受動喫煙による健康への影響が大きい子ども、病気を持った方に特に配慮
- 【基本的考え方第3】施設の類型・場所ごとに対策を実施
令和2年4月以降は、法改正により、違反すると罰則の対象となることもあります。施設の管理権限者の義務違反とともに、施設利用者にも、喫煙違反指導や命令による改善がみられない場合は罰則(内容により最大30万円以下の過料)が適用されます。

学校や病院、行政機関の敷地内は禁煙です
受動喫煙による健康への影響が大きい子どもや病気を持った方が主として利用する施設は敷地内禁煙となります。また、多くの方が利用する行政機関(市役所・支所・保健センター等)も敷地内禁煙です。ただし、屋外に「特定屋外喫煙場所」が設置されている場合は、その場所に限り喫煙が可能です。
原則、敷地内禁煙に該当する施設
保育園や幼稚園・小学校・中学校・高校・大学・専門学校等(20歳未満の者が主として通う)、病院・診療所・助産所・薬局・介護老人保健施設、児童福祉施設、市役所、支所、保健センター等

上記以外の多くの施設は、屋内が原則禁煙です
民間企業の社屋や事務室、商業施設、飲食店等は、原則屋内禁煙です。
また、ホテルや旅館等の宿泊施設についてもロビーやレストランなどの共用の場では原則禁煙です。
事業者のみなさんが喫煙室の検討を行う際には、下記の厚生労働省ホームページ「なくそう受動喫煙」のページで、受動喫煙対策の具体的内容をご確認ください。
屋内において喫煙が可能となる施設には、標識が掲示されるようになりました
改正法では、喫煙可能な設備を持った施設には必ず指定された標識の掲示が義務付けられるようになりました。こうした標識の掲示された施設には、掲示内容に示された喫煙室が設置されます。
(注意)住居や入居施設の個室など人の居住する場所は規制の対象外ですが、健康増進法により配慮義務が定められています。喫煙をする際は周りの状況に配慮しましょう。
20歳未満の方は、喫煙エリアへの立入りが禁止です
20歳未満の方については、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリア(屋内、屋外を含めた全ての喫煙室、喫煙設備)への立入は禁止です。これについては、たとえ従業員であっても立ち入ることはできません。
この機会に禁煙にチャレンジしてみませんか
タバコの煙には約5,300種類の化学物質が含まれ、その中には、発がん性物質が約70種類存在します。がん、虚血性心疾患、脳卒中、呼吸器疾患、2型糖尿病、歯周病の発症と喫煙には因果関係があるとされています。
この機会に禁煙にチャレンジすることも考えてみませんか。
施設基準を満たした保健医療機関の禁煙外来では、一定の条件を満たせば禁煙治療に保険が適用されます。
禁煙を始める準備
タバコを吸いたい衝動も1~3分で落ち着きます。また、3日経つと体からニコチンが抜けます。禁煙が辛いのもここまで。あとは、3日を乗り超えられたことに自信をもち、気楽な気持ちで禁煙を続けましょう。
1.なぜ、自分はタバコをやめたいのかを明確にする
「自分と家族の健康のため」「タバコ代を浮かせて貯金したい」「息切れせずに階段を上れるようになりたい」 思いつく限り手帳など、いつでも見られる場所に書き留めておくと、禁煙中にタバコを吸いたくなったときにきっと役立ちます。
2.タバコを吸うパターンを知り、吸いたくなった時の対策を考える
まず、自分がタバコを吸う状況を1日書き出してみましょう。吸いたくなった時の各症状には、下記の方法が役に立ちます。
イライラする、落ち着かない
- ストレッチで体を動かす
- 散歩する
- 深呼吸する
- 好きな音楽を聴く
口さびしい
- 冷たい水を飲む
- 熱いお茶を飲む
- ミントタブレットを噛む
- 氷を食べる
- 野菜スティックを食べる
- 歯磨き・うがいをする
3.禁煙開始日を決め、禁煙を宣言する
禁煙を開始するときは、仕事が一段落して時間にゆとりのある時や連休、ストレスの少ない時期を選びましょう。そして、タバコを吸わない人に禁煙を宣言しましょう!あなたの禁煙を喜び、辛いときには味方になってくれるはずです。
豊川市内の禁煙外来
すべての医療機関で、禁煙外来治療が保険適応で受診できるわけではありません。
一部の医療機関で一定の条件を満たした方は、保険適応で禁煙治療が受けられます。
関連リンク
健康増進法の一部改正の詳しい情報はこちらから確認できます
望まない受動喫煙を防止する取り組みについて確認できます
たばこの害など全般的に記載(豊川市ホームページ内)
愛知県のたばこに関する全般的な情報が確認できます
たばこ全般に関する情報や会議・統計資料が確認できます
担当係
豊川市保健センター 成人保健係 電話 0533-95-4803
この記事に関するお問い合わせ先
所在地:442-0879
愛知県豊川市萩山町3丁目77番地の1の7
電話番号:0533-89-0610
ファックス番号:0533-89-5960
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年04月01日