児童クラブについて
- 児童クラブについて
- 警報発令時等の児童クラブの安全対策について
- 児童クラブ職員による虐待があった場合について
児童クラブについて
利用対象
市内の小学校に在学中であり、就労などの理由で昼間自宅に保護者がいない児童などのうち、児童クラブでの集団生活に適応できると認められる児童。 
(注記)一宮西部小学校、御津南部小学校、小坂井東小学校、小坂井西小学校へ通学される方は、保護者会運営クラブへの入所となります。各保護者会クラブへ直接お問い合わせください。
開設時間
- 授業終了後から午後6時まで
- 春・夏・冬休みの期間及び学校休業日は、午前8時から午後6時まで
ただし、就労等の理由により保護者全員が午後6時までのお迎えができない方は、午後7時まで利用することができます(延長利用は申込みが必要です。また、延長利用料金として月額1,000円が別途必要です)。
延長利用の申込み
児童クラブ入所申込みと同時に延長利用を申し込む場合は、児童クラブ入所申込書の延長利用申込み欄に必要事項を記入してください。
すでに児童クラブへ入所している方が延長利用を申し込む場合は、次の児童クラブ延長利用申込書に必要事項を記入し、延長利用希望月の前月15日までに各児童クラブまたは子育て支援課へ提出してください。
児童クラブ延長利用申込書 (Wordファイル: 21.8KB)
【記入例】児童クラブ延長利用申込書 (PDFファイル: 87.7KB)
休所日
- 土曜日・日曜日
- 4月及び5月の祝日、お盆(8月13日から15日まで)、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
- その他、市長が必要と認めた日(暴風警報等の発令時、災害時等)
負担金
| 月 | 1人目 | 2人目 | 3人目以降 | 
|---|---|---|---|
| 通常月(7月、8月以外) | 7,500円 | 5,500円 | 3,000円 | 
| 7月 7月1日~7月31日までの利用の場合 | 7,500円 | 5,500円 | 3,000円 | 
| 7月 7月1日~7月20日までの利用の場合 | 4,500円 | 3,500円 | 2,000円 | 
| 7月 7月21日~7月31日までの利用の場合 | 4,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 
| 8月 | 13,000円 | 9,500円 | 5,000円 | 
- 注記1:きょうだいで入所している場合、最年少の児童から1人目、2人目、3人目以降とします。
- 注記2:延長利用をする場合は、月額1,000円が上乗せとなります。
以下の要件をどちらも満たす場合、児童1人につき月額1,000円(8月は2,000円)となります。
- 母子・父子家庭等手当受給があるひとり親家庭、又は生活保護受給家庭
- 入所児童と同一住所に居住する父・母及び祖父母(年齢制限なし)全員の前年度市町村民税が非課税となる家庭(令和6年1月1日に豊川市に住所がない場合は、非課税を証明できる書類を提出していただく必要があります。)
入所の申込み
申込み書類は子育て支援課または各児童クラブで配布しています。
次の入所申込みのご案内のページからダウンロードすることもできます。
注記1:令和7年4月からの入所申込み受付は終了しました。
令和7年度児童クラブ入所申込みについて(年度途中からの入所)
警報発令時等の児童クラブの安全対策について
次の警報発令時などについて、児童クラブでは、安全対策として休所などの対応をさせていただきます。
ご理解・ご協力をお願いします。
- 暴風警報、暴風雪警報、特別警報の発令
- 南海トラフ地震臨時情報の発表
- 大雨などの影響による避難指示の発令
- 事件等の発生
- 感染症による学校の閉鎖
児童クラブ職員による虐待があった場合について
こどもや保護者が不安を抱えることなく安心して保育所等に通うことができるよう、また、こどもを預けられる環境の整備を目的として、令和7年10月1日に児童福祉法の改正が行われ、保育所等の職員による虐待等の発見時における通報義務等の仕組みが設けられることとなりました。
虐待の種類には次のような例があげられます
1. 身体的虐待:こどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 
2. 性的虐待 :こどもにわいせつな行為をすること又はこどもをしてわいせつな行為をさせること。 
3. ネグレクト:こどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、他のこどもによる1.2.又は4.までに掲げる行為の放置、その他職員としての業務を著しく怠ること。 
4. 心理的虐待:こどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、その他のこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 
通報の方法について
月曜日から金曜日(祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
豊川市子ども健康部子育て支援課 子育て支援係にご連絡ください。
・電話 0533-95-0250
・ファックス0533-89-2137
・メールアドレス kosodateshien@city.toyokawa.lg.jp
土曜日・日曜日・祝日・夜間
豊川市役所当直室にご連絡ください。折り返し、担当者から連絡します。
・電話 0533-89-2111
この記事に関するお問い合わせ先
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2133
ファックス番号:0533-89-2137
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更新日:2025年10月01日