公共工事請負契約約款第26条(スライド条項)の運用について
公共工事請負契約約款第26条(スライド条項)に基づき請負代金額の変更を請求するの場合の運用に係る内容を掲載しています。実際に制度の適用を検討する場合は各工事担当課へお問い合わせください。
本市の各スライド条項の運用手続きは当面の間、愛知県の運用基準を準用します。
全体スライド条項
公共工事における、賃金水準や物価水準に伴う請負代金額の変更等について、運用に関する内容を掲載しています。豊川市は、豊川市公共工事請負契約約款第26条第1項から第4項(全体スライド条項)について、平成20年7月から、次のとおり取り扱っています。
(1)運用基準について
工期が12か月を超える工事(残工期が2か月以上)を対象とし、比較的緩やかな価格水準の変動に対応する措置となります。運用基準については、愛知県公共工事契約約款第26条(全体スライド条項)の運用基準を準用します。
(2)様式等について
単品スライド条項
公共工事における、資材価格の急激な変動に伴う請負代金額の変更等に関する内容を掲載しています。豊川市は、豊川市公共工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)について、平成20年7月から、次のとおり取り扱っています。
(1)運用基準について
すべての工事(残工期が2か月以上)を対象とし、特定の資材価格の急激な変動に対応する措置となります。各工事においてスライド額の算定の対象となるのは、品目毎の増額分が対象工事費の1%を超える品目となります。運用基準については、愛知県公共工事契約約款第26条(単品スライド条項)の運用基準を準用します。
豊川市単品スライド条項運用Q&A (PDFファイル: 258.7KB)
(2)様式等について
各種様式(様式1,3,4,5) (Wordファイル: 56.5KB)
インフレスライド条項
公共工事における、賃金等の急激な変動に伴う請負代金額の変更等に関する内容を掲載しています。豊川市は、豊川市公共工事請負契約約款第26条第6項(インフレスライド条項)について、平成26年2月から、次のとおり取り扱っています。
(1)運用基準について
すべての工事(残工期2か月以上)を対象とし、急激な価格水準の変動に対応する措置となります。各工事において変動額が残工事の請負代金額の1%を超える工事が対象となります。運用基準については、愛知県公共工事契約約款第26条(インフレスライド条項)の運用基準を準用します。
(2)様式等について
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更新日:2025年01月30日