定額減税補足給付金(不足額給付)
概要
国の経済対策に基づき、賃金上昇が物価高に追いついていない市民の負担を緩和するため、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)において、支給額に不足が生じた方等に対し、給付金を支給します。
豊川市では、対象となる方へ「支給のお知らせ」、または「支給確認書」を8月上旬以降発送します。発送後はコールセンターへのお問い合わせが集中し、お電話がつながりにくくなることが想定されます。ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、つながらない場合は、しばらく時間をおいてからおかけ直しいただくようお願いいたします。
対象者
次の1または2に該当する方が対象となります。
ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
1.不足額給付1
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の給付額との間で差額が生じた方
〈対象となりうる例〉
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税 額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき金額が増加した方
2.不足額給付2
本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、低所得世帯向け給付(注)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方
〈対象となりうる例〉
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の方
(注)低所得世帯向け給付とは、以下の給付のことをいいます。
・令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)(春の緊急支援給付金)
・令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯への給付(10万円)(夏の緊急支援給付金)
支給額
1.不足額給付1
「本来給付すべき所要額」と「令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)」との差額(1万円単位で支給)
※ 当初調整給付の1万円単位の金額と不足額給付の1万円単位の金額の差が支給金額になります。不足額給付時に算出した調整給付所要額が当初調整給付額を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。
2.不足額給付2
原則4万円(令和6年1月1日に国外居住者であった場合は3万円)
支給手続き及び支給時期
対象の方へ、「支給のお知らせ」、または「支給確認書」を8月上旬以降に発送します。
「支給のお知らせ」が届いた方
申請等の手続きは必要ありません。ただし、受取口座の変更、または給付金の受け取りを辞退される方は、8月15日(金曜日)までにコールセンターへご連絡ください。
「支給確認書」が届いた方
必要事項を記入し、本人確認書類等の写しと一緒に同封の返信用封筒にて返送してください。
「支給のお知らせ」、または「支給確認書」が届いていない方で、不足額給付1または2の対象となる方は申請が必要です。下記より該当の申請書をダウンロードの上、必要事項を記入し、支給要件に該当することを証する書類、本人確認書類の写し、受取口座を確認できる書類の写し等を添えてご提出ください。
豊川市が確認書を受理した日から概ね8週間程度で振り込みます。
なお、記載内容等に不備があった場合は支給が遅れることがあります。
「支給のお知らせ」、または「支給確認書」を送付する封筒(イメージ)
注意事項
給付金の性質として条件付贈与となることから、上記「口座変更・辞退申出期限」または「確認書・申請書提出(消印)」までに死亡した場合は支給対象外となります。
定額減税不足額給付金のご案内(PDFファイル:619.7KB)
【豊川市から転出された方向けのご案内】当初調整給付【令和6年(2024年)実施】の給付金額の確認について
豊川市より当初調整給付の給付を受けた、かつ、令和6年中に豊川市外へ転出された方
- 令和7年度の不足額給付の給付を受ける際に、令和7年1月1日に住民登録のある自治体より当初調整給付の金額等が分かる書類の提出を求められる場合があります。
- 豊川市では、当初調整給付の給付を行った際に「確認書」をお送りしています。この通知には、給付金額の算定式および給付金額を記載しておりますので、写し(コピー)をお持ちの方は、令和7年1月1日に住民登録のある自治体での不足額給付の手続きにお使いいただけます(手続き時に通知書の提出を不要としている自治体もあります、詳細は令和7年1月1日に住民登録のある自治体にご確認ください)。
- 「確認書」の写し(コピー)をお持ちでない方は、再発行しますので、郵送にてご依頼ください。
- 当初調整給付の対象であったか分からない方は、下記のお手続きの前にコールセンター(電話:0533-95-0221)までお電話ください。
【「確認書」の再発行の手続きに必要なもの】
定額減税補足給付金(当初調整給付)の額が分かる資料 再発行依頼書(PDFファイル:82.4KB)
各項目を記入し、本人確認書類の写し(コピー)を貼り付けてください。
本人確認書類の写し(コピー)※有効期限内のものに限ります。
(対象者本人の運転免許証(住所などに変更がある場合は裏面も貼付してください)、資格確認書、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートなどの写し)
氏名と住所がわかる部分が必要です。資格確認書のように顔写真がないものでも問題ありません(住民票、マイナンバー通知カードは本人確認できませんので、貼り付けないでください)。
貼り付ける本人確認書類の写しに記載の文字が読める状態かご確認ください。
110円切手を貼った返送用封筒
再発行した書類をお送りするために利用します。資料を受け取られる予定の住所を、封筒の表面に送り先住所として記載してください。
※110円切手を貼った返送用封筒をお送りいただいていない場合、郵送による再発行はいたしかねますのでご注意ください。
申請書等提出先
持参/豊川市役所 市民税課 (北庁舎1階)
郵送/〒442-8601 豊川市諏訪1丁目1番地 豊川市定額減税不足額給付金事務局(財務部市民税課)
外国語版の記入例
確認書の外国語版の記入例は下記をクリックしてください。
確認書記入例(ポルトガル語)(PDFファイル:467.8KB)
確認書記入例(ベトナム語)(PDFファイル:753.2KB)
確認書記入例(スペイン語)(PDFファイル:438.9KB)
Q&A
Q1 給与所得の源泉徴収票に記載されている「源泉徴収時所得税減税控除済額」とは何ですか?
