定額減税補足給付金(不足額給付)

更新日:2025年04月08日

ページID : 21622

概要

国の経済対策に基づき、賃金上昇が物価高に追いついていない市民の負担を緩和するため、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)において、支給額に不足が生じた方等に対し、給付金を支給します。

なお、現時点で不足額給付に関する支給時期・支給方法等については決まっていません。具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か・支給金額等)をいただいても、お答えできませんので、ご了承ください。今後、詳細が決まりましたら当ホームページ等でお知らせします。

対象者

次の1または2に該当する方が対象となります。

ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。

1.不足額給付1
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の給付額との間で差額が生じた方

〈対象となりうる例〉

・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税 額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき金額が増加した方

2.不足額給付2

本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、低所得世帯向け給付(注)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方

〈対象となりうる例〉

・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の方

(注)低所得世帯向け給付とは、以下の給付のことをいいます。

・令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)(春の緊急支援給付金)
・令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯への給付(10万円)(夏の緊急支援給付金)

支給額

1.不足額給付1
「本来給付すべき所要額」と「令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)」との差額(1万円単位で支給)

※ 当初調整給付の1万円単位の金額と不足額給付の1万円単位の金額の差が支給金額になります。不足額給付時に算出した調整給付所要額が当初調整給付額を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。

2.不足額給付2
原則4万円(令和6年1月1日に国外居住者であった場合は3万円)

Q&A

不足額給付の申請手続きなどについては、国から正式な通知が出されておらず、現在検討中となりますので、詳細が決まり次第、広報や市ホームページ等でお知らせしますので、今しばらくお待ちください。

Q1 給与所得の源泉徴収票に記載されている「源泉徴収時所得税減税控除済額」とは何ですか?

年末調整を行った結果、令和6年中に減税された所得税額(実際に定額減税された金額)になります。

Q2 公的年金等の源泉徴収票に記載されている「源泉徴収時所得税減税控除済額」とは何ですか?

令和6年中に減税された所得税額(実際に定額減税された金額)になります。

Q3 給与所得(公的年金等)の源泉徴収票に記載されている「控除外額」とは何ですか?

定額減税しきれなかった金額になります。

Q4 給与所得(公的年金等)の源泉徴収票に「控除外額」が記載されていますが、この金額が不足額給付として給付されるのでしょうか?

定額減税しきれなかった金額は、令和6年度の「定額減税補足給付金(調整給付)」の算定の際に、令和5年所得から推計して支給していますので、「控除外額」がそのまま令和7年度に支給されるわけではありません。令和6年所得の減少や扶養親族の増加などにより、給付額が不足した方に対して支給されます。

今後、その他の「給与所得(公的年金等)の源泉徴収票」・「確定申告書」などの情報を基に給付対象の判定を行う予定ですが、詳細については検討中のため、しばらくお待ちください。

Q5 源泉徴収票に、「控除外額」が記載されており、この分の給付については市区町村へ問い合わせるように言われた。どのように受け取れば良いか?

現時点では、具体的な手続方法等が決まっていないため、ご案内することができません。詳細が決まり次第、広報や市ホームページ等でお知らせしますので、今しばらくお待ちください。

Q6 令和6年分の源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合算しても、定額減税可能額(4万円×(本人+扶養親族数))にならないのはなぜか?

令和6年分の源泉徴収票には、所得税分の定額減税についてのみ記載されています。令和6年度個人住民税分の定額減税額については、含まれておりません。
所得税分の定額減税可能額:3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)
個人住民税分の定額減税可能額:1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)

Q7 不足額給付を受けるために確定申告は必要ですか?

「不足額給付のため」という理由だけでは確定申告は必要ありません。

ただし、他の事情により確定申告が必要な場合もありますので、詳しくは国税庁ホームページ「確定申告が必要な方(外部リンク)」をご覧ください。

なお、確定申告の義務がなくても確定申告を行うことで、所得税における定額減税が適切に適用されることとなり、より正確な不足額給付の支給に繋がります。

Q8 令和6年1月2日から令和7年1月1日までの間に豊川市へ転入し、令和7年1月1日時点で豊川市に住民登録があった場合、不足額給付はどこからもらうことができるのか?

令和7年1月1日時点で豊川市に住民登録があった場合、不足額給付は豊川市から給付します。
手続き等につきましては、詳細が決まり次第、広報や市ホームページ等でお知らせしますので、今しばらくお待ちください。

 

その他のお問い合わせ

もしご不明な点がありましたらコールセンターにお問い合わせください。電話の掛け間違いが多発していますので、電話番号を十分確認してください。

また、通話時にあたっては個人情報保護やなりすまし防止の観点から、コールセンターから本人確認をさせていただきますのでご協力ください。

ただし、現時点で対象者を決定する基準日や申請書等の発送時期や、本給付の対象となるかをお尋ねいただいても答えることができません。

豊川市給付金コールセンター

<電話>0533-95-0221

<受付時間>平日9時から17時まで(祝日を除く)

<場所>豊川市役所市民税課(北庁舎1階)

「定額減税補足給付金(調整給付)」に関する振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

定額減税補足給付金(調整給付)はこちら

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2129
ファックス番号:0533-89-2299
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