セーフティネット保証1号認定について

更新日:2026年07月31日

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民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

株式会社全東信に係る相談窓口の開設について

経済産業省では、株式会社全東信(以下、「全東信」という。)の破産手続開始を受け、影響を受ける中小企業・小規模事業者を支援するため、特別相談窓口を設置し、資金繰り支援を実施しています。

1.対象となる中小企業者

  • 豊川市内に事業実態のある事業所があること。
  • 以下のいずれかの要件に該当すること。
    • 当該事業者に対して50万円以上の売掛金(注釈)債権又は前渡金返還請求権を有している中小企業者
    • 当該事業者に対し50万円未満の売掛金(注釈)債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、当該事業者との取引依存度が20%以上ある中小企業者

  • 注釈:役務の提供による営業収入で未収のものを含みます。

指定案件

現在該当する指定事業者及び指定期間は、中小企業庁ウェブサイトをご確認ください。

全東信に対する取扱いについて

令和8年7月31日の告示により指定事業者となった全東信については、以下のとおり取り扱います。

売掛金について

全東信に対する未収入金(全東信に譲渡したクレジットカード売上債権)は、営業収入に由来する未収債権となるため、認定要件における「売掛金債権」に含まれるものとして取り扱います。

取引依存度について

全東信との取引依存度は、会社全体の年間売上高に占める、全東信へ譲渡した「売掛債権額」または、全東信を通じて早期決済を受けていた「売上高の割合」により判断します。

なお、取引期間は全東信との取引等のあった直近1年間とします。

 

2.必要書類

1号認定に係る書類
No. 必要書類 留意点
1

認定申請書

認定申請書様式(Wordファイル:49.1KB)

2

指定事業者との売掛金額(未収入金額)等や、取引依存度が確認できる書類

  • 売掛金元帳、通帳など
    売掛金額総額のわかるもの及び回収金額のわかるもの
  • 売上台帳、試算表など
    取引期間中の年間売上高のわかるもの及び売掛債権額又は早期決済を受けた売上高のわかるもの
3

委任状

金融機関による代理申請の場合
指定様式(Wordファイル:50.7KB)
(注意)代理人(金融機関)の押印が必要となります。

4

決算書類
(原則、直近1期分)

法人の場合:
損益計算書、貸借対照表、法人事業概況説明書の写し

個人事業主の場合:
青色・白色申告決算書の写し

  • 備考1:取引期間は、指定事業者と直近で取引のあった1年間分とします。
  • 備考2:認定申請書、試算表等への押印は不要です。

3. 提出先

産業環境部商工観光課商工労政係(豊川市役所北庁舎2階)

4.留意事項

セーフティネット保証の認定を受けて信用保証協会付けの融資を受ける場合、中小企業信用保険法上の中小企業者の要件を満たす必要があります。

保証が受けられる業種は愛知県信用保証協会のホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 商工観光課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-95-0263
ファックス番号:0533-89-2125
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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