年末調整を行った結果、令和6年中に減税された所得税額(実際に定額減税された金額)になります。
Q2 公的年金等の源泉徴収票に記載されている「源泉徴収時所得税減税控除済額」とは何ですか?
令和6年中に減税された所得税額(実際に定額減税された金額)になります。
Q3 給与所得(公的年金等)の源泉徴収票に記載されている「控除外額」とは何ですか?
定額減税しきれなかった金額になります。
Q4 給与所得(公的年金等)の源泉徴収票に「控除外額」が記載されていますが、この金額が不足額給付として給付されるのでしょうか?
定額減税しきれなかった金額は、令和6年度の「定額減税補足給付金(調整給付)」の算定の際に、令和5年所得から推計して支給していますので、「控除外額」がそのまま令和7年度に支給されるわけではありません。令和6年所得の減少や扶養親族の増加などにより、給付額が不足した方に対して支給されます。
Q5 源泉徴収票に、「控除外額」が記載されており、この分の給付については市区町村へ問い合わせるように言われた。どのように受け取れば良いか?
コールセンターへお問い合わせください。
Q6 令和6年分の源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合算しても、定額減税可能額(4万円×(本人+扶養親族数))にならないのはなぜか?
令和6年分の源泉徴収票には、所得税分の定額減税についてのみ記載されています。令和6年度個人住民税分の定額減税額については、含まれておりません。
所得税分の定額減税可能額:3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)
個人住民税分の定額減税可能額:1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)
Q7 不足額給付を受けるために確定申告は必要ですか?
「不足額給付のため」という理由だけでは確定申告は必要ありません。
ただし、他の事情により確定申告が必要な場合もありますので、詳しくは国税庁ホームページ「確定申告が必要な方(外部リンク)」をご覧ください。
なお、確定申告の義務がなくても確定申告を行うことで、所得税における定額減税が適切に適用されることとなり、より正確な不足額給付の支給に繋がります。
Q8 令和6年1月2日から令和7年1月1日までの間に豊川市へ転入し、令和7年1月1日時点で豊川市に住民登録があった場合、不足額給付はどこからもらうことができるのか?
令和7年1月1日時点で豊川市に住民登録があった場合、不足額給付は豊川市から給付します。
その他のお問い合わせ
ご不明な点がありましたらコールセンターにお問い合わせください。電話の掛け間違いが多発していますので、電話番号を十分確認してください。
また、通話時にあたっては個人情報保護やなりすまし防止の観点から、コールセンターから本人確認をさせていただきますのでご協力ください。
ただし、現時点で対象者を決定する基準日や申請書等の発送時期や、本給付の対象となるかをお尋ねいただいても答えることができません。
豊川市給付金コールセンター
<電話>0533-95-0221
<受付時間>平日9時から17時まで(祝日を除く)
<場所>豊川市役所市民税課(北庁舎1階)
「定額減税補足給付金(調整給付)」に関する振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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更新日:2025年08月12日