飼い主のいない猫対策

更新日:2025年11月26日

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飼い主のいない猫対策

飼い主のいない猫をかわいそうだと思う方がいる一方で、ふん尿や鳴き声などにより、地域で問題が生じていることがあります。

猫は市役所では捕獲していません

犬猫の保護・収容は愛知県動物愛護センター行っていますが、保護には一定の条件があります。
特に猫については飼い猫を外に出している飼い主も多く、飼い猫か野良猫かの判別ができません。
そのため、愛知県動物愛護センターでも下記の例外を除いて、保護・収容はしていません。

  1. 歩けないほど怪我をしている場合
  2. 離乳前の子猫で衰弱している場合

犬については、「狂犬病予防法」に基づいて保護・収容しています。この点で犬と猫は大きく異なります。

エサやりを止めても解決にはなりません

「エサやりを止めさせるべきだ」というご意見を多くいただきますが、エサやりを止めても、猫は動物ですので、なんとしても生き抜こうとします。

  1. 飢えた猫がゴミあさりをします。ひどい場合は屋内に侵入して食べ物を奪うこともあります。
  2. わずかなエサをめぐって猫同士のケンカが絶えなくなります。
  3. 最終的には他の地域に移動します。

3の状態になれば猫の姿は目の前から消えますが、地域間で迷惑動物の押し付け合いをしているだけで、問題の解決になりません。もちろん、移動先でも繁殖を続けます。

飼い主のわからない猫を保護した場合

子猫が捨てられた場合

ノラ猫がいて困る場合

飼い主のいない猫の問題は「地域猫活動」で解決を図ります

猫が敷地に入らないようにするために

猫が敷地に入らないようにする方法を紹介します。個体差や慣れがあるため必ず効果があるとは限りません。

・臭いを利用した方法

柑橘系果物の皮、コーヒーかす、ハーブなどの鉢植えを置く。酢や市販の忌避剤などをまく。忌避剤は使用方法を十分に確認し使用してください。

・物理的な方法

砂利などを敷いて足場を悪くする。園芸用のネットを張る。

・猫の習性を利用する方法

猫の通り道や排せつ場所に水をまいたり、排せつ場所にキャットフードの臭いをつける。

・市販の機械を設置する方法

侵入防止装置、防犯用のセンサーブザーを設置する。なお、侵入防止装置の貸出を市で行っています。

侵入防止装置の貸出について
  • 猫のふん尿被害等でお困りの市民の方、市内に事業所を有する事業者の方に対し猫侵入防止装置の貸出しを行っています。
  • 猫侵入防止装置は場所等条件により効果が異なりますので、購入する前に効果の有無を試していただくためにお貸しします。
  • 1世帯もしくは1事業者あたり原則1回、2台まで2週間以内の間、無料で貸出します

猫の飼い主の方へ

飼い猫が、飼い主のいない猫の原因となっていることが多くあります。
飼い主のいない猫が増えないよう、猫の飼い主の方はルールを守って飼育してください。
猫を飼うときのルールは以下のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 環境課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2141
ファックス番号:0533-89-2197
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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