土地の売却について

更新日:2025年01月30日

ページID : 7769

財産管理課で管理する土地のうち、今後、公用又は公共用に利用する計画がなく、保有・運用の必要がない土地を売却しています。

現在、申し込み先着順(随意契約)で売却できる土地があります。

売却物件は、現状有姿で引き渡しを行います。
物件の詳細については、下記内部リンクから物件番号ごとにご覧いただけます。
購入を希望される方は、物件調書の精読及び現地確認を必ずしたうえでお申し込みください。
物件調書の記載事項は、調査時点における一般的な調査内容を列挙してあるものです。
物件調書に記載のない地盤調査等は行っていません。
売払い物件への新たな境界明示、境界立会などは行いません。
買取人は市有地売払申請書の受付先着順で決定しますので、すでに売却済みとなった場合はご容赦ください。

  • 物件番号1、豊川駅東土地区画整理事業32街区6画地
  • 物件番号2、豊川市御津町西方揚浜14番1

売払い物件一覧表

売払い物件の一覧表
物件番号 所在地 地目 地積 単価 売払価格 契約保証金
1 豊川駅東土地区画整理事業32街区6画地 宅地
(畑)
141.20平方メートル(42.71坪) 1平方メートル当たり73,400円(1坪当たり242,683円) 10,365,000円 1,037,000円
2 豊川市御津町西方揚浜14番1 宅地

1643.80平方メートル(497.25坪)

1平方メートル当たり23,300円(1坪当たり77,026円) 38,301,000円 3,831,000円

物件番号1及び物件番号2の用途地域は、第一種住居地域です。
物件番号2は、土地利用に係る特約条件(住居系の住宅用地)があります。
物件番号1については、用途により農地法第5条の規定による農地転用届出書を提出する必要があります。
※契約保証金は、契約締結時に納めていただく金額です。売払価格の100分の10以上の金額(千円未満切り上げ)で算出しています。

市有地(普通財産)の随意契約による購入の手順について

随意契約での売却契約のおおまかな手順は、次のとおりです。

申請、決定から全ての手続きが完了するまで、約1~2か月程度の期間を要します。

土地の購入申し込み方法

申請書類の提出先及びお問い合わせ先について

土地の購入を希望される方は、必要書類を添えて財産管理課の窓口へ持参してください。
電話、ファックス、電子メール及び郵送による受付はいたしません。
提出先、お問い合わせ先は、豊川市役所の北庁舎3階にある財務部財産管理課です。
受付期間は、開庁日の午前8時30分から午後5時15分までです。

必要書類

1、市有地売払申請書(物件番号別の様式があります。)

売買契約書を締結する方のお名前(法人にあっては名称及び代表者名)で申請してください。
共有名義で購入する場合は、共有名義とする全員の名前で申請してください。その場合、共有按分割合のわかるものをご用意ください。
個人が購入する場合は住民票を提出してください。(発行日から90日以内のもの)
共有名義で購入する場合は、全員の住民票が必要です。(発行日から90日以内のもの)
法人が購入する場合は、法人登記簿謄本(法人登記に係る現在事項別全部証明書)を提出してください。
(発行日から90日以内のもの)

2、誓約書(全ての物件共通の様式)

3、同意書兼市税滞納情報照会書(全ての物件共通の様式)

申請者の滞納状況を確認するための同意書です。
提出は、個人にあっては、市内に在住している者、法人にあっては、豊川市内に本店又は支店がある者に限ります。

4、売払代金充当申出書(全ての物件共通の様式)

買受人は、契約を締結する際に契約保証金を納めていただきます。
契約保証金の金額は、売買契約金額の100分の10以上(千円未満切り上げ)の金額です。
売買契約を締結後、事前に納入した契約保証金を売買契約金額に充当するための申出書です。
ただし、契約締結時に売買契約金額を全額納める場合は、契約保証金は不要であるため、この売払代金充当申出書を提出する必要はありません。

5、委任状(すべての物件共通の様式)

1、市有地売払申請書(様式はこちらからダウンロードできます。)

2、誓約書(様式はこちらからダウンロードできます。)

(全ての物件共通の様式です。)

様式第3号、同意書兼市税滞納情報照会書(様式はこちらからダウンロードできます。)

(全ての物件共通の様式です。)

4、売払代金充当申出書(様式はこちらからダウンロードできます。)

(全ての物件共通の様式です。)

様式第7号、委任状(様式はこちらからダウンロードできます。)

(全ての物件共通の様式です。)

物件番号1、豊川駅東土地区画整理事業32街区6画地

  • (地目)宅地、当該用地は仮換地です。従前地目は畑です。
  • (地積)141.20平方メートル※、42.71坪
  • (売払金額)10,365,000円
  • (契約保証金)1,037,000円

特記事項

  1. 豊川駅東土地区画整理事業地区内の仮換地となります。
  2. 141.20平方メートルは、権利面積です。実測面積は、141.47平方メートルで、面積の差0.27平方メートルは3の清算金の対象となります。
  3. 換地処分の公告後、当該事業の施行者から換地処分の公告の日の翌日における土地所有者に対して清算金の徴収又は交付が行われることがあります。その際の債権債務の一切を買主は承継します。
  4. 地目欄のかっこ書きは、仮換地の従前地目です。
  5. 建築行為等には、建築基準法、土地区画整理法、都市計画法等の制限があります。
  6. 所有権移転登記を行うため、農地法第5条の規定による農地転用届出書を提出する必要があります。
    なお、自己の所有地となった後に宅地として地目変更を行う場合の手続きについては、市のホームページ
    (豊川市農業委員会、農地の権利移転及び転用について、農地を転用(農地以外の目的に使用)したい)をご覧ください。

(注意)詳細については、物件調書をご覧ください。

現地写真

物件番号1、豊川駅東土地区画整理事業32街区6画地を赤枠で囲っている写真

物件番号1、豊川駅東土地区画整理事業32街区6画地

空から撮影した赤枠で囲っている部分の物件番号1(全景)の写真

物件番号1(全景)

空から撮影したやや手前に見える赤枠で囲っている部分の物件番号1の写真

物件番号1(空撮)

物件調書・案内図

物件番号2、豊川市御津町西方揚浜14番1

  • (地目)宅地
  • (地積)1643.80平方メートル、497.25坪
  • (売払金額)38,301,000円
  • (契約保証金)3,831,000円

特記事項

1 建物解体工事の際に地下埋設物を撤去しています。
(注意)詳細については、物件調書をご覧ください。

現場写真

赤枠で囲まれている物件番号2(豊川市御津町西方揚浜14番1)の外観写真

物件番号2(豊川市御津町西方揚浜14番1)

空から撮影した赤枠で囲っている部分の物件番号2(全景)の写真

物件番号2(全景)

空から撮影した赤枠で囲っている部分の物件番号1の写真

物件番号2(空撮)

物件調書・案内図

お問い合わせ先

豊川市財務部財産管理課管財係
電話:0533-89-2108

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 財産管理課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2108
ファックス番号:0533-89-2163
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